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飲食業で就労ビザを使った外国人雇用で知っておくべきこと

2017.07.20

カテゴリ 就労ビザ

 

飲食業界に就職する場合は、事務部門で働く場合に就労ビザが許可されることとなります。

※現在は在留資格「特定技能」もしくは「特定活動(通称 N1ビザ)」を取得することでレストランで調理・接客の業務に従事できる可能性があります。

 

 

飲食業界で事務系の職種での就職となると、ある程度の事業規模がないと就労ビザは許可されません。

 

 ※ホールやレジ打ち等をさせることはできません。

 

 

外国人調理師を採用したい場合は「技能ビザ」を取得することとなります。

 

技能ビザの条件としては原則的に実務経験が10年以上あることが求められます。

 

 

・ 調理師で技能ビザを取るために必要な実務経験年数  ← はこちらをご覧ください!

 

・ 技能ビザの実務経験の証明方法  ← はこちらをご覧ください!

 

・ 「就労ビザ」 技能ビザを取ろう  ← はこちらをご覧ください!