在留資格別・在留期間一覧+更新申請の注意点|オーバーステイを防ぐために
在留期間の満了が近づいているのに、何をすればいいか分からない——そんな不安を抱えている方は少なくありません。在留期間を過ぎたまま日本に滞在すると「不法在留」となり、処罰・強制送還・入国拒否という深刻なリスクが生じます。しかし、正しい手順で「在留期間更新許可申請」を行えば、引き続き合法的に日本に住み続けることができます。
この記事では、在留資格ごとの在留期間の一覧から、更新申請の手続きステップ、審査で見られる8つの判断基準まで、必要な情報をまとめて解説します。
- 在留資格ごとの在留期間(身分系・就労系・留学・特定技能など全種類)
- 更新申請ができる時期と、手続きの流れ
- 審査でチェックされる8つの基準(どれか一つでも問題があると不許可リスク)
- オーバーステイになった場合のリスクと対処法
- 更新が不安なときの相談先
手続きの流れや必要書類が複雑な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。ビザ相談窓口で状況を整理することで、スムーズな更新につながります。
在留期間とは?オーバーステイのリスクを理解する
日本に滞在するすべての外国人は、何らかの「在留資格」と、それに対応した「在留期間」を持っています。在留期間とは、その資格でいられる有効期限です。期限を過ぎてしまうと、在留資格のない状態(不法在留)になります。
オーバーステイになると何が起きるか
- 刑事罰(不法在留罪)が科せられる可能性がある
- 強制送還(退去強制)の対象となる
- 強制送還後は、再び日本へ入国するために非常に厳しい審査が課せられる場合がある
- 自主的に出国を促される場合もあるが、その記録は残る
反対に、在留期限の3か月前から更新申請が可能です。申請中は、在留期限を過ぎても一定期間(在留期間満了後2か月間を上限として)適法に在留できる「みなし再入国許可」的な扱いがあります(在留期間更新申請中の特例)。ただし、これはあくまで申請中に限られる話です。申請自体を忘れていた場合は適用されません。
永住者は更新不要——ただし在留カード更新は必要
永住者は在留期間が無制限のため、更新許可申請は不要です。ただし、7年に1回、在留カード自体の更新(切り替え)が必要です。この点は混同しやすいのでご注意ください。
在留資格別|在留期間一覧表
在留期間は在留資格の種類によって異なります。また、同じ在留資格でも個別の状況によって付与される期間が変わります。以下の表で、ご自身の在留資格の在留期間を確認してください。
| 在留資格の種類 | 対象となる主なビザ | 在留期間の選択肢 |
|---|---|---|
| 身分系(家族関係) | 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 5年・3年・1年・6か月 ※定住者は法務大臣が別途指定する場合あり |
| 就労系(一般) | 教授・芸術・宗教・報道・法律会計・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・技能 | 5年・3年・1年・3か月 |
| 高度専門職1号 | 高度専門職1号 | 5年 |
| 高度専門職2号 | 高度専門職2号 | 無期限(更新不要) |
| 家族滞在 | 就労系外国人の家族 | 5年・4年3か月・4年・3年3か月・3年・2年3か月・2年・1年3か月・1年・6か月・3か月 |
| 経営・管理 | 会社経営者・管理職 | 5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月 |
| 特定活動 | ワーキングホリデー・内定者など各種 | 5年・3年・1年・6か月 ※法務大臣が別途指定する場合あり |
| 公用 | 外国政府の職員など | 5年・3年・1年・3か月・30日・15日 |
| 留学 | 大学・専門学校・日本語学校など | 4年3か月・4年・3年3か月・3年・2年3か月・2年・1年3か月・1年・6か月・3か月 |
| 文化活動 | 伝統文化の習得・研究など | 3年・1年・6か月・3か月 |
| 興行 | 芸能・スポーツ興行など | 3年・1年・6か月・3か月・15日 |
| 研修 | 技能研修(雇用関係なし) | 1年・6か月・3か月 |
| 特定技能1号 | 特定技能1号 | 1年・6か月・4か月 |
| 特定技能2号 | 特定技能2号 | 3年・1年・6か月 |
| 技能実習 | 技能実習1号・2号・3号 | 1号:1年以内、2号・3号:2年以内 ※法務大臣が個別指定 |
| 短期滞在 | 観光・商用など(原則就労不可) | 90日・30日・15日以内 |
| 永住者 | 永住者 | 無期限(在留カードは7年ごと更新) |
在留期間は「最長」が付与されるわけではない
上記の期間はあくまで「選択肢の幅」です。どの期間が付与されるかは、入管庁の審査結果によって異なります。活動実績・納税状況・素行などを総合的に判断した上で、付与期間が決まります。初回更新では短い期間(1年など)しか付与されないケースもあります。
配偶者ビザや定住者ビザについては、個別の状況(婚姻関係の継続、子どもの有無など)によっても判断が変わります。詳細は配偶者ビザのサポートページもご参照ください。
在留期間更新の手続きフロー(ステップ順)
更新申請は「在留期間更新許可申請」という名称の手続きです。提出書類の準備から新しい在留カードの受け取りまで、以下の流れで進みます。
在留カード表面に「在留期限」が記載されています。まず今日の日付と期限を照らし合わせ、申請開始時期を確認しましょう。
- 在留期間が6か月以上の方:期限のおおむね3か月前から申請可能
- 在留期間が3か月未満の方:残り期間のおおむね2分の1を経過した時点から申請可能
※入院・長期出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前から申請できるケースもあります。事前に管轄の入管へご相談ください。
在留資格の種類によって必要書類が異なります。共通して必要なものは以下のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書(入管庁ウェブサイトでダウンロード可)
- 証明写真(縦4cm×横3cm、3か月以内撮影)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 在留資格に応じた添付書類(就労証明書・住民税の課税証明書・婚姻証明書など)
