作成した技能実習計画に対する主務大臣の認定について解説します
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
実習実施者は、技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに、あらかじめ技能実習計画を作成し、その目標や内容等が適合するものであるかどうかについて主務大臣の認定を受けなければなりません。
技能実習計画が認定されなけえれば、技能実習を行うための在留資格を出入国在留管理局に申請することができません。
技能実習生が日本で活動するために必要な在留資格「 技能実習」が交付されるためには、技能実習1,2,3号とも共通してこの実習認定を受けていることが条件となっています。
そして、この技能実習は、この認定された技能実習計画に基づいたものでなければならないです。
※実習実施者が認定された計画と異なる実習を行っていた場合には、実習認定が取り消される場合もあります。
※※特に技能実習生を異なる職種で働かせた場合は、技能実習生の受け入れ停止等、大変な処分を受ける場合があります。
少しでも不安がある場合は、監理団体や最寄りの外国人技能実習機構に問い合わせを行ってください。
「申請の方法」
認定の申請先は外国人技能実習機構の各支部となります。
外国人技能実習機構で技能実習計画が認定されたのちに、技能実習生の在留資格認定書交付申請や在留資格変更申請を行うことになります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/