第3号技能実習を目指す方必読!一般監理事業・優良認定の5項目/6項目評価・72点以上の合格ライン
この記事で分かること
第3号団体監理型技能実習を行わせるためには、①監理団体が優良な監理団体(一般監理事業)の許可、②実習実施者が優良要件に適合の2つが必要です。優良認定は120点満点中72点以上(6割以上)で判断され、監理団体は5項目、実習実施者は6項目で評価されます。一度認定されても適正な監理・実習を行わない場合は格下げ・取消の可能性があり、違反した場合は5年間の受入停止等の重大な処分を受けます。
この記事では、第3号技能実習の要件、優良な監理団体・実習実施者の基準、評価ポイント、違反時のリスクまで、第3号技能実習に関するすべての重要情報を詳しく解説します。
第3号技能実習の基本要件
第3号団体監理型技能実習を行わせるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
監理団体の要件
監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けていること
実習実施者の要件
実習実施者が優良要件に適合すること
2つの要件を両方満たす必要がある
第3号団体監理型技能実習を行わせるためには、①監理団体が優良な監理団体(一般監理事業)の許可を受けており、かつ、②実習実施者が優良要件に適合することが必要です。
- どちらか一方だけでは第3号技能実習はできません
- 両方の要件を満たして初めて第3号技能実習が可能になります
優良な監理団体(一般監理事業)の要件
監理団体が、優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けるためには、業務遂行に関する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令に適合することが必要となります。
優良な監理団体の評価ポイント(5項目)
監査等の業務体制
技能実習の実施状況の監査等の業務を行う体制及び実施状況
- 定期的な監査の実施
- 監査体制の整備
- 監査記録の適切な管理
技能習得の実績
実習監理する団体監理型技能実習における技能等の習得等に係る実績
- 技能検定等の合格率
- 技能実習の修了実績
- 技能習得の成果
法令違反・問題発生状況
出入国又は労働に関する法令違反、行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
- 入管法・労働法令違反の有無
- 技能実習生の行方不明者数
- その他の問題発生状況
保護・支援体制
技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
- 相談窓口の設置
- 母国語対応
- 生活支援の実施
地域社会との共生
技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
- 地域イベントへの参加
- 日本語教育の実施
- 地域住民との交流促進
優良な実習実施者の要件
実習実施者が、優良な実習実施者として認められるためには、技能等を習得させる能力につき高い水準を満たすものとして規則で定める基準に適合することが必要となります。
優良な実習実施者の評価ポイント(6項目)
技能習得の実績
技能等の習得等に係る実績
- 技能検定等の合格率
- 技能実習の修了実績
- 技能習得の成果
実習実施体制
技能実習を行わせる体制
- 技能実習指導員の配置
- 技能実習責任者の設置
- 実習設備の整備
技能実習生の待遇
技能実習生の待遇
- 賃金水準
- 労働時間管理
- 宿泊施設の環境
法令違反・問題発生状況
出入国又は労働に関する法令違反、行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
- 入管法・労働法令違反の有無
- 技能実習生の行方不明者数
- その他の問題発生状況
保護・支援体制
技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
- 相談窓口の設置
- 母国語対応
- 生活支援の実施
地域社会との共生
技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
- 地域イベントへの参加
- 日本語教育の実施
- 地域住民との交流促進
優良認定の評価基準
優良な監理団体・実習実施者ともに、評価ポイントで6割以上の点数が取れれば、「優良」と判断されることとなります。
優良認定の点数基準
120点満点中72点以上
上記の評価ポイントで評価され、6割以上の点数が取れれば、「優良」と判断されることとなります。
- 満点:120点
- 合格ライン:72点以上(6割以上)
- 監理団体:5項目で評価
- 実習実施者:6項目で評価
| 項目 | 優良な監理団体 | 優良な実習実施者 |
|---|---|---|
| 満点 | 120点 | 120点 |
| 合格ライン | 72点以上(6割以上) | 72点以上(6割以上) |
| 評価項目数 | 5項目 | 6項目 |
| 許可区分 | 一般監理事業 | 優良な実習実施者 |
優良認定の維持と取消
一度優良認定を受けても、それは永続的なものではありません。適正な監理・実習を行わない場合は、格下げ・取消の可能性があります。
監理団体の格下げ
一般監理事業から特定監理事業へ格下げの可能性
一度、一般監理団体として認定されても、それは永続的なものでなく、適正な監理を行わない場合は「特定監理団体」に格下げされる可能性もあります。
