【緊急】配偶者ビザの離婚・死別後の手続き完全ガイド|14日以内の届出義務・6か月以内の定住者ビザ変更・在留資格取り消しリスクを徹底解説
離婚・死別後の3つの重要なタイムリミット
14日以内:入管への届出義務
離婚・死別の事実が発生したら、14日以内に管轄の出入国在留管理局へ届出を行わなければなりません。届出を怠ると次の在留資格変更申請に悪影響が出ます。
6か月以内:在留資格変更が必要
配偶者でない状態が6か月以上続くと、在留資格が取り消され国外退去の対象となります。6か月の猶予期間内に定住者ビザ・就労ビザ等への変更申請を行ってください。
女性の場合:100日間の再婚禁止期間
女性は民法により100日間の再婚禁止期間があります(民法改正により短縮)。再婚で配偶者ビザを取得する場合、この期間を考慮する必要があります。
目次
離婚・死別後の基本的な流れ
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を持つ外国人が離婚・死別した場合の手続きの流れを解説します。
すぐに帰国する必要はありません
結論から述べると、離婚や死別をきっかけに、ただちに本国に帰らなければならないことはありません。まずはご安心ください。
ただし、タイムリミットがあります。一般的には6か月間の猶予が与えられており、その間に別の在留資格への変更が必要です。
離婚・死別の発生
配偶者との離婚または死別が発生
入管への届出(法的義務)
管轄の出入国在留管理局へ直接訪問または郵送で届出
身の振り方を決定
① 定住者ビザへ変更 / ② 就労ビザへ変更 / ③ 再婚 / ④ 帰国
在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁へ申請書類を提出
許可・日本での在留継続
新しい在留資格で日本に合法的に滞在
国際結婚の現状(統計データ)
日本国内での国際結婚件数は年々増加しており、もはや珍しい存在ではありません。
📊 2018年時点の統計データ
夫妻の一方が外国人の婚姻件数
21,852組 / 年
婚姻件数全体に占める割合
約27件に1件
このように国際結婚が増えている一方で、離婚や死別も一定数発生しています。その際の在留資格の扱いが重要な問題となります。
14日以内の届出手続き
配偶者ビザを持つ外国人が配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に出入国在留管理局へ届出を行わなければなりません。
届出を怠ると在留資格変更申請に悪影響
届出を放置している期間が長ければ長いほど、次に行う「在留資格変更許可申請」の審査が厳しくなり、許可のハードルが上がります。
速やかに、正直に、自主的に届け出たほうが、出入国在留管理庁の職員からの心証が良くなります。
届出方法
定住者ビザへの変更(最も推奨)
離婚・死別後に日本での在留を継続する場合、最も望みがあるのが「定住者ビザ」の取得です。
定住者ビザとは
定住者ビザは、就労制限がない在留資格です。配偶者ビザと同様に、どのような仕事でもすることが認められています。
法務大臣の柔軟な裁量判断に委ねられているため、絶対に認められる保障はありませんが、一定の条件を満たせば許可される可能性が高いとされています。
定住者ビザ取得の最低条件
就労ビザへの変更
定住者ビザの条件に該当しない場合でも、一定以上の学歴があれば就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が可能な場合があります。
就労ビザへの変更が可能な学歴
外国または日本の4年制大学を卒業
学校で専攻していた知識を活かせる会社に就職が決まっている場合
2年制以上の短期大学を卒業
学校で専攻していた知識を活かせる会社に就職が決まっている場合
日本の専門学校を卒業
専修学校や外国の専門学校は除く。学校で専攻していた知識を活かせる会社に就職が決まっている場合
一定以上の学歴をお持ちの方へ
上記の学歴要件を満たしている場合は、すぐに諦めることはせず、まずはビザ専門の行政書士にご相談してみてください。
会社での職務内容と学校での専攻内容の関連性を適切に説明できれば、就労ビザへの変更が認められる可能性があります。
その他の選択肢
① 経営・管理ビザ
資産に余裕がある場合、以下のような方法で経営・管理ビザを取得できる可能性があります。
- 株式やFXなど投資事業で十分に生計を立てられる
- 起業家やフリーランスとして独立開業できる
- 会社を設立して事業を行う
② 留学ビザ
大学や日本語学校などに留学することでビザを取得する方法もあります。
③ 再婚による配偶者ビザ取得
6か月間の猶予期間の間に、別の日本人または永住外国人と再婚することによって、配偶者ビザを取得する方法もあります。
再婚の場合の注意点
- 偽装結婚の疑いを生じさせないよう、交際の事実を示す写真やメッセージアプリのやりとりなどを入管に提出する必要があります
- 6か月という期間は恋愛感情を醸成させるには不十分であり、配偶者ビザ欲しさの再婚だと疑われるおそれがあります
- 女性の場合、100日間の再婚禁止期間があり、それを避けると残り時間はわずかです
推奨:まずは定住者ビザを取得して足下を固めてから再婚相手を探すほうが無難で合理的です
会社員として働いている場合の注意点
配偶者ビザで会社員として働いている外国人が離婚した場合、勤務先の企業との関係も問題となります。
必ず勤務先に報告してください
離婚は確かにプライベートな事情ですが、日本に住んでいる外国人の場合、「日本人や永住者と結婚しているかどうか」は仕事ができるかどうかにも関わります。
まずは必ず、離婚したことを勤務先の会社に報告しなければなりません。
