韓国人と結婚する方必読|日本で先に手続き vs 韓国で先に手続き:どちらが簡単?必要書類・流れを比較解説

この記事で分かること

韓国人との国際結婚には「日本で先に手続きする方法」と「韓国で先に手続きする方法」の2つのルートがあります。基本的には日本先行ルートが簡単でおすすめです。韓国人はノービザ(90日間)で来日できるため、日本の役場に婚姻届を提出→在日本韓国大使館に報告という流れで、韓国渡航なしに完結できます。どちらのルートを選んでも日本・韓国の両国での届出が必要で、複数の書類に韓国語または日本語への翻訳(翻訳者署名必須)が求められます。韓国の婚姻可能年齢は男女とも18歳です。

2つのルートの全体像と比較

韓国人との国際結婚では、どちらの国で先に手続きするかによって手順が変わります。まず全体像を把握しましょう。

日本で先に婚姻手続き

Korean Spouse Comes to Japan First

✨ おすすめ

STEP 1

🏛️ 日本の市区町村役場
婚姻届を提出

STEP 2

🇰🇷 在日本韓国大使館
報告的手続き

✅ 完了

韓国渡航不要!

韓国で先に婚姻手続き

Japanese Spouse Goes to Korea First

STEP 1

🇰🇷 韓国の区役所等
婚姻届を提出

STEP 2(選択)

🇯🇵 在韓国日本大使館
または日本の役場

✅ 完了

比較項目 ルート① 日本先行 ルート② 韓国先行
おすすめ度 ◎ おすすめ △ やや複雑
韓国への渡航 不要(日本国内で完結可) 必要
婚姻届の提出場所 日本の市区町村役場 韓国の区役所等
報告的手続きの場所 在日本韓国大使館(領事館) 在韓国日本大使館
または日本の役場(選択)
婚姻要件具備証明書 不要 必要(在韓国日本大使館で取得)
韓国語訳が必要な書類 婚姻届受理証明書 戸籍謄本
日本語訳が必要な書類 基本事項・家族関係・婚姻関係証明書 婚姻要件具備証明書・家族関係証明書 など

どちらのルートでも日本・韓国両国への届出が必要

ルート①②どちらを選んでも、日本と韓国の両国で婚姻の届出が必要です。片方だけでは法的に有効な婚姻とはなりません。

ルート①|日本で先に婚姻手続き(おすすめ)

韓国人はノービザ(90日間滞在可)で日本に来ることができます。日本で先に婚姻手続きをした後、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して在日本韓国大使館(領事館)に提出することで、韓国側の手続きも完了できます。

STEP 1

🏛️ 日本の市区町村役場に婚姻届を提出

🇯🇵 日本人が用意するもの
婚姻届
戸籍謄本

本籍地以外の役場に届出をする場合に必要

🇰🇷 韓国人が用意するもの
パスポート
基本事項証明書 日本語訳必要 翻訳者署名必要

📍 在日本韓国大使館(領事館)で取得可能

家族関係証明書 日本語訳必要 翻訳者署名必要

📍 在日本韓国大使館(領事館)で取得可能

婚姻関係証明書 日本語訳必要 翻訳者署名必要

📍 在日本韓国大使館(領事館)で取得可能

②〜④の証明書は在日本韓国大使館(領事館)で取得可能

基本事項証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書はすべて在日本韓国大使館または領事館で取得できます。これらの書類はすべて日本語への翻訳と翻訳者の署名が必要です。

STEP 2

🇰🇷 在日本韓国大使館(領事館)へ報告的手続き

婚姻届を提出した市区役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、在日本韓国大使館(領事館)へ報告的手続きを行います。

婚姻届受理証明書 韓国語訳必要 翻訳者署名必要

婚姻届を提出した市区役所で発行してもらいます

家族関係証明書

🎉 ルート①の手続き完了!

