再婚後に配偶者ビザ更新手続きをする場合はどうなる?〜在留資格日本人の配偶者等
2017.07.08
カテゴリ 国際結婚ビザ
日本人の配偶者として来日し、更新時も日本人の配偶者の身分ではあるが、日本人のパートナーが別人になっている場合(つまり、日本人と離婚し、日本人と再婚した場合)、手続の種類は「在留資格更新許可申請」ですが、手続きの実質的な内容と中身は新規の申請と同じになります。
求められる書類は増えることになりますし、慎重な書類作成が必要となります。
・ 配偶者ビザ 日本人の配偶者等を取ろう ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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