【完全図解】家族を日本に呼び寄せる方法|家族滞在ビザ・永住者の配偶者等・必要条件を徹底解説

この記事で分かること

日本に住んでいる外国人が家族を日本へ呼び寄せるには、家族の関係性と滞在期間によって適切な在留資格を選ぶ必要があります。配偶者・子どもは「家族滞在」、永住者の家族は「永住者の配偶者等」、短期なら「短期滞在」が基本です。

この記事では、配偶者・子ども・両親を呼び寄せる方法、必要な在留資格の種類、取得条件、注意点まで、家族を呼び寄せたい外国人の方向けに詳しく解説します。

家族を呼び寄せる方法の全体像

日本に住んでいる外国人が家族を日本へ呼び寄せたい場合、家族を日本に滞在させるには何らかの在留資格・ビザを取得しなければなりません。

呼び寄せる家族と在留資格の対応表

家族の関係性と、あなたの在留資格によって、取得すべき在留資格が異なります。

呼び寄せる家族 あなたの在留資格 家族が取得する在留資格 滞在期間
配偶者・子ども 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等) 家族滞在 最長5年
配偶者・子ども 永住者・定住者 永住者の配偶者等
または定住者
最長5年
配偶者・子ども 留学 家族滞在 最長5年
家族・友人 どの在留資格でも可 短期滞在 最長90日
両親 高度専門職(子が12歳未満) 特定活動 最長5年
両親 その他の在留資格 短期滞在 最長90日

90日以内の短期滞在

約3ヶ月以内で、一時的に家族を呼び寄せれば事足りる場合には、在留資格「短期滞在」で申請すれば問題ありません。

短期滞在ビザの特徴

  • 家族だけでなく、友人や知人も呼び寄せることができます
  • 目的も厳しく問われません(観光、保養、家事・育児、ビジネス、結婚披露宴など)
  • しっかりとした理由と計画性があればビザを申請することが可能です

ビザ免除措置国・地域からの入国

ビザ免除措置とは

ビザ免除措置国または地域のパスポートを所持していれば、短期滞在ビザの申請すらも必要ありません

  • 基本的に90日までビザは不要です
  • 例外:インドネシア・タイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦は30日など
  • 詳細は外務省のウェブサイトで確認できます

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、ビザ免除措置が一時的に停止されている場合があります

注意が必要なケース

  • フィリピン人の未婚の若い女性:日本に親戚もいないようなケース等では、過去の不法就労が多かった歴史背景等から、短期滞在であってもビザを取得することが困難な場合があります
  • ペルーやコロンビア:ビザ免除措置国に指定されていますが、すんなりと入国するため、念のために短期滞在ビザを取得しておいたほうがいい場合もあります

配偶者・子どもを呼ぶ方法

3ヶ月を超えて配偶者や子どもを日本に招きたい場合、あなたの在留資格によって取得すべきビザが異なります。

1 あなたの在留資格を確認

まず、あなた自身がどの在留資格を持っているかを確認してください。

2 適切な在留資格を選択

就労ビザ・留学の場合:家族滞在
永住者・定住者の場合:永住者の配偶者等/定住者

3 在留資格認定証明書交付申請

日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

4 査証(VISA)申請

交付された認定証明書を本国の日本大使館・領事館に持参し、査証を申請します。

5 来日

査証を取得後、日本へ入国できます。

家族滞在ビザの詳細

日本に在留している外国人が就労ビザを持っている場合、結婚相手(配偶者)やその子どもは、「家族滞在ビザ」を使って日本に呼び寄せることができます。

家族滞在ビザの基本情報

  • 在留期間:最長5年(他に3年、1年、6ヶ月)
  • 更新可能:在留期間満了前に更新申請することで、さらに日本に滞在可能
  • 対象:配偶者および子ども(実子・養子)

家族滞在ビザの取得条件

外国人に、その配偶者や子どもを日本で扶養する意思と扶養能力(十分な収入や資産)があること
扶養を受ける側の配偶者や子どもが、扶養を受ける必要があること。または現在、扶養を受けていること
子どもがおおむね16歳未満であること

