【保存版】短期滞在ビザとは?家族を日本に呼ぶ手続きを分かりやすく解説

短期滞在ビザ(査証)とは?基礎知識

短期滞在ビザ(査証)とは、外国人の家族や親族、友人などを日本に短期間招待するためのビザです。観光、親族訪問、商用などの目的で、一時的に日本に滞在する際に必要となります。

短期滞在ビザの基本情報

  • 目的: 観光、親族訪問、知人訪問、商用(報酬を得ない会議等)、見学、講習など
  • 滞在期間: 15日、30日、60日、90日のいずれか
  • 就労: 日本国内での収益活動は一切不可
  • 申請先: 本国の日本大使館・総領事館

ビザ免除国について

すべての国の方が短期滞在ビザを必要とするわけではありません。一部の国・地域の方は、ビザなし(ノービザ)で日本に入国できます。

🇰🇷ビザ免除国の例

韓国、タイ王国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど多くの国が該当します。これらの国の方は短期滞在ビザなしで入国可能です。

🇨🇳ビザが必要な国の例

中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマーなどの国の方は、短期滞在であっても事前にビザの取得が必要です。

⚠️注意が必要なケース

ビザ免除国であっても、定められた日数を超えて滞在する場合は、短期滞在査証の申請が必要になります。

渡航目的と滞在期間

認められる渡航目的

観光目的: 日本国内の観光地訪問、文化体験など
親族訪問: 日本に在住する家族や親戚を訪問
知人訪問: 友人や知人との面会、交流
商用: 会議への参加、商談、視察など(報酬を得ないことが条件)
見学・講習: 工場見学、技術講習、研修への参加など

就労目的での申請は不可

短期滞在ビザでは、日本国内で報酬を得る活動(アルバイト、就労など)は一切認められません。就労を目的とする場合は、別の在留資格(就労ビザ)が必要です。

付与される滞在期間

短期滞在ビザで認められる滞在期間は、以下の4種類のいずれかです。

15日間 30日間 60日間 90日間

180日ルールについて

運用上、短期滞在ビザで日本に在留できる期間は、年間を通して180日以内とされています。頻繁に短期滞在ビザを利用すると、収益活動を疑われる可能性があるため注意が必要です。(例外もあります)

申請から入国までの流れ

1 必要書類の準備

招へい理由書、身元保証書、その他必要な書類を揃えます。国によって必要書類が異なるため、申請先の日本大使館・総領事館のウェブサイトで確認が必須です。

2 日本大使館・総領事館に申請

本国の日本大使館・総領事館に短期滞在ビザを申請します。申請先は出入国在留管理局ではありませんのでご注意ください。国によっては旅行代理店を通しての申請となる場合もあります(例:中国)。

3 審査期間

大使館・総領事館での審査が行われます。審査期間は国や時期によって異なりますが、通常数日から数週間程度です。

4 ビザ取得

審査が通過すると、パスポートに短期滞在ビザが発給されます。ビザ取得後は3ヶ月以内に入国する必要があります。

5 日本入国

空港や港での入国審査を経て、日本への入国が許可されます。入国時には在留カードは発行されません。

申請時の重要ポイント

絶対に押さえるべき7つのポイント

  • 招へい理由書は慎重に作成: この書類の質が許可・不許可を大きく左右します。おろそかにすると不許可リスクが非常に高まります。
  • 不許可時の影響: 一度不許可になると、6ヶ月間は再申請ができません。慎重な準備が必要です。
  • 頻繁な利用に注意: 短期滞在ビザを多用していると、収益行為をしていると疑われ、申請が不許可になることがあります。
  • 入国期限: 短期滞在ビザの許可が出たら、3ヶ月以内に入国してください。期限を過ぎると無効になります。
  • 延長は原則困難: 短期滞在ビザの延長は、入院などの相当な理由がない限り許可されません。
  • 国別の書類確認: 国ごとに必要書類が異なります。現地の日本大使館の公式ウェブサイトでしっかり確認が必要です。
  • 真実の記載: 申請書類には虚偽の記載をしないこと。発覚すると不許可だけでなく、将来の申請にも影響します。

短期滞在ビザの特徴

短期滞在ビザは、配偶者ビザや就労ビザなど他の在留資格とは大きく異なる特徴があります。家族や恋人を本国から呼ぶ際には、これらの違いをしっかり理解しておくことが重要です。

🏛️申請先が異なる

短期滞在ビザは本国の日本大使館・総領事館で申請します。配偶者ビザや就労ビザは日本国内の出入国在留管理局に申請するため、手続きの場所が全く違います。

🌏国によって手続きが違う

中国などの国では、大使館に直接ではなく、現地の旅行代理店等を通しての申請となります。事前に確認が必要です。

📅滞在期間の制限

最長でも90日間までの滞在となります。長期滞在を希望する場合は、別の在留資格を検討する必要があります。

💼就労は一切不可

短期滞在ビザでは、日本国内での収益活動が一切認められません。アルバイトや報酬を得る活動は違法となります。

📊180日ルール

運用上、年間を通して短期滞在ビザで滞在できる期間は180日以内とされています。頻繁な訪日には注意が必要です。

🔄延長は原則不可

入院など特別な事情がない限り、滞在期間の延長は認められません。計画的な滞在スケジュールが重要です。

他のビザとの違い(比較表)

