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在留資格認定証明書とは?必要な場面はどんな場合?

2017.06.07

カテゴリ 在留資格の手続きの種類

在留資格認定証明書」とは、外国人が日本に入国しようとする場合で、その外国人の日本に入国する目的が中長期的なもので、例えば日本で結婚生活を送る場合や就労する場合に必要になります。そういった外国人を「呼び寄せ」のするにために使う書類のことをいいます。

申請先は出入国在留管理局になります。

※なお、短期滞在と永住ビザについては「在留資格認定証明書」は交付されません。

※※短期滞在査証の申請は本国の日本領事館等で行うこととなります。(通常日本国外での申請)

※※※永住申請は現に何らかの在留資格を与えられている外国人が可能であり(条件は色々あります。)初めて日本に入国する外国人がいきなり申請できるものではありません。

「在留資格認定証明書」の交付を受けた外国人を日本領事館等に提示すれば通常すみやかに査証が発行され、その査証を携帯し、上陸審査(入国審査)の時にこの証明書を提示すれば、通常すみやかに入国が許可されることとなります。※査証の交付には通常10日前後の日数を要します。

「在留資格認定証明書」の有効期限は3か月ですので、交付を受けてから3か月以内に入国するようにしてください。

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