国際結婚ビザ(日本人の配偶者等)の取得条件・手続き・審査のポイントをわかりやすく解説【行政書士監修】

国際行政書士
国際行政書士 監修

国際結婚・配偶者ビザ申請の専門家が、婚姻手続きから「日本人の配偶者等」在留資格取得まで、Q&A形式でわかりやすく解説します。

国際結婚専門 配偶者ビザ対応 偽装結婚対策に精通

💑 この記事でわかること

国際結婚をして日本で一緒に暮らすには、婚姻手続き在留資格(日本人の配偶者等)の2つのステップが必要です。
区役所に婚姻届を出すだけでは日本に住む権利は得られません。
「どんな手続きが必要?」「婚姻が成立すれば必ずビザが取れる?」「偽装結婚と疑われないためには?」など、 よくある疑問を国際行政書士がQ&A形式で詳しく解説します。

📋 ステップ1

婚姻手続きが先。日本+外国人本国の両方で手続きが必要。書類準備に時間がかかることも。

🛂 ステップ2

在留資格「日本人の配偶者等」の申請。婚姻完了だけでは自動的には許可されない。

🔍 審査の重点

法的婚姻・夫婦の実態・偽装結婚でないことの3条件を入管が厳しくチェック。

① 国際結婚で日本に住むまでの全体の流れ

国際結婚をして日本で一緒に暮らすためには、婚姻手続きと在留資格の申請という2つの大きなステップを順番にクリアする必要があります。 「区役所に婚姻届を出せば一緒に住める」と思っていると、手続きが大幅に遅れる可能性があります。

🗺️ 国際結婚〜日本での生活開始までの全体フロー

1 日本での婚姻手続き(日本先行の場合)
外国人パートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明)を在日大使館・領事館で取得 → 市区町村役場に婚姻届を提出 → 戸籍謄本に婚姻が記載される
2 外国人配偶者の本国での婚姻手続き(報告的届出)
国によっては、日本の婚姻証明書等を本国の大使館・領事館または役所に届出が必要。 国によって手続きが大きく異なるため要確認。
3 在留資格「日本人の配偶者等」の申請
出入国在留管理庁(入管)へ在留資格認定証明書交付申請(外国人が海外にいる場合)または 在留資格変更許可申請(すでに日本に滞在中の場合)を提出 → 審査(1〜3ヶ月程度) → 認定証明書の交付
4 ビザ(査証)の申請・入国
外国人配偶者が在外日本大使館・領事館でビザを申請 → 日本に入国 → 在留カードの受取・住民登録 → 日本での生活スタート

申請から入国まで目安の期間

  • 書類準備〜婚姻届受理:1〜2ヶ月程度(本国書類取得に時間がかかることも)
  • 在留資格認定証明書の審査:1〜3ヶ月程度(複雑なケースはそれ以上)
  • ビザ申請・入国まで:認定証明書の有効期限(3ヶ月)以内に手続きが必要

② 婚姻手続きの基本|日本+本国の両方が必要

外国人との国際結婚では、日本の市区町村役場での婚姻届提出だけでは完結しません。 日本国内での婚姻手続きに加え、外国人配偶者の本国でも婚姻を成立・届出させる手続きが必要です。

手続きの場所 内容 必要な主な書類(例)
日本の市区町村役場 婚姻届の提出・受理 婚姻届、戸籍謄本(日本人)、婚姻要件具備証明書(外国人)+日本語訳
在日外国大使館・領事館 婚姻要件具備証明書の発行申請 パスポート、出生証明書、独身証明書など(国によって異なる)
外国人配偶者の本国(報告) 本国への婚姻の届出・登録 日本の婚姻届受理証明書・戸籍謄本等(翻訳が必要な場合あり)

「婚姻要件具備証明書」とは?

  • 外国人が独身であること・本国の法律上婚姻に問題がないことを証明する書類
  • 外国人の在日大使館・領事館で発行してもらう(発行に必要な書類は国によって異なる
  • 国によっては発行していない場合があり、その際は代替書類(宣誓書等)で対応
  • 外国語の書類にはすべて日本語訳の添付が必要(翻訳者は本人でも可)

③ アメリカ・イギリス等|日本先行の場合の注意点

記事でも言及のある通り、アメリカ・イギリスなど一部の国では、日本先行で婚姻手続きをした場合に本国が独自の結婚証明書を発行しないという点は、多くの方が驚く重要な注意点です。

ファクトチェック:アメリカ・イギリスの「本国での結婚証明書」について

アメリカの場合、日本で先に婚姻手続きをした際、アメリカ大使館・領事館はアメリカの結婚証明書(Marriage Certificate)を発行しません(在日米国大使館公式情報より)。ただし、日本での婚姻はアメリカ国内でも法的に有効な婚姻として認められます。婚姻の証明書類は日本の戸籍謄本または婚姻届受理証明書が代わりに使用できます。

