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雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合はどうしたら良い?

2017.06.22

カテゴリ 就労ビザ

雇用した外国人社員のための「在留資格認定証明書」を紛失した場合

外国人社員を日本に呼び寄せる場合は(Ex.在留資格 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)「在留資格認定証明書」が必要ですが、「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局から交付してもらい、それを国際郵便で外国人社員に国際郵便(EMS)等で送ることになります。

その輸送途中や郵便局からの帰り道や自宅などで「在留資格認定証明書」を失くす方が稀におられます。

その場合は、出入国在留理局に対して「在留資格認定証明書」を再申請することになります。

入国や仕事のスケジュールがかなり遅れることになりますので、取扱にはくれぐれもご注意ください。

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