- 一般監理事業:第1、2、3号の技能実習の実習監理が可能
- 特定監理事業:第1、2号の技能実習の実習監理のみ可能
- 格下げされると第3号技能実習の監理ができなくなります
実習実施者の優良認定取消
優良認定の取消
1度、優良な実習実施者として認定を受けても、適正に実習を実施していない場合は、「優良」の認定を取り消される場合もあります。
- 優良認定が取り消されると第3号技能実習ができなくなります
- 適正な技能実習の実施が継続的に求められます
違反時のリスク
技能実習法に違反した場合、重大な処分を受けるリスクがあります。
技能実習計画と異なる作業に従事させた場合
5年間の受入停止の可能性
実習実施者においては、特に技能実習計画と異なる作業に従事させないように注意してください。
違反があった場合は、5年間技能実習生が受入られなくなる場合もあります。
- 技能実習計画認定の取消
- 5年間の技能実習生受入停止
- 監理団体の許可取消の可能性
- 事業者名の公表
特定技能への影響
技能実習法違反は特定技能の欠格条項
技能実習法違反は特定技能の欠格条項にも含まれていますので、特にご注意ください。
- 技能実習法違反があると特定技能外国人の受入もできなくなります
- 技能実習と特定技能の両方に影響します
- 適正な技能実習の実施が極めて重要です
よくある質問(Q&A)
①監理団体の要件:
監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けていること
②実習実施者の要件:
実習実施者が優良要件に適合すること
どちらか一方だけでは第3号技能実習はできません。
1. 技能実習の実施状況の監査等の業務を行う体制及び実施状況
2. 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の習得等に係る実績
3. 出入国又は労働に関する法令違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
4. 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
5. 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
120点満点中72点以上(6割以上)で優良と判断されます。
1. 技能等の習得等に係る実績
2. 技能実習を行わせる体制
3. 技能実習生の待遇
4. 出入国又は労働に関する法令違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
5. 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
6. 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
120点満点中72点以上(6割以上)で優良と判断されます。
優良な監理団体:5項目で評価
優良な実習実施者:6項目で評価
監理団体:
適正な監理を行わない場合は「特定監理団体」に格下げされる可能性があります
実習実施者:
適正に実習を実施していない場合は、「優良」の認定を取り消される場合があります
継続的に適正な監理・実習を行うことが求められます。
一般監理事業:第1、2、3号の技能実習の実習監理が可能
特定監理事業:第1、2号の技能実習の実習監理のみ可能
格下げを避けるためには、適正な監理を継続することが重要です。
違反があった場合は、5年間技能実習生が受入られなくなる場合もあります。
処分の例:
・技能実習計画認定の取消
・5年間の技能実習生受入停止
・監理団体の許可取消の可能性
・事業者名の公表
技能実習法違反があると:
・技能実習生の受入ができなくなる
・特定技能外国人の受入もできなくなる
技能実習と特定技能の両方に影響するため、適正な技能実習の実施が極めて重要です。
まとめ:第3号技能実習の重要ポイント
- 第3号技能実習には監理団体(一般監理事業)と実習実施者の両方が優良認定を受ける必要がある
- 優良な監理団体:5項目で評価、120点満点中72点以上
- 優良な実習実施者:6項目で評価、120点満点中72点以上
- 一度優良認定を受けても永続的ではなく、格下げ・取消の可能性あり
- 一般監理事業から特定監理事業への格下げ→第3号技能実習の監理不可
- 優良認定取消→第3号技能実習の実施不可
- 技能実習計画と異なる作業に従事させた場合→5年間の受入停止の可能性
- 技能実習法違反は特定技能の欠格条項にも該当
- 適正な監理・実習の継続的な実施が極めて重要
適正な技能実習の実施が最重要
第3号技能実習を行うためには、監理団体と実習実施者の両方が優良認定を受け、かつ、それを維持し続けることが必要です。一度認定を受けても、適正な監理・実習を継続しなければ格下げ・取消のリスクがあります。
特に以下の点に注意してください:
- 技能実習計画の遵守:技能実習計画と異なる作業に従事させないこと。違反すると5年間の受入停止
- 法令遵守:入管法・労働法令を遵守すること。技能実習法違反は特定技能の欠格条項にも該当
- 行方不明者の防止:技能実習生の行方不明者を出さないこと
- 適切な支援:技能実習生への適切な保護・支援体制を維持すること
- 地域との共生:技能実習生と地域社会との共生に向けた取組を継続すること
優良認定の維持と適正な技能実習の実施で、技能実習生の成長と国際協力の推進を実現しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/