16歳以上の子どもを呼ぶ場合

16歳以上の子どもを扶養のために日本に呼び寄せるには、家族滞在ビザの申請のときに、来日の目的や扶養を受ける必要性を明確にする資料を提出したほうがいいです。

  • 20歳を超えた子どもですと、扶養目的で日本に呼ぶ必要性が非常に薄いと判断されます
  • 高校・大学への進学などの明確な理由が必要です

就労制限と資格外活動許可

家族滞在ビザでは原則就労不可

家族滞在ビザで入国した配偶者や子どもは、原則として日本で仕事をすることができません

ただし、資格外活動の許可を得ることを条件に、週28時間を上限にアルバイトやパートとして働くことができます。

本体在留資格との連動

重要:就労ビザ(本体在留資格)が失効すると家族滞在ビザも失効

就労ビザ(本体在留資格)が失効すると、家族滞在ビザは在留期限に関係なく、当然に就労ビザの失効に連動する形で失効しますので、注意してください。

  • 例:就労ビザを持っているお父さんは本国に帰るけど、配偶者や子どもは日本で引き続き在留するといったことは認められません

家族滞在ビザを取得できる在留資格

配偶者や子どものために、家族滞在ビザを取得できる就労ビザ(在留資格)は、次の通りです。

対象となる在留資格

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 経営・経営管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 興行
  • 技能
  • 留学(就労ビザではないが特例)
  • 特定技能(2号)

対象外の在留資格

以下の在留資格では、家族滞在ビザを取得できません:

  • 文化活動
  • 研修
  • 特定技能(1号)
  • 技能実習

→ 短期滞在ビザで対応しなければなりません

🏥EPA協定の特例

EPA協定によって、日本で看護師や介護福祉士の仕事をするため研修中の以下の国籍者にも、家族滞在ビザが許可されています:

  • インドネシア人
  • フィリピン人
  • ベトナム人

永住者・定住者の家族を呼ぶ方法

日本に居住する外国人が、永住者・特別永住者・定住者、いずれかの在留資格を持っている場合、その夫・妻・子どもは、「永住者の配偶者等」や「定住者」としての在留資格を取得できる場合があります。

永住者の配偶者等・定住者の基本情報

  • 在留期間:最長5年(他に3年、1年、6ヶ月)
  • 定住者は、このほか法務大臣が特別に指定した在留期間となる場合もあります
  • 更新可能:在留期間満了前に更新申請することで、さらに日本に滞在可能
  • 就労制限なし:どのような仕事でも可能

配偶者の定義

法律上の婚姻関係が必須

ここでいう配偶者は、法律上の届出を完了させている婚姻関係の相手方でなければなりません。

  • いわゆる内縁関係(事実婚・パートナーシップ)である場合は、認められません

偽装結婚でないかの厳しい審査

真実の婚姻であることの証明が必要

特に夫や妻が「永住者の配偶者等」の在留資格を取ろうとする場合、日本で住むことだけを目的にした偽装結婚でないかどうかが、出入国在留管理庁から厳しく審査されます。

  • 交際・結婚していることを示す旅行先の写真
  • メール・SNSメッセンジャーなどのやりとり
  • 結婚式の写真・招待状
  • 家族や友人との集合写真

などを、参考資料として提出しなければなりません。

両親を日本に呼ぶ方法

外国人の両親を日本に呼び寄せるには、原則として短期滞在ビザで対応しなければなりません。つまり、原則として90日間が、在留期間の上限となってしまいます。

永住者でも両親を長期間呼べません

永住者等の在留資格を保有する外国人が、親と一緒に日本に住むことができる在留資格制度は現状存在しません

  • 人道上認められている「特定活動(老親扶養)」は除く

例外:外交官・領事官

外交官・領事官の特権

日本に滞在する外交官・領事官、外国政府関係者は、その「外交」「公用」の在留資格をもとにして、特権的に両親を日本に呼び寄せることができるとされています。

高度専門職の特例

両親を呼べる可能性がある外国人は「高度専門職」です。

高度専門職の特例:12歳未満の子がいる場合

「高度専門職」の在留資格を持つ外国人の子どもが12歳未満の場合は、その子を養育する手伝いを行うという理由で、親を呼ぶことが認められています。

両親呼び寄せの条件と制限

1 対象者:高度専門職のみ

あなた自身が「高度専門職」の在留資格を持っている必要があります。

+
2 子どもが12歳未満

あなたの子ども(両親にとっては孫)が12歳未満である必要があります。

✗ 子どもが12歳になると、両親の在留資格は更新できなくなります

+
3 両親のいずれか一方のみ

重要:両親のいずれかを招聘することはできますが、両親とも呼ぶことはできません

両親のうち一方のみという制限

例えば、母親(子どもにとっては祖母)に、子どもが12歳になるまで認められる中・長期滞在可能な在留資格が許可された場合、父親(子どもにとっては祖父)は短期滞在ビザで日本に来日するしかありません

高度専門職の配偶者の就労

配偶者のフルタイム就労が可能

高度専門職の配偶者は、パートやアルバイトの仕事だけでなく、特定活動ビザを取ってフルタイム勤務することが許される場合があります。

  • 対象業務:「研究・教育・技術」「人文知識・国際業務」「興行(演劇等は除く)」
  • 家族滞在ビザの配偶者よりも就労の自由度が高い

よくある質問(Q&A)

家族を日本に呼び寄せるには、どのような在留資格を申請すればいいですか?
家族の関係性と、あなたの在留資格によって異なります:

