中国人が日本に帰化するときの手続きと注意点

日本で安定した生活を送る中国人の方の中には、「永住」から一歩進んで日本国籍を取得したいと考える人も少なくありません。しかし、帰化申請は単なる書類提出ではなく、中国・日本それぞれの制度を理解した上で正確に書類を準備する必要があります。
特に、中国本土出身者の場合、出生・婚姻・家族関係などを証明する書類を中国の公証処(公証役場)で取得する必要があり、これが最も時間のかかるステップです。
この記事では、中国人が日本に帰化する際に必要な書類の種類や取得方法、注意点をわかりやすくまとめました。広島県での申請窓口や、行政書士を活用した効率的な進め方も紹介します。
中国人の帰化に必要な基本手続き
中国人が日本へ帰化する場合、法務局への申請前に多くの書類を揃える必要があります。特に中国側の証明書は公証処でしか発行できず、慎重な準備が求められます。
中国籍の方が日本に帰化する際には、まず日本の法務局で「帰化申請」を行います。広島県内の場合、広島法務局 国籍課(広島市中区上八丁堀6-30)が窓口です。申請は事前予約制で、最初に職員との相談を行い、提出書類の内容確認や翻訳の要否を説明されます。
帰化申請の審査は主に書面審査で行われ、提出書類の整合性が重視されます。つまり、どんなに生活状況が安定していても、書類に誤りや不足があれば不許可になることもあります。
中国の個人情報は「公安局」が管理しており、日本のように戸籍を役所で簡単に取得できるわけではありません。日本で言う戸籍に相当するのが「戸口簿(フーコウブー)」で、家族単位で管理されています。ただし、戸口簿には「戸主」との関係しか記載されないため、日本の戸籍謄本ほど詳細な親族関係は確認できません。
そのため、戸口簿に加えて「出生」「結婚」「離婚」「死亡」「親族関係」「国籍」などを証明する公証書(公証処発行の証明書)を揃える必要があります。これらは日本国内では発行できず、中国の公証処で手続きすることが原則です。
中国で取得が必要な主な公証書
中国では戸籍に相当する「戸口簿」だけでは家族関係を十分に証明できません。そのため、以下のような公証書を取得して日本語翻訳を添付する必要があります。
| 書類名 | 内容・目的 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 出生公証書 | 本人の生年月日・出生地・両親の氏名を証明 | 地域により形式が異なる。日本生まれの中国籍者は不要(日本の出生届証明書で代用) |
| 結婚公証書 | 本人・父母の婚姻関係を証明 | 日本人配偶者と婚姻して日本で届け出た場合は不要。日本の戸籍謄本で代用可能 |
| 離婚公証書 | 本人または両親の離婚を証明 | 過去に中国で離婚歴がある場合のみ必要 |
| 死亡公証書 | 父母など親族の死亡を証明 | 家族関係の現況を明示するため提出 |
| 親族関係公証書 | 本人・両親・兄弟姉妹の関係を証明 | 家族全体の関係性を明示。日本生まれの中国籍者は華僑総会で発行可能 |
| 国籍公証書 | 現在の中国籍を証明 | 在日中国大使館・領事館で取得可能 |
| 領事証明書 | 帰化後に中国籍を離脱することを証明 | 二重国籍防止のため必須 |
これらの書類は、中国現地でしか発行されないものが多く、日本から直接取り寄せることは基本的にできません。発行元の公証処に本人または家族が出向く必要があります。
もし本人が帰国できない場合は、中国在住の親族が代理人として申請するか、行政書士を通じて現地の弁護士に依頼する方法もあります。
広島県内でも、中国籍の方が多く居住する東広島市・呉市では、代理取得を含む支援を行う行政書士事務所が増えています。こうした専門家を活用することで、書類の遅延や再提出のリスクを減らせます。
日本国内で準備する必要書類
帰化申請では、中国側の書類に加え、日本国内で取得できる証明書も必要です。漏れがあると審査が中断するため、早めの準備が重要です。
日本で用意する主な書類は以下のとおりです。これらはすべて最新版を提出し、3か月以内の発行日であることが望ましいです。
| 書類 | 発行機関 | 内容 |
|---|---|---|
| 住民票 | 市区町村役場 | 現住所と世帯構成を証明 |