イギリス・中国など一部の国では、本国側での報告的手続きの制度がない・または別途届出が必要なケースがあります。国ごとに手続きが大きく異なるため、必ず事前に相手国の在日大使館・領事館に確認することを強くお勧めします。

国別の本国手続きの違い(代表例)

  • 🇺🇸 アメリカ:日本先行の場合、アメリカ大使館は結婚証明書を発行しない。日本の戸籍謄本が証明書代わりになる
  • 🇬🇧 イギリス:報告的手続きの制度がなく、本国への届出は原則不要。日本の婚姻が有効とみなされる
  • 🇨🇳 中国:日本先行の場合、中国側での婚姻登録手続きが別途必要(民政局等への届出)
  • 🇰🇷 韓国:在日韓国大使館・領事館への届出が必要(報告的届出制度あり)
  • 🇻🇳 ベトナム・フィリピン等:本国での婚姻登録が必要なケースが多い。書類の準備に時間がかかることも

※各国の手続きは変更される可能性があります。最新情報は各国の在日大使館・領事館にご確認ください。

④ 在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した外国人が取得できる身分系在留資格です。 「家族滞在」ビザとは異なり、就労制限がなく、フルタイム就労も原則自由に行えます。

項目 日本人の配偶者等 家族滞在(参考)
対象 日本人の配偶者・特別養子・実子 就労ビザ・留学ビザ保持者の配偶者・子
就労 ✔ 制限なし(フルタイム可) ✘ 原則不可(資格外活動許可で週28h以内)
扶養の要件 扶養を受ける必要なし 扶養されることが前提
在留期間 5年・3年・1年・6ヶ月 扶養者と同期間
配偶者死亡・離婚時 6ヶ月以内に他の在留資格へ変更が必要 扶養者の在留状況に連動

「日本人の配偶者等」に含まれる3つのカテゴリ

  • 💍 日本人の配偶者:法的に有効な婚姻が成立している外国人配偶者
  • 👶 日本人の実子:日本人を親に持つ外国生まれの子ども(出生後に認知されたケースを含む)
  • 🤝 日本人の特別養子:家庭裁判所の審判により特別養子となった外国人

⑤ ビザ取得の3つの条件

婚姻手続きが完了しても、自動的に在留資格が許可されるわけではありません。 出入国在留管理庁は以下の3つの条件を中心に厳しく審査します。

1

法的に有効な
婚姻であること

内縁関係・事実婚は認められません。日本と外国人配偶者の本国の両方で法的に有効な婚姻が成立していることが必要です。

また、既に婚姻関係にある場合(重婚)や、婚姻年齢要件を満たしていない場合も認められません。

2

夫婦としての
実態があること

同居していることが典型的な「実態」の証明です。別居が前提の婚姻関係では原則として認められません。

互いに協力・扶助しながら社会通念上の夫婦生活を営んでいることが審査されます。

3

偽装結婚
でないこと

在留資格取得を目的とした偽装結婚(ペーパー婚)は年々増加しており、入管の審査は特に厳しくなっています。

2人が実際に愛情・交際関係を持って結婚したことを具体的に証明する書類・写真・申述書等が必要です。

婚姻が成立しても許可が下りないケースがあります

  • 戸籍上は婚姻成立でも、夫婦の実態がないと判断された場合は不許可になる
  • 一方または双方が無職で生計維持の見通しが立たない場合は審査上問題になる可能性がある
  • 申請書類の不備・証明書類の不足により審査が大幅に遅延する場合がある
  • 過去に在留資格違反・オーバーステイの経歴がある場合は審査が厳しくなる

⑥ 偽装結婚の審査|入管はどこを見るのか

「偽装結婚ではないことを説明するのは難しそう」と感じる方は多いです。 実際に出入国在留管理庁の審査は多岐にわたり、プライバシーに深く踏み込んだ質問がされることも珍しくありません

審査項目 具体的に問われる内容
出会いの経緯 どこで・いつ・どのように知り合ったか(出会った場所・状況)
交際期間 交際開始から婚姻届提出までの時期・期間
プロポーズ プロポーズの言葉・状況・どちらが言い出したか
交流の実態 デートの場所・思い出・共通の写真・SNSでのやり取りなど
家族への紹介 双方の親・家族へ紹介したか・両家の関係性
日常生活 同居の有無・生活費の管理・共有財産
相手の情報 相手の家族構成・職業・趣味・生年月日など基本的な情報

証明書類として有効なもの

  • 📸 2人が一緒に写った交際中・結婚式・日常生活の写真(日付・場所が分かるもの)
  • 💬 国際電話・SNS・メッセージのやり取りの記録(LINE、メール等)
  • ✈️ 面会のための渡航記録・航空券・ホテルの予約確認書
  • 📝 交際・結婚に至る経緯を詳細に書いた理由書(申述書)
  • 👨‍👩‍👧 相手方家族との交流を示す証明(招待状・集合写真等)

