在留資格認定証明書とは?必要な場面・取得の流れ・有効期限をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 在留資格認定証明書とは何か・どんな場面で必要か
  • 交付後の査証取得〜入国までの流れ(有効期限:3か月
  • 対象外となるビザ(短期滞在・永住)の注意点
  • 在留資格に関する主な手続き8種類の一覧と使い分け

外国人を日本に呼び寄せたい場合、まず取得すべきなのが在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)です。この証明書があれば、本国の日本領事館等での査証(ビザ)発行がスムーズになり、入国審査も円滑に進みます。申請先は出入国在留管理局(入管)となります。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、外国人が中長期的な目的(就労・結婚生活・留学など)で日本に入国しようとする場合に、出入国在留管理局が発行する公的な証明書です。日本に住む家族や雇用主が「呼び寄せ人」として申請します。

この証明書を本国の日本領事館等に提示することで、通常速やかにビザ(査証)が発行され、さらに上陸審査の際に提示することで入国が許可されます。

有効期限は交付日から3か月

  • 在留資格認定証明書の有効期限は、交付を受けた日から原則3か月以内です。
  • この期間内に日本へ入国しないと証明書が失効します。入国予定日を逆算して申請時期を計画してください。
  • 査証(ビザ)の発給には通常数日〜1週間程度かかるケースが多いですが、在外公館・国によって異なります。余裕を持ったスケジュールを。

交付から入国までの流れ

在留資格認定証明書を取得してから実際に入国するまでのステップは以下のとおりです。

1 日本国内の呼び寄せ人が入管へ申請

雇用主・配偶者・家族等が出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。外国人本人は原則として日本国外にいる状態で申請します。

2 在留資格認定証明書の受領(有効期限:3か月)

審査を経て証明書が交付されます。この時点から3か月以内に入国を完了させる必要があります。

3 外国人本人が本国の日本領事館等でビザ申請

証明書を日本領事館・大使館に提示してビザ(査証)を申請します。認定証明書を提示した場合、通常数日〜1週間程度で発給されるケースが多いですが、在外公館や国・地域によって異なります。

4 日本へ入国・上陸審査

ビザと在留資格認定証明書を携帯して来日。空港の上陸審査(入国審査)で証明書を提示すれば、通常速やかに入国が許可されます。

対象外となるケース(短期滞在・永住)

在留資格認定証明書はすべての在留資格に対応しているわけではありません。以下の2つのケースでは交付されませんので注意が必要です。

✈️短期滞在の場合

観光・親族訪問・商用など短期滞在目的では、在留資格認定証明書は交付されません。この場合、外国人本人が自国の日本領事館等で直接ビザ(短期滞在査証)を申請する手続きとなります。申請は通常、日本国外で行います。

🏠永住の場合

永住許可申請も在留資格認定証明書の対象外です。永住申請はすでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人のみが行える手続きです。初めて日本に入国する外国人が直接永住申請することはできません。

在留資格に関する主な手続き一覧

在留資格に関連する手続きは、状況によって異なります。下表で「自分に必要な手続き」を確認してください。

手続きの種類 こんな時に使う 主なポイント
在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を日本に呼び寄せたい(新規入国) 有効期限3か月。査証発給まで数日〜1週間程度(在外公館により異なる)
在留期間更新許可申請 現在の在留資格のまま滞在期間を延ばしたい 原則として期限の3か月前から申請可能
在留資格変更許可申請 在留資格の種類を変えたい(例:留学→就労、就労→配偶者等) 日本人と結婚した場合の変更もこの手続き
資格外活動許可申請 本来就労不可の在留資格(留学・家族滞在等)でアルバイトをしたい 許可された場合、週28時間以内の就労が可能
再入国許可申請 一時出国後、現在の在留資格・期間のまま再入国したい 1年以上日本を離れる場合は必須。未申請だと在留資格が失効する場合あり
国際結婚・国際離婚に伴う手続き 国際結婚・離婚により身分に変動があった場合 在留資格の取得または変更が必要になるケースが多い
短期滞在査証申請 日本にいる家族・知人を訪問したい(観光・親族訪問等) 日本国外(本国の日本領事館等)での申請。認定証明書は不要
在留特別許可申請 正規の在留資格がない外国人が、特別な事情により日本在留を希望する場合 許可は例外的措置。要件・審査は個別判断となる

再入国の際は特に注意

在留資格を持つ外国人が1年以上日本を離れる場合は、出国前に必ず再入国許可申請を行ってください。この手続きを忘れると、現在保有している在留資格が失効し、再度日本に入国する際に最初から在留資格を取得し直す必要が生じます。

よくある質問(FAQ)

在留資格認定証明書の申請は誰が行うのですか?
原則として、日本国内にいる「呼び寄せ人」(配偶者・雇用主・家族など)が出入国在留管理局に申請します。外国人本人が直接申請することもできますが、通常は招へい側が手続きを進めます。なお、行政書士などの専門家に代理申請を依頼することも可能です。
在留資格認定証明書が交付されれば、必ずビザが発行されますか?
認定証明書は「在留資格の要件を満たす」という入管の判断を示すものであり、ビザ(査証)の発行は外務省・在外公館の所管です。通常は速やかに発行されますが、個別の事情によって異なる場合があります。最新情報は申請先の日本領事館等にご確認ください。
留学生がアルバイトをするにはどんな手続きが必要ですか?
「留学」の在留資格は原則として就労不可ですが、「資格外活動許可申請」を行うことで、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが許可されます。許可なく就労した場合は不法就労となり、在留資格の取消しや退去強制の対象になる場合があります。
日本人と結婚した場合、在留資格はどうなりますか?
日本人の配偶者となった外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得または変更する必要があります。海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を、すでに別の在留資格で日本にいる場合は在留資格変更許可申請を行います。(関連記事:配偶者ビザの手続きについて)
在留期間更新はいつから申請できますか?
在留期限の原則3か月前から申請が可能です。在留期限の直前になると審査が間に合わない場合もあるため、早めの手続きをお勧めします。在留期限内に更新申請を行った場合、審査中は一定条件のもとで在留を継続できる「特例期間」が設けられています(在留期限の満了日から最大2か月、または処分がなされるまでのいずれか早い時まで)。詳細・最新の運用については入管窓口または出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。

まとめ・次にやること

在留資格認定証明書は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための起点となる重要な書類です。ポイントを整理します。

在留資格認定証明書の有効期限は交付から3か月。入国スケジュールを逆算して申請する
査証(ビザ)の発給には通常数日〜1週間程度(在外公館・国によって異なる)かかるため、余裕を持った日程を
短期滞在・永住は認定証明書の対象外。手続きルートが異なる
在留資格の変更・更新・資格外活動など、状況に応じた手続きを選ぶ
1年以上の出国予定がある場合は、出国前に再入国許可申請を忘れずに
制度・運用は変更されることがあるため、最新情報は出入国在留管理庁公式サイトで確認する

専門家への相談をお勧めするケース

  • 過去に不法滞在・オーバーステイの経歴がある
  • 一度申請を不許可になった経験がある
  • 複雑な家族構成・雇用形態がある
  • 在留特別許可が必要な状況にある

上記のような場合は、入管申請の専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。(関連記事:行政書士への相談・依頼方法)

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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