外国人をアルバイトとして雇用するときの注意点を紹介します
2017.06.21
カテゴリ 就労ビザ
外国人をアルバイトとして雇用するときの注意点
現在、コンビニエンスストア等で働く外国人を時々見かけると思いますが、外国人をアルバイトとして雇用する場合は注意が必要です
「留学」や「家族滞在」のビザを持っている外国人は基本的に日本で就労することはできませんが、「資格外活動許可」を取ることによって週28時間までアルバイトをすることができます。
留学生の場合は例外的に夏休みなどの長期休暇中の期間は週40時間働くことができます。
家族滞在ビザを持っている外国人の場合は年間を通して働ける時間は週28時間となっています。
外国人の身分は必ず在留カードで確認するようにしてください。
・ 資格外活動許可について ← はこちらをご覧ください!雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合
・ 不法就労助長罪とは ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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