⑦ 年齢差・出会いの経緯で審査難易度は変わる

国際行政書士が言う通り、年齢差や出会いの状況によって申請の難易度はかなり変動します。 プライバシーは関係なく、あらゆる側面が審査対象になります。

📊 状況別の審査難易度の目安

年齢差が少ない
低め
10〜15歳差
普通
20歳以上の差
高め
交際期間が長い
低め
交際期間が短い
高め
出会い方が明確
低め
出会い方が不明確
高め

※あくまで目安です。各ケースの状況により総合的に審査されます。

難易度が高いケースでの対策

  • 交際の証拠(写真・通話記録・渡航履歴等)をできる限り多く・時系列で準備する
  • 出会いから結婚に至る経緯を具体的・詳細に記載した理由書(申述書)を作成する
  • 両家の家族への紹介・結婚の承諾など、婚姻の社会的な実態を示す資料を揃える
  • 年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、行政書士への早期相談をおすすめします

⑧ よくある質問(Q&A)

国際結婚をして日本で暮らすために、最初にしなければならないことは何ですか?
最初に婚姻手続きが必要です。外国人が結婚して日本に住む場合、「在留資格 日本人の配偶者等」が必要になりますが、在留資格を申請する前に婚姻手続きを完了させることが前提条件となっています。婚姻手続きと在留資格の申請は別々のステップです。
相手が外国人だと区役所に婚姻届を出せば済むということではないのですか?
区役所への婚姻届だけでは完結しません。外国人と結婚する場合は、日本での婚姻手続きと外国人配偶者の本国での婚姻手続きの両方が必要です。また、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書など、本国の各種証明書の取得・翻訳なども必要になります。
アメリカ人と日本先行で手続きした場合、アメリカの結婚証明書は発行されないのですか?
在日米国大使館の公式情報によると、日本で先に婚姻手続きをした場合、アメリカ大使館・領事館は独自の「婚姻証明書(Marriage Certificate)」を発行しません。ただし、日本での婚姻はアメリカ国内でも法的に有効とみなされ、日本の婚姻届受理証明書・戸籍謄本が婚姻証明書の代わりとして使用できます。
婚姻手続きが完了すれば、それだけで在留資格は許可されますか?
いいえ。婚姻が成立しても自動的に在留資格が許可されるわけではありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、別途、出入国在留管理庁への申請と審査が必要です。婚姻手続きはあくまで前提条件であり、審査を通過して初めてビザが交付されます。
「在留資格 日本人の配偶者等」を取るための条件はありますか?
大きく分けて3つの条件があります。①法的に有効な婚姻であること(内縁・事実婚は不可)、②夫婦としての実態があること(同居など)、③偽装結婚でないことの3点です。偽装結婚は年々増加しているため、入管はこれらの条件を特に厳しくチェックしています。
出入国在留管理局からはどのような質問をされますか?
知り合った場所・時期、交際の経緯、プロポーズの言葉・状況、相手の家族構成や職業、同居の状況、日常生活の詳細など多岐にわたる質問がなされます。プライバシーは関係なく、夫婦の実態を確認するためのあらゆることが審査対象になります。
年齢差が大きいと審査が難しくなるのですか?
はい。年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われやすく審査難易度が上がります。ただし、2人の実際の関係性を示す十分な証拠(写真・通話記録・渡航履歴・詳細な理由書等)を揃えることで審査を通過することは可能です。専門家(行政書士)への相談を早めに行うことをお勧めします。
「日本人の配偶者等」のビザで日本で働くことはできますか?
はい。「日本人の配偶者等」は身分系の在留資格であり、就労制限がありません。フルタイムで就労することも、転職することも原則として自由に行えます(一般の労働法令・国家資格が必要な職種などは別)。これは「家族滞在」ビザと大きく異なる点です。
離婚した場合や配偶者が亡くなった場合、ビザはどうなりますか?
離婚または配偶者の死亡が生じた場合は、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。また、「日本人の配偶者等」の在留資格は継続できなくなるため、6ヶ月以内に「定住者」等の他の在留資格への変更手続きが必要です。届出を怠ると将来の在留資格更新で不利に評価されるほか、罰則の対象になる場合もあります。

⑨ まとめ

🗒️ 国際結婚ビザ(日本人の配偶者等)ポイントまとめ

  • 日本で一緒に暮らすには婚姻手続き→在留資格申請の2ステップが必要
  • 婚姻手続きは日本+外国人配偶者の本国の両方で行う必要がある
  • アメリカ等一部の国は日本先行の場合に本国が結婚証明書を発行しない(代わりに日本の戸籍謄本等を使用)
  • 婚姻が成立しても自動的にビザが許可されるわけではない
  • 取得の3条件:①法的婚姻夫婦の実態偽装婚でない
  • 「日本人の配偶者等」は就労制限なし(家族滞在ビザとは異なる)
  • 年齢差・交際期間・出会い方によって審査難易度は大きく変わる
  • 証拠書類(写真・通話記録・渡航履歴・理由書)の充実が許可の鍵

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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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