配偶者・子どもを呼ぶ場合:
・就労ビザ・留学を持っている場合 → 「家族滞在」
・永住者・定住者の場合 → 「永住者の配偶者等」または「定住者」

両親を呼ぶ場合:
・原則として「短期滞在」(90日以内)
・高度専門職で子が12歳未満の場合のみ → 「特定活動」で長期滞在可能
家族滞在ビザで日本に来た配偶者は働けますか?
家族滞在ビザで入国した配偶者や子どもは、原則として日本で仕事をすることができません

ただし、資格外活動の許可を得ることを条件に、週28時間を上限にアルバイトやパートとして働くことができます。

資格外活動許可は、入国管理局に申請して取得します。
家族滞在ビザの在留期間はどのくらいですか?
家族滞在ビザであれば、配偶者や子どもには最長5年の在留期間が認められます。

他に「3年」「1年」「6ヶ月」、いずれかの在留期間が指定されます。この在留期間は、後で更新して、さらに日本に滞在することも可能です。
私が帰国したら、家族滞在ビザの配偶者や子どもはどうなりますか?
重要:就労ビザ(本体在留資格)が失効すると、家族滞在ビザは在留期限に関係なく、当然に就労ビザの失効に連動する形で失効します。

例えば、就労ビザを持っているお父さんは本国に帰るけど、配偶者や子どもは日本で引き続き在留するといったことは認められません

家族全員で帰国するか、配偶者・子どもが別の在留資格(例:就労ビザ)を取得する必要があります。
16歳以上の子どもを家族滞在ビザで呼べますか?
16歳以上の子どもを扶養のために日本に呼び寄せるには、家族滞在ビザの申請のときに、来日の目的や扶養を受ける必要性を明確にする資料を提出したほうがいいです。

20歳を超えた子どもですと、扶養目的で日本に呼ぶ必要性が非常に薄いと判断されます。

高校・大学への進学などの明確な理由が必要です。
技能実習生や特定技能1号でも家族を呼べますか?
文化活動、研修、特定技能(1号)や技能実習の在留資格で日本にいる外国人は、家族を呼び寄せるために家族滞在ビザを取得することはできません

短期滞在ビザ(90日以内)で対応しなければなりません。

※ 特定技能2号であれば、家族滞在ビザで家族を呼び寄せることができます。
永住者ですが、両親を日本に呼べますか?
永住者等の在留資格を保有する外国人が、親と一緒に日本に住むことができる在留資格制度は現状存在しません

原則として、短期滞在ビザ(90日以内)で対応しなければなりません。

例外:
・人道上認められている「特定活動(老親扶養)」(非常に限定的)
・高度専門職で子が12歳未満の場合(両親のいずれか一方のみ)
高度専門職ですが、両親を両方とも呼べますか?
いいえ、両親のいずれか一方のみを招聘することができます。両親とも呼ぶことはできません。

例えば、母親(子どもにとっては祖母)に中・長期滞在可能な在留資格が許可された場合、父親(子どもにとっては祖父)は短期滞在ビザで日本に来日するしかありません。

また、子どもが12歳になると、両親の在留資格は更新できなくなります。
内縁関係(事実婚)のパートナーを呼べますか?
いいえ、呼べません。

在留資格で認められる配偶者は、法律上の届出を完了させている婚姻関係の相手方でなければなりません。

いわゆる内縁関係(事実婚・パートナーシップ)である場合は、認められません。

短期滞在ビザ(90日以内)で対応するか、正式に婚姻届を提出する必要があります。

まとめ:家族を日本に呼び寄せる方法

  • 配偶者・子どもを呼ぶ:家族滞在ビザ(就労ビザ・留学の場合)、または永住者の配偶者等/定住者(永住者・定住者の場合)
  • 短期滞在(90日以内):短期滞在ビザで家族・友人を呼べる
  • 家族滞在ビザは原則就労不可だが、資格外活動許可で週28時間まで可能
  • 就労ビザが失効すると、家族滞在ビザも連動して失効する
  • 技能実習・特定技能1号では家族滞在ビザは取得できない
  • 両親を呼ぶ:原則として短期滞在ビザのみ(高度専門職の特例あり)
  • 高度専門職:子が12歳未満なら両親のいずれか一方を呼べる
  • 配偶者は法律上の婚姻関係が必須(内縁関係は不可)

専門家へのご相談をおすすめします

家族を日本に呼び寄せる手続きは、在留資格の種類や必要書類が複雑です。特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:

  • 16歳以上の子どもを呼び寄せたい場合
  • 永住者の配偶者等を申請する場合(偽装結婚でないことの証明)
  • 高度専門職で両親を呼び寄せたい場合
  • 過去に不許可になったことがある場合

国際結婚のコンテンツも併せてご参照ください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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