在日本韓国大使館への報告的手続きが受理されると、韓国の婚姻登録も完了します

ルート②|韓国で先に婚姻手続き

韓国で先に婚姻手続きをする場合は、日本人は在韓国日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得してから韓国の機関で婚姻届を提出します。

STEP 1

🇰🇷 韓国での婚姻手続き(書類準備)

🇯🇵 日本人が用意するもの
戸籍謄本 韓国語訳必要
婚姻要件具備証明書

📍 在韓国日本大使館で取得できます

必要書類 A.戸籍謄本 必要書類 B.パスポート
🇰🇷 韓国人が用意するもの
婚姻関係証明書
住民登録証
STEP 2

🇯🇵 報告的手続き(A・Bどちらかを選択)

韓国で婚姻が成立したら、在韓国日本大使館への報告または日本の市区町村役場への報告のいずれかを行います。

🅐 在韓国日本大使館で報告的手続き

婚姻届 2通(窓口にあります)
戸籍謄本 2通
韓国人の婚姻要件具備証明書 各2通 日本語訳必要
韓国人の家族関係証明書 各2通 日本語訳必要
パスポート

🅑 日本に帰って市区町村役場で報告的手続き

婚姻届
韓国人の婚姻関係証明書 日本語訳必要 翻訳者署名・捺印
韓国人の家族関係証明書 日本語訳必要 翻訳者署名・捺印
韓国人の基本証明書 日本語訳必要 翻訳者署名・捺印
※ ②〜④はすべて日本語への翻訳が必要です。翻訳者の署名・捺印が必要です。

翻訳・署名に関する注意事項

翻訳者の署名・捺印が必要な書類に注意

各書類には翻訳の要否と署名・捺印の要否が異なります。提出先・書類によって要件が異なるため、事前に提出先機関に確認することを推奨します。

書類名 翻訳方向 翻訳者署名 捺印 提出先
基本事項証明書
(韓国語→日本語)
日本語訳 必要 日本の役場
家族関係証明書
(韓国語→日本語)
日本語訳 必要 役場提出時は必要 日本の役場 / 大使館
婚姻関係証明書
(韓国語→日本語)
日本語訳 必要 役場提出時は必要 日本の役場
基本証明書
(韓国語→日本語)
日本語訳 必要 役場提出時は必要 日本の役場
婚姻届受理証明書
(日本語→韓国語)
韓国語訳 必要 在日本韓国大使館
戸籍謄本
(日本語→韓国語)
韓国語訳 必要 韓国の区役所等

翻訳は自分でできますが正確さが重要

  • 翻訳は専門家でなくても本人が行うことができます(自己翻訳可)
  • ただし翻訳者の署名(場合によっては捺印)は必ず必要です
  • 翻訳に不安がある場合は翻訳会社や行政書士に依頼することをおすすめします
  • 不正確な翻訳は手続きの遅延・不受理の原因になります

全書類まとめ一覧

ルート①:日本先行の全書類

書類名 誰が用意 翻訳 提出先
婚姻届日本人市区町村役場
戸籍謄本日本人市区町村役場(本籍地外の場合)
パスポート韓国人市区町村役場
基本事項証明書韓国人日本語訳市区町村役場
家族関係証明書韓国人日本語訳市区町村役場 / 韓国大使館
婚姻関係証明書韓国人日本語訳市区町村役場
婚姻届受理証明書日本人(役場で発行)韓国語訳在日本韓国大使館

ルート②:韓国先行の全書類

書類名 誰が用意 翻訳 提出先
戸籍謄本日本人韓国語訳韓国の区役所等
婚姻要件具備証明書日本人(在韓国日本大使館で取得)韓国の区役所等
婚姻関係証明書韓国人韓国の区役所等
住民登録証韓国人韓国の区役所等
婚姻届(2通)双方在韓国日本大使館(Aルート)
戸籍謄本(2通)日本人在韓国日本大使館(Aルート)
婚姻要件具備証明書・家族関係証明書(各2通)韓国人日本語訳在韓国日本大使館(Aルート)
パスポート双方在韓国日本大使館(Aルート)
婚姻届双方日本の役場(Bルート)
婚姻関係・家族関係・基本証明書韓国人日本語訳+署名捺印日本の役場(Bルート)