在留資格変更許可申請が必要
引き続き合法的に働き続けるためには、「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁あてに行わなければなりません。
会社が雇用している前提
会社は、その外国人が保有している在留資格で就労が可能であることを大前提として従業員を雇用しています。配偶者ビザから別の在留資格への変更が必要です。
定住者ビザへの変更なら今の仕事を継続可能
定住者ビザは職業に制限がありませんので、今の仕事を続けられるようになります。前述の定住者ビザの条件を満たしているか確認してください。
在留資格取り消しのリスク
6か月以上配偶者でない状態が続くと取り消し対象
離婚したからといって、ただちに在留資格を失うわけではありませんが、配偶者でない状態が6か月以上続いてしまうと、在留資格が取り消され、国外退去の対象となるリスクがあります。
※6か月未満でも場合によっては取り消される可能性があります。
「実質的な離婚状態」も対象
これは、正式に離婚届を出していなくても、別居期間が続いているなど、結婚の実態がない期間が6か月以上あると、実質的に離婚状態だと見なされて、在留期間取り消しの対象になりかねませんので注意が必要です。
入管の人道的配慮義務
実際には国外退去の前に、出入国在留管理庁や法務大臣は、その外国人について在留資格の変更を許可して、引き続き日本に滞在させられないかどうかを配慮する人道的な義務があります。
しかし、在留資格の変更を認めるかどうかを決定する裁量権は入管庁が有しているため、油断は禁物です。
よくある質問(Q&A)
一般的には6か月間の猶予が与えられています。その間に定住者ビザや就労ビザなど、別の在留資格への変更申請を行ってください。
ただし、14日以内に入管への届出を行い、6か月以内に在留資格変更を行う必要があります。
届出を放置している期間が長ければ長いほど、入管職員の心証が悪くなります。
気づいた時点で速やかに届出を行ってください。遅れても届出しないよりは良いです。
・定住者ビザは就労制限がない(どんな仕事でもできる)
・就労ビザは学歴と職務内容の関連性が必要
・定住者ビザは転職の自由度が高い
ただし、定住者ビザの条件(婚姻期間3年以上、独立生計能力等)を満たさない場合は、就労ビザへの変更を検討してください。
ただし、以下のようなやむを得ない事情がある場合は例外的に認められる可能性があります:
・配偶者の暴力(DV)が原因の離婚
・配偶者の浮気・不倫が原因の離婚
・配偶者のギャンブルによる債務超過
入管が元配偶者から事情聴取を行う場合があるため、事実を正確に伝えることが重要です。
対策:
① 配偶者ビザを元にして仕事に就く(配偶者ビザは就労制限なし)
② 安定した収入を得られる状態を示す
③ 十分な資産があることを証明する
定住者ビザ申請時に「独立して生計を営める」ことを証明できれば問題ありません。
① 6か月という期間は恋愛感情を醸成させるには不十分
② 偽装結婚を疑われるリスクが非常に高い
③ 女性の場合、100日間の再婚禁止期間があり時間が足りない
④ 交際の証拠(写真・メッセージ等)の提出が必要だが、短期間では不十分
推奨:まずは定住者ビザを取得して足下を固めてから、じっくり再婚相手を探すほうが無難で合理的です。
就労ビザや留学ビザで滞在している外国人が離婚しても、そのビザが切れるまでの間なら日本に滞在できます。離婚や死別は在留資格に影響しません。
問題となるのは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のように、結婚を理由として発行されたビザを持っている人が離婚した場合です。
① 就労ビザへの変更を検討(学歴がある場合)
② 経営・管理ビザを検討(資産・事業がある場合)
③ 留学ビザを取得して日本語学校・大学等に通う
④ 本国へ帰国して落ち着いてから再チャレンジ
どうしても日本に住み続けたい場合は、ビザ専門の行政書士に相談して再申請の可能性を探ってください。
まとめ:配偶者ビザの離婚・死別後の重要ポイント
- すぐに帰国する必要はない – 一般的に6か月間の猶予あり
- 14日以内に入管へ届出 – 法的義務、怠ると在留資格変更申請に悪影響
- 6か月以内に在留資格変更 – 配偶者でない状態が6か月以上続くと取り消し対象
- 定住者ビザが最も推奨 – 就労制限なし、条件:婚姻3年以上+独立生計能力
- 就労ビザへの変更も可能 – 4年制大学・短大・専門学校卒業で学歴要件満たせば可能性あり
- 再婚は慎重に – 6か月以内の再婚は偽装結婚を疑われるリスク大、まずは定住者ビザ取得を推奨
- 会社員は勤務先に報告必須 – 離婚は在留資格に関わるため会社への報告義務あり
- 別居も「実質的離婚」 – 正式な離婚届がなくても別居期間6か月以上で取り消し対象
- やむを得ない事情は考慮される – DV・浮気・ギャンブル債務等が原因の離婚は有利
- 専門家への相談を推奨 – ビザ専門の行政書士に早めに相談することで許可率アップ
離婚・死別後のビザ手続きでお困りの方へ
配偶者ビザからの在留資格変更は、タイミングと書類準備が非常に重要です。14日以内の届出義務と6か月以内の変更申請という厳しい期限があります。
- 定住者ビザへの変更可能性の診断
- 就労ビザへの変更サポート
- 14日以内の届出代行
- 在留資格変更許可申請の書類作成・申請代行
- 入管への説明・理由書作成
時間的余裕がない中での手続きです。まずはお早めにご相談ください!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


