配偶者ビザを取得したいけど夫婦が別居してしまっている、このケースは問題がある?
2017.07.17
カテゴリ 国際結婚ビザ
配偶者ビザを取得する場合や更新したい場合に夫婦が別居しているが大丈夫か?という問い合わせを受けることがあります。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の条件の中に「夫婦としての実態がある」というものがありますが、その実態の中には「夫婦が同居している」ということも含まれています。
夫婦仲が悪く、他に特別な理由もないのに別居しているというこうことであれば、配偶者ビザの更新は認められません。
数カ月程度の別居期間ならともかく数年単位の別居ともなると、更新の申請が不許可になるリスクはかなり高まります。
・ 日本人配偶者と不仲になり別居している場合、配偶者ビザの更新は可能? ← はこちらをご覧ください!
・ 日本人と離婚した場合はどうするの? ← はこちらをご覧ください!
・ 日本に外国人が在留するにあたっての条件 ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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