雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合はどうしたら良い?
2017.06.22
カテゴリ 就労ビザ
雇用した外国人社員のための「在留資格認定証明書」を紛失した場合
外国人社員を日本に呼び寄せる場合は(Ex.在留資格 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤)「在留資格認定証明書」が必要ですが、「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局から交付してもらい、それを国際郵便で外国人社員に国際郵便(EMS)等で送ることになります。
その輸送途中や郵便局からの帰り道や自宅などで「在留資格認定証明書」を失くす方が稀におられます。
その場合は、出入国在留理局に対して「在留資格認定証明書」を再申請することになります。
入国や仕事のスケジュールがかなり遅れることになりますので、取扱にはくれぐれもご注意ください。
・ 在留資格認定証明書 ← については、こちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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