不法就労助長罪とは
2017.07.16
カテゴリ 就労ビザ
外国人を不法に就労させると「不法就労助長罪」という罪に、雇用主が問われることになります。
不法就労助長罪の処罰の内容は下記になります・
・3年以下の懲役または500万円以下の罰金
雇用主または法人、またはその両方に対して刑罰が科されることになります。
技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社は違反があった場合は、技能実習生や特定技能外国人の受け入れ停止処分等を課される場合もありますので、特に注意してください。
マスコミに取り上げられることにでもなれば企業イメージも一気に失墜することになりますので、就労ビザの申請及び取り扱いはくれぐれも慎重に行いましょう。
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