項目 短期滞在ビザ 配偶者ビザ・就労ビザ
申請先 本国の日本大使館・総領事館 日本国内の出入国在留管理局
滞在期間 15日/30日/60日/90日 1年、3年、5年など長期
就労可否 不可(収益活動一切禁止) 可(種類により制限あり)
在留カード 発行されない 発行される
期間更新 原則不可(特別な事情のみ) 可能(条件を満たせば)
年間滞在制限 180日以内(運用上) 制限なし
ビザ有効期限 発給から3ヶ月以内に入国 在留期間内
申請の難易度 比較的シンプル 詳細な書類準備が必要

必要書類チェックリスト

短期滞在ビザの申請に必要な書類は、国によって異なります。以下は一般的な必要書類の例です。必ず申請先の日本大使館・総領事館の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。

ビザ申請書: 大使館指定の様式を使用し、正確に記入
パスポート: 有効期限が十分に残っているもの
写真: 規定サイズの証明写真(通常4.5cm×4.5cm)
招へい理由書: 日本側の招へい人が作成(最重要書類)
身元保証書: 日本側の身元保証人が作成
滞在予定表: 日本での滞在スケジュール
招へい人の住民票: 発行から3ヶ月以内のもの
身元保証人の在職証明書または営業許可証: 身元保証能力を証明
身元保証人の所得証明書: 直近年度のもの
申請人と招へい人の関係を証明する資料: 写真、通信記録など

招へい理由書作成の重要性

招へい理由書は、短期滞在ビザ申請において最も重要な書類です。以下の点に注意して作成してください:

  • 招へいの経緯を具体的かつ詳細に記載
  • 申請人との関係性を明確に説明
  • 滞在中の予定を具体的に記載
  • 虚偽の内容は絶対に記載しない
  • 矛盾のない一貫した内容にする

この書類の質が低いと、不許可リスクが大幅に高まります。不安な場合は専門家(行政書士など)に相談することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

短期滞在ビザで日本に滞在中、アルバイトをすることはできますか?
いいえ、できません。短期滞在ビザでは、日本国内での収益活動(アルバイト、就労など)は一切認められていません。違反すると不法就労となり、強制退去などの厳しい処分を受ける可能性があります。
短期滞在ビザの延長は可能ですか?
原則として困難です。入院などのやむを得ない特別な事情がある場合のみ、延長が認められることがあります。延長を希望する場合は、出入国在留管理局に相談が必要です。観光や訪問を継続したいという理由では、通常認められません。
ビザ免除国の国民ですが、90日以上滞在したい場合はどうすればよいですか?
ビザ免除措置で認められている期間を超えて滞在したい場合は、事前に短期滞在ビザを申請する必要があります。本国の日本大使館・総領事館で申請手続きを行ってください。ただし、90日を超える短期滞在ビザの取得は、相応の理由が必要です。
一度不許可になったら、もう申請できませんか?
いいえ、再申請は可能です。ただし、不許可になった場合、原則として6ヶ月間は再申請できません。再申請する際は、前回不許可になった理由をしっかり分析し、改善した上で申請することが重要です。必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。
短期滞在ビザで何度も日本を訪れても問題ありませんか?
頻繁に短期滞在ビザを利用すると、収益活動をしているのではないかと疑われ、入国拒否や次回のビザ申請が不許可になる可能性があります。運用上、年間180日を超える滞在は避けるべきです。頻繁な訪日が必要な場合は、他の在留資格の取得を検討してください。
中国から家族を呼ぶ場合、どこで申請すればよいですか?
中国の場合、日本大使館・総領事館に直接申請するのではなく、指定された旅行代理店を通じて申請する必要があります。中国各地の日本大使館・総領事館のウェブサイトで、指定代理店のリストを確認してください。
ビザが発給されたら、いつまでに日本に入国すればよいですか?
短期滞在ビザが発給されてから3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。この期限を過ぎるとビザは無効になり、再度申請が必要になります。計画的な渡航スケジュールを立てることが重要です。
招へい人と身元保証人は同じ人でもよいですか?
はい、同一人物が招へい人と身元保証人を兼ねることは可能です。ただし、身元保証人は日本での滞在費用や帰国費用を負担する能力があることを証明する必要があるため、安定した収入があることが求められます。

まとめ:短期滞在ビザ申請成功のために

成功のための5つの鉄則

  1. 招へい理由書を丁寧に作成する – これが最重要です。具体的で矛盾のない内容を心がけましょう。
  2. 必要書類を完璧に揃える – 国別の要件を公式サイトで必ず確認し、漏れのないように準備します。
  3. 虚偽の記載は絶対にしない – 真実を正確に記載することが、長期的な信頼につながります。
  4. 計画的なスケジュールを立てる – ビザ取得後3ヶ月以内の入国、年間180日以内の滞在を意識しましょう。
  5. 不安な場合は専門家に相談 – 行政書士などの専門家のサポートを受けることで、不許可リスクを大幅に減らせます。

最後に

短期滞在ビザは、大切な家族や友人を日本に招待するための重要な手続きです。一度不許可になると6ヶ月間再申請できないため、初回から慎重に準備することが何より大切です。

本記事の内容を参考に、しっかりとした準備を行い、大切な方との日本での時間を実現させてください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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広島帰化申請代行センター

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蜂須賀 昭仁

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