※書類の詳細は在留資格ごとに異なります。出入国在留管理庁の公式サイトで最新の必要書類をご確認ください。
お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(または支局・出張所)に書類を提出します。一部の申請はオンライン申請にも対応しています(事前の利用者登録が必要です)。
入管庁が書類を審査します。標準処理期間の目安は概ね2週間〜1か月ですが、繁忙期や案件の内容・転職の有無等により長引くケースもあります。審査期間中は「申請中」の状態のため、在留期限を過ぎても特例期間(最長2か月)は適法在留が維持されます。追加書類の提出を求められる場合もあります。
許可の場合、通知はがきが届きます。はがきとパスポート・在留カード・申請受付票を持参し、入管局窓口で新しい在留カードを受け取ります。
受け取りの際には収入印紙による手数料納付が必要です(2025年4月1日改定後の現行手数料:窓口申請 6,000円、オンライン申請 5,500円)。
※収入印紙は郵便局等で購入できます。法務局・入管窓口での販売はありません。手数料は今後さらに改定される可能性があるため、申請前に出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
不許可の場合は封書で「お知らせ」が届きます。その理由をもとに対応策(再申請・在留資格変更など)を検討する必要があります。
申請は「余裕を持って」が鉄則
- 書類の不備・追加提出が発生すると時間がかかります
- 繁忙期(3〜4月、10月前後)は窓口が混み合い、審査期間が延びることがあります
- 期限の2〜3か月前には書類準備を開始することを強くおすすめします
審査で見られる8つの判断基準
法務省(出入国在留管理庁)が公表している「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」では、更新許可のために最低限満たすべき8項目が定められています。申請前に、自分の状況と照らし合わせて確認しておきましょう。
① 在留資格への該当性
許可された在留資格の活動を、実際に行っているかが問われます。配偶者ビザなら婚姻関係の継続、就労ビザなら許可された職種での就労が引き続き行われているかが確認されます。
② 上陸許可基準への適合
就労系ビザの一部では、学歴・実務経験・収入額などの上陸許可基準が設けられています。入国時だけでなく、更新時も引き続きこれらの基準を満たしているかが審査されます。
③ 継続的な活動の実績
在留期間中、申請した活動を継続して行っていたかが確認されます。長期間の無職・休業・活動停止は、審査上マイナス評価につながる場合があります。
④ 素行の良否
退去強制に相当するような違法行為(重大な犯罪歴など)がないかが確認されます。軽微な交通違反などは一般的に問題になりにくいですが、繰り返しの違反や刑事罰がある場合は影響します。
⑤ 独立した生計能力
生活保護を必要とするほど困窮しているなど、公共の負担になっていないかが問われます。ただし、人道上の理由がある場合は例外的に在留が認められることもあります。
⑥ 雇用・労働条件の適正さ
日本の労働法規に則った適切な雇用条件で働けているかが問われます。問題がある場合はほとんど雇用主側の責任であるため、これだけを理由に不許可になるケースは限定的です。
⑦ 納税義務の履行
住民税・所得税などの未納・滞納がないかが確認されます。高額の未納や長期滞納が発覚すると、更新が認められない場合があります。納税記録は重要な審査材料です。
⑧ 届出義務の履行
転職・住所変更・配偶者との離別や死別など、変化があった際に必要な届出を適切に行っているかが問われます。届出漏れは審査でマイナスになることがあります。
裁量審査である点に注意
上記8項目はあくまで「最低限の基準」です。入管庁には広い裁量権が認められており、8項目すべてを満たしていても不許可になるケースがあります。また、どれか一つに問題があっても、総合的な事情から許可が出る場合もあります。審査結果に不安がある方は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
就労ビザの更新で雇用条件・転職などに関する不安がある方は、就労ビザのサポートページも合わせてご確認ください。
よくある落とし穴と対処法
実際の相談事例をもとに、更新申請で失敗しやすいポイントと対処法をまとめました。
原因:在留カードを普段確認していない、または期限を勘違いしていた。
対処法:今すぐ在留カードを確認してください。期限まで3か月を切っている場合は、すぐに書類準備を始めてください。期限を過ぎてしまった場合は、できる限り早く入管へ自主申告または専門家に相談してください。
原因:転職や離婚をしても届出が必要と知らなかった。
対処法:転職・婚姻状況の変化・住所変更などは、所定の届出(配偶者に関する届出、所属機関の変更届など)が必要です。気づいた時点で速やかに届出し、更新申請書でも正直に申告してください。
原因:納税通知書が届いていたが放置していた。
対処法:申請前に、住民税・所得税の未納がないか確認し、滞納がある場合は可能な範囲で支払いを行ってください。分割払いの申請をしている場合も、その記録を添付することで事情を説明できます。
原因:長期病気療養・育児・介護などで活動実績が途切れた。
対処法:やむを得ない事情がある場合は、その経緯を説明する資料(診断書・育児記録など)を添付し、正直に状況を伝えることが重要です。事情の説明なしに空白期間だけが記録されると、審査上不利になります。
FAQ よくある質問
まとめ・次にやること
在留期間の更新は、日本での合法的な生活を続けるための最も重要な手続きの一つです。以下のポイントを必ず押さえておいてください。
在留期間の更新は、書類の内容や申請のタイミング一つで結果が変わることがあります。「自分のケースで問題ないか確認したい」「書類を一緒に確認してほしい」という方は、まずお気軽にご相談ください。
ビザ相談窓口へ(無料相談受付中)制度は変わることがあります
在留資格の手続きや審査基準は、法改正・入管庁の運用変更によって内容が変わる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトまたは専門家にてご確認ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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