| 納税証明書 | 税務署・県税事務所 | 所得税・県民税・市民税の納税状況を確認 |
| 運転記録証明書 | 自動車安全運転センター | 交通違反歴の有無を証明 |
| 在留カード返納書 | 法務局提出時 | 帰化許可後に提出 |
| 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合) | 配偶者の本籍地役場 | 婚姻の事実を証明 |
さらに、申請者自身が記入する帰化申請書・履歴書・動機書・親族概要書・生計概要書なども必要です。
これらの書類の記載内容と、中国の公証書に記載された情報が一致しているかを法務局が厳密に確認します。
特に「名前の漢字」「生年月日」「婚姻日」などが1文字でも異なると、追加資料の提出を求められることがあります。
広島法務局では、中国語から日本語への翻訳ミスが多いケースを問題視しており、行政書士や専門翻訳会社の利用を推奨しています。
帰化手続きの流れ(中国人の場合)
中国人が帰化を完了させるまでの流れは、他国出身者と比べて長期化する傾向にあります。平均で12〜18か月程度を想定しておきましょう。
| 手続きの段階 | 内容 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| ① 法務局への事前相談 | 帰化要件(住居・生計・素行)などの確認 | 1〜2か月 |
| ② 書類収集(中国・日本双方) | 公証書・翻訳・納税証明等の準備 | 3〜6か月 |
| ③ 申請書提出・面談 | 法務局で正式提出、職員との面談 | 1か月 |
| ④ 審査・調査 | 書類内容・生活実態の確認 | 6〜10か月 |
| ⑤ 官報掲載・帰化完了 | 官報に氏名掲載後、日本国籍取得 | 約1か月 |
申請から帰化許可まで、合計で最短でも約1年かかります。
特に中国公証書の取得には時間がかかるため、帰化を決めたら早めに準備を始めることが大切です。
広島県では、中国籍の方が多いこともあり、法務局職員が中国の公証制度に精通しています。
面談時には、中国語通訳を同席させることも可能です。必要であれば、行政書士が代理人として同行することも認められています。
帰化時の注意点と行政書士の活用
帰化申請は本人手続きでも可能ですが、中国側の公証制度や翻訳のルールを理解するのは簡単ではありません。行政書士を活用すれば、失敗を防ぎスムーズに進められます。
帰化の最大のポイントは、「書類の正確性」と「情報の一貫性」です。
中国の公証書は、地域や発行時期によって形式や翻訳用語が異なるため、同じ人物でも複数の書類で表記が微妙に違うことがあります。
たとえば、同じ名前でも「王偉」「王偉(Wei Wang)」「ワン・ウェイ」などの表記揺れが生じることがあり、これが日本の法務局で疑義となるケースもあります。
広島県では、中国籍の方の帰化申請支援を行う行政書士が多く、現地弁護士と提携して公証書を代理取得する仕組みを整えている事務所もあります。
さらに、翻訳会社と連携して日本語翻訳+法的整合性のチェックを行うため、審査がスムーズになります。
自力申請を希望する場合も、申請前に一度行政書士の「事前確認サービス」を利用すると、書類不備を防ぎやすくなります。
特に、東広島・三原・呉など、地方都市では出張相談にも対応している事務所もあります。
まとめ
中国人が日本に帰化するには、中国・日本双方で多くの書類を揃える必要があります。特に中国の公証書は現地発行が原則であり、取得まで数か月を要することもあります。
申請前に必要な書類をリストアップし、早めに収集を始めましょう。
同時に、翻訳・表記の不一致・情報の食い違いを防ぐため、専門家のチェックを受けることが重要です。
広島県では、帰化申請や永住ビザに詳しい行政書士が多数活動しており、中国語対応やオンライン相談にも対応しています。
煩雑な手続きを一人で抱え込まず、信頼できる専門家と連携しながら、安心して日本国籍取得への第一歩を踏み出しましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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