不法就労助長罪とは何か〜外国人を不法に就労させるとどうなる?

外国人を不法に就労させると「不法就労助長罪」という罪に、雇用主が問われることになります。

不法就労助長罪の処罰の内容は下記になります・

3年以下の懲役または00万円以下の罰金

雇用主または法人、またはその両方に対して刑罰が科されることになります。

技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社は違反があった場合は、技能実習生や特定技能外国人の受け入れ停止処分等を課される場合もありますので、特に注意してください。

マスコミに取り上げられることにでもなれば企業イメージも一気に失墜することになりますので、就労ビザの申請及び取り扱いはくれぐれも慎重に行いましょう。

・ 日本に外国人が在留するにあたっての条件  ← はこちらをご覧ください!

・ 就労ビザにおける在留資格取消制度  ← はこちらをご覧ください!

・ マッサージ師や美容師は技能ビザが取得できるか?  ← はこちらをご覧ください!

・ 外国人をアルバイトとして雇用するときの注意点  ← はこちらをご覧ください!

・ 外国人単純労働者の入国問題  ← はこちらをご覧ください!

・ 資格外活動許可について  ← はこちらをご覧ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/