よくある質問(Q&A)

日本先行と韓国先行のどちらを選ぶべきですか?
基本的には「日本先行(ルート①)」がおすすめです。

理由は以下の通りです:
・韓国人はノービザ(90日間)で来日できるため、韓国に渡航しなくても手続きできます
・日本国内だけで手続きが完結するため、費用・手間が少なくて済みます
・在日本韓国大使館(領事館)への報告的手続きで韓国側の手続きも完了できます

特別な事情(韓国在住など)がなければルート①を選ぶとスムーズです。
韓国人が用意する証明書類はどこで取得できますか?
日本で手続きする場合(ルート①)、韓国人が必要な基本事項証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書在日本韓国大使館(領事館)で取得できます。

これらの書類にはすべて日本語への翻訳と翻訳者の署名が必要です。
翻訳は自分でできますか?翻訳者の署名は誰のものが必要ですか?
翻訳は専門家でなくても本人(自己翻訳)でも可能です。自己翻訳した場合は自分の署名を記入します。

ただし以下の点に注意してください:
翻訳者の署名は必ず必要です(日本の市区町村役場に提出する場合は捺印も必要)
・不正確な翻訳は手続きの遅延・不受理の原因になります
・翻訳に不安がある場合は翻訳会社や行政書士への依頼をおすすめします

提出先によって要件が異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?
韓国先行(ルート②)の場合に必要な婚姻要件具備証明書は、在韓国日本大使館で取得できます。

取得に必要な書類:
・A. 戸籍謄本
・B. パスポート

韓国渡航前に、必要書類を日本で準備してから大使館に向かいましょう。
韓国では何歳から婚姻できますか?
韓国では男女とも18歳から婚姻できます。

日本でも2022年4月1日の改正民法施行以降、男女ともに18歳から婚姻が可能です。
婚姻手続き完了後、韓国人配偶者が日本に住むには何が必要ですか?
婚姻手続き完了後、韓国人配偶者が日本に長期居住するためには「日本人の配偶者等」在留資格(配偶者ビザ)の取得が必要です。

なお、韓国人はノービザで90日間日本に滞在できるため、婚姻手続き中は配偶者ビザは不要です。90日を超えて居住する場合に配偶者ビザの申請が必要となります。

配偶者ビザの申請は書類が多く審査も厳しいため、専門家への相談をおすすめします。

まとめ:韓国人との国際結婚手続きの重要ポイント

  • 韓国では男女とも18歳から婚姻可能
  • 日本・韓国両国での婚姻届の提出が必要
  • 基本的には日本先行(ルート①)が簡単でおすすめ(韓国渡航不要)
  • 韓国人はノービザ(90日間)で来日できるため日本国内で手続きが完結しやすい
  • ルート①での韓国人の証明書類(基本事項・家族関係・婚姻関係証明書)は在日本韓国大使館(領事館)で取得可能
  • ルート①の韓国側報告には婚姻届受理証明書の韓国語訳が必要
  • ルート②では在韓国日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得(戸籍謄本+パスポート必要)
  • ルート②の報告的手続きは在韓国日本大使館または日本の役場のどちらかを選択
  • 翻訳が必要な書類には翻訳者の署名(役場提出は捺印も)が必須
  • 婚姻完了後の長期居住には配偶者ビザの取得が必要

手続きにお困りの場合はご相談ください

韓国人との国際結婚手続きや婚姻後の配偶者ビザ申請でお困りの場合は、国際業務専門の行政書士への相談をおすすめします。

  • 婚姻手続きに必要な書類の準備・翻訳サポート
  • 婚姻後の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請
  • 配偶者ビザの更新・永住ビザへの変更
  • その他ビザ・在留資格に関するご相談

まずはお気軽にご相談ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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