実習実施者必読!技能実習計画認定の重要性|外国人技能実習機構への申請・計画遵守の義務
この記事で分かること
技能実習計画は、実習実施者が技能実習生ごと・段階ごとに作成し、主務大臣(外国人技能実習機構)の認定を受けなければなりません。認定を受けなければ在留資格「技能実習」の申請ができず、技能実習生を受け入れることができません。認定された計画と異なる実習を行った場合、特に異なる職種で働かせた場合は、実習認定取消・受入停止等の重大な処分を受ける可能性があります。
この記事では、技能実習計画の認定制度、申請方法、認定の重要性、違反時の処分まで、技能実習計画の認定に関するすべての重要情報を詳しく解説します。
技能実習計画の認定とは
実習実施者は、技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに、あらかじめ技能実習計画を作成し、その目標や内容等が適合するものであるかどうかについて主務大臣の認定を受けなければなりません。
技能実習計画の作成単位
技能実習生ごと
技能実習計画は技能実習生ごとに作成する必要があります。
- 複数の技能実習生をまとめて1つの計画にすることはできません
段階ごと
技能実習の段階ごとに作成する必要があります。
- 第1号技能実習の計画
- 第2号技能実習の計画
- 第3号技能実習の計画
主務大臣の認定
認定の必要性
技能実習計画は、その目標や内容等が適合するものであるかどうかについて主務大臣の認定を受けなければなりません。
- 認定機関:外国人技能実習機構
- 認定を受けなければ、技能実習を行うための在留資格を出入国在留管理局に申請することができません
技能実習計画認定の重要性
技能実習計画が認定されなければ、技能実習を行うための在留資格を出入国在留管理局に申請することができません。
在留資格「技能実習」との関係
技能実習計画の認定は在留資格の前提条件
技能実習生が日本で活動するために必要な在留資格「技能実習」が交付されるためには、技能実習1、2、3号とも共通してこの実習認定を受けていることが条件となっています。
実習実施者が技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに技能実習計画を作成
作成した技能実習計画を外国人技能実習機構の各支部に申請
外国人技能実習機構が技能実習計画を審査し、認定
技能実習計画が認定されて初めて、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請が可能になる
出入国在留管理局から在留資格「技能実習」が交付される
認定計画に基づく実習の義務
技能実習は認定された計画に基づかなければならない
この技能実習は、この認定された技能実習計画に基づいたものでなければならないです。
- 認定された計画と異なる実習を行うことは許されません
- 計画通りに実習を実施する義務があります
認定申請の方法
技能実習計画の認定申請の方法について説明します。
申請先
認定の申請先
認定の申請先は外国人技能実習機構の各支部となります。
- 本部事務所ではなく、各支部に申請します
- 実習実施者の所在地を管轄する支部に申請
認定後の手続き
外国人技能実習機構で技能実習計画が認定されたのちに、技能実習生の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請を行うことになります。
認定後の流れ
在留資格認定証明書交付申請
技能実習生が海外から新規に入国する場合
- 技能実習計画の認定後に申請
- 出入国在留管理局に申請
- 第1号技能実習の場合
在留資格変更申請
技能実習生が第1号から第2号、第2号から第3号へ移行する場合
- 技能実習計画の認定後に申請
- 出入国在留管理局に申請
- 第2号・第3号技能実習の場合
違反時の処分
認定された技能実習計画と異なる実習を行った場合、重大な処分を受ける可能性があります。
実習認定の取消
認定された計画と異なる実習は厳禁
実習実施者が認定された計画と異なる実習を行っていた場合には、実習認定が取り消される場合もあります。
- 技能実習計画の認定取消
- 在留資格の取消の可能性
- 今後の技能実習生受入への影響
異なる職種での就労
異なる職種で働かせた場合は重大な処分
特に技能実習生を異なる職種で働かせた場合は、技能実習生の受入停止等、大変な処分を受ける場合があります。
- 技能実習計画の認定取消
- 技能実習生の受入停止(3年間または5年間)
- 監理団体の許可取消の可能性
- 事業者名の公表
- 罰則(罰金刑等)
不安がある場合の対応
少しでも不安があれば相談を
少しでも不安がある場合は、監理団体や最寄りの外国人技能実習機構に問い合わせを行ってください。
- 監理団体:技能実習の監理を行う組織
- 外国人技能実習機構:技能実習計画の認定を行う機関
よくある質問(Q&A)
認定を受けなければ、技能実習を行うための在留資格を出入国在留管理局に申請することができません。
技能実習生ごと:
複数の技能実習生をまとめて1つの計画にすることはできません
段階ごと:
第1号技能実習、第2号技能実習、第3号技能実習それぞれの段階ごとに計画を作成
本部事務所ではなく、実習実施者の所在地を管轄する支部に申請します。
技能実習生が日本で活動するために必要な在留資格「技能実習」が交付されるためには、技能実習1、2、3号とも共通してこの実習認定を受けていることが条件となっています。
つまり、技能実習計画が認定されなければ、技能実習生を受け入れることができません。
在留資格認定証明書交付申請:
技能実習生が海外から新規に入国する場合(第1号技能実習)
在留資格変更申請:
技能実習生が第1号から第2号、第2号から第3号へ移行する場合
特に技能実習生を異なる職種で働かせた場合は、技能実習生の受入停止等、大変な処分を受ける場合があります。
処分の例:
・技能実習計画の認定取消
・技能実習生の受入停止(3年間または5年間)
・監理団体の許可取消の可能性
・事業者名の公表
・罰則(罰金刑等)
相談先:
・監理団体:技能実習の監理を行う組織
・外国人技能実習機構:技能実習計画の認定を行う機関
早めの相談で、問題を未然に防ぐことができます。
認定された計画と異なる実習を行うことは許されず、計画通りに実習を実施する義務があります。
やむを得ない事情で計画を変更する必要がある場合は、事前に外国人技能実習機構に相談し、必要に応じて計画変更の認定を受ける必要があります。
まとめ:技能実習計画の認定の重要ポイント
- 技能実習計画は技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに作成
- 主務大臣(外国人技能実習機構)の認定が必須
- 認定を受けなければ在留資格「技能実習」の申請不可
- 認定申請先:外国人技能実習機構の各支部
- 技能実習は認定された計画に基づかなければならない
- 認定後に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更申請を実施
- 認定された計画と異なる実習を行った場合、実習認定取消の可能性
- 異なる職種で働かせた場合は受入停止等の重大な処分
- 不安がある場合は監理団体や外国人技能実習機構に相談
技能実習計画の遵守が最重要
技能実習計画は、技能実習制度の根幹をなす重要な文書です。認定された計画と異なる実習を行うことは絶対に許されません。
特に以下の点に注意してください:
- 異なる職種での就労は厳禁:技能実習生を認定された計画とは異なる職種で働かせた場合、受入停止等の重大な処分を受けます
- 計画通りの実習実施:認定された技能実習計画に基づいた実習を確実に実施してください
- 不安があれば即座に相談:少しでも不安がある場合は、監理団体や外国人技能実習機構に問い合わせを
- 計画変更が必要な場合:やむを得ない事情で計画を変更する必要がある場合は、事前に相談し、必要な手続きを踏んでください
適正な技能実習の実施で、技能実習生の成長と国際協力の推進を実現しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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