【完全図解】ビザと在留資格の違いとは?外国人雇用・国際結婚で知っておくべき基礎知識
ビザと在留資格の基本的な違い
最も重要なポイント
多くの方が誤解されていますが、日本の法律上、「ビザ」と「在留資格」は全く別物です。
- ビザ(査証):日本に入国するために必要
- 在留資格:日本に中・長期滞在するために必要
外国人の本国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得します。ビザは「日本への入国推薦状」のようなものです。
パスポートとビザを提示して日本に入国します。入国審査官が上陸許可を出すと、ビザの役割は終了します。
日本に中・長期滞在する場合は在留資格が必要になります。在留資格によって日本で行える活動が決まります。
行政書士も便宜上「ビザ」と表現することがあります
実務では、行政書士や専門家も「ビザ」という言葉を在留資格の意味で使うことがあります。しかし、厳密には異なるものですので、正確な理解が重要です。
ビザ(査証)とは何か
ビザは日本語で「査証」といい、日本に入国するための推薦状のようなものです。日本の入管法では、外国人が日本に入国する際には原則的にビザとパスポートを所持していなければなりません。
発給機関
外務省の管轄下にある海外の日本大使館・領事館で発給されます。
申請場所
外国人の本国にある日本大使館・領事館(例:ベトナム人なら在ベトナム日本大使館)
有効期間
入国時まで有効。日本に上陸許可が出ると、ビザの役割は終了します。
| 項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
|---|---|---|
| 目的 | 日本への入国許可 | 日本での滞在・活動許可 |
| 管轄 | 外務省 | 法務省(入国管理局) |
| 申請場所 | 海外の日本大使館・領事館 | 日本国内の入国管理局 |
| 有効期間 | 入国時まで | 滞在期間中ずっと |
| 必要な場面 | 日本に入国する時 | 日本に滞在している間 |
在留資格とは何か
在留資格は、外国人が日本に中・長期滞在するために必要な許可です。どの在留資格を持っているかによって、日本で行える活動が決まります。
在留資格の付与を決めるのは入国管理局
在留資格を付与するかどうかを決定するのは、法務省管轄の入国管理局です。ビザ(外務省)とは管轄が異なります。
ビザが不要な場合(ノービザ入国)
原則があれば例外もあります。一定の条件を満たす場合、ビザなしで日本に入国できる「ノービザ(ビザ免除)」の制度があります。
査証免除協定
アメリカ、韓国、タイなど、日本と査証免除協定を結んでいる国の国民は、短期滞在の場合ビザが不要です。
再入国許可
すでに在留資格を持っている外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する場合はビザ不要です。
特例上陸許可
飛行機の乗り継ぎなどで日本での滞在が72時間以内の場合に認められる特例措置です。
ビザが必要かどうかの確認方法
外務省のホームページで、国籍別にビザが必要かどうかを簡単に確認できます。
参考URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
在留資格の種類
在留資格は現在28種類あり、大きく分けて「身分系」「就労系」「留学系」の3つのカテゴリーに分類されます。
身分系在留資格
日本人との関係に基づく在留資格です。
例:タイ人が日本人と結婚した場合に必要な「日本人の配偶者等」など
就労系在留資格
日本で働くために必要な在留資格です。
例:中国やインドの料理人が日本で働く場合に必要な「技能」など
留学系在留資格
日本で学ぶために必要な在留資格です。
例:ベトナム人学生が日本の大学で勉強する場合に必要な「留学」など
活動に基づく在留資格(全21種類)
身分・地位に基づく在留資格(全4種類)
短期滞在ビザの申請方法
友人や親族を日本に短期間招待したい場合、「短期滞在ビザ」の申請が必要になる場合があります。
渡航目的
観光、親族訪問、家族訪問、知人訪問など
滞在期間
通常15日間、30日間、90日間のいずれか
申請先
外国人の本国にある日本大使館・領事館(入国管理局ではありません)
よくある誤解:申請先について
多くの方が誤解されていますが、ビザの申請先は日本国内の入国管理局ではありません。
申請先は通常、海外にある外国人の本国の日本大使館や領事館になります。
よくある質問(Q&A)
身分系:タイ人が日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」など
就労系:中国やインドの料理人が日本で働く場合の「技能」など
留学系:ベトナム人学生が日本の大学で勉強する場合の「留学」など
現在、在留資格は全部で28種類あります。
まとめ:ビザと在留資格の違い
- ビザ(査証)は日本に入国するための推薦状。外務省管轄で、海外の日本大使館・領事館で発給される
- 在留資格は日本に中・長期滞在するための許可。法務省(入国管理局)管轄で、28種類存在する
- 一部の国はビザ免除協定により、短期滞在の場合ビザ不要で入国可能
- 在留資格は「身分系」「就労系」「留学系」の3つに大別される
- 短期滞在ビザの申請先は入国管理局ではなく、外国人の本国にある日本大使館・領事館
専門家へのご相談をおすすめします
ビザや在留資格に関する手続きは複雑で、個々のケースによって必要な書類や手続きが異なります。不安な点がある場合は、国際行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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