082-426-3393

営業時間 月曜〜日曜 9:00〜20:00

082-426-3393
お問い合わせはこちらから

特定活動ビザって何でしょうか?解説します

2021.08.14

カテゴリ 在留資格の手続きの種類

就職活動をしたい留学生や、アマチュアスポーツ選手の外国人は、どんなビザを取ればいい?

たとえば、日本人と結婚すれば、外国人は「日本人の配偶者等」として日本に滞在することが認められます。

そうでない外国人は、仕事で収入を得る目的の「就労ビザ」や、大学などで勉強する目的の「留学ビザ」などで、日本の在留資格を取得する必要があります。

では、仕事で収入を得ていないし、大学などの教育機関で学んでいる立場でもない外国人には、ビザを与えられないのでしょうか。

もちろん、本当に職がなく、親のすねをかじって生活しているようなニートのような外国人には、ビザが発行されません。そのような外国人に長期滞在を認めても、日本という国にとってメリットがないと判断されてしまうからです。

ただし、就労ビザや留学ビザの対象にならない外国人も、日本にとってメリットがあり、将来的に社会貢献がある可能性が高いと認められるのであれば、ビザが発給されます。これを「特定活動ビザ」※特定活動ビザは約50(1号~50号 ※現在も増え続けています)種類あり、これに加えて「告示外」という、個別な事情で許可される特定活動もあります。

例えば、誰かに「日本は寒いところですか?」としても沖縄のような熱い地域もあれば、北海道のような寒い地域もありますので、回答がなかなか困難です。

一口に特定活動といっても、ケースは無限にあると言っても過言ではありません。

とはいえ、弊所のようなビザ申請専門事務所にお問い合わせいただければ、何かしらのご提案・問題解決が可能となる場合もありますので、まずは諦めずにお問い合わせください。

特定活動ビザを受けた外国人は、最短6カ月、最長5年の範囲内で在留資格が認められます。

特定活動ビザは、既存のジャンルに当てはめられないけれども、さまざまな事情で在留資格を認めるべき外国人が対象です。よって、いろいろな場面で発行されます。

就労ビザは発行されないが、就労ビザに準ずる扱いで、在留資格を特別に認めるべき外国人の例 ※就労が不可の「特定活動」もあります。

Ex.難民申請中に与えられる特定活動等

<大学や専門学校などを卒業した外国人留学生が、就職活動や起業活動を国内で進めたい場合>

留学生も卒業した後は、「留学ビザ」の効力がなくなります。一方、どこかの会社に就職していない限りは、就労ビザを申請することはできませんし、起業をする意思と資金、一定の準備をしなければ、経営管理ビザを申請することもできません。こうした卒業後の留学生を対象に「特定活動ビザ」が発行される場合があります。

すでに就職が内定していて、入社までの期間中に卒業見込みとなる留学生にも、特定活動ビザが発行されます。就職内定者が入社まで待機する場合に与えられる「特定活動」

<大学で学んだ知識や日本語能力を生かした業務に就く外国人>

たとえ、既存の就労ビザには当てはまりにくい業種でも、日本の大学・大学院で習得した知識や、高い日本語能力を活用した業務に従事する場合には、特定活動ビザが発行されます。また、その外国人の扶養を受ける家族も対象です。

※本邦の大学・大学院を卒業(短期大学、専門学校は除く)し、日本語能力試験1級(N1)等を取得していることが条件。

<インターンで来日している外国人大学生>

「インターンシップ」や「サマージョブ」として、企業で業務実習を受ける目的で、あるいは「国際文化交流」のために学校で講義をする目的で、日本を訪れている大学生は、たとえ外国の大学に在籍していても、特定活動ビザで在留が認められます。

<アマチュアスポーツの外国人選手>

プロスポーツ選手であれば「興行ビザ」が発行されますが、アマチュア選手は対象外です。その代わり、長期合宿やスポーツ普及活動などのために、ある程度長い期間、日本に滞在する必要があれば、特定活動(6号)ビザによって在留及び活動が認められます。

<スキーのインストラクター>

既存の就労ビザに当てはまらない職業のひとつですが、外国人インストラクターに特定活動ビザが発行されることがあります。

<個人的に雇用されているメイド・家政婦>

大使館や領事館に勤務する外交官などの職員や、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザで日本の在留を認められている外国人は、私的に外国人の家事使用人を1名まで雇うことができます。この外国人には特定活動ビザが発行され、日本の滞在が認められます。

なお、日本人や日本企業が外国人メイドを雇い入れることは、該当する就労ビザがないため、合法的にできません。外国人の家事使用人は、雇われ先の企業や個人が確かに外国籍かどうか、前もって確認してください。

<特定の研究や情報処理を行う外国人>

たとえ就労ビザの対象にならなくても、日本の発展に貢献するものと法務大臣が指定した国または民間の機関で「特定研究活動」や「特定情報処理活動」をするために、日本での滞在を希望する外国人には、特定活動ビザが発行されます。その配偶者や子どもにも、特定活動ビザが発行される優遇措置があります。

そのほか、人道上・プライベートな事情で日本での滞在を認めるべき外国人

<日本の病院で、病気やけがの治療・療養をする外国人>

日本の医療水準は、世界でもトップクラスですので、そのハイレベルな治療や療養を求めて、外国人患者が来日することがあります。その外国人にも特定活動ビザが発行されます。また、母国から付き添いに来た外国人にも、特定活動ビザが発行されます。

<1年以内の長期的な観光・保養>

日本国内で1年間まで、観光や保養その他、これらに類似して就労や留学には該当しない活動を行うことを、特別に認められた外国人には、特定活動ビザが発行されます。

特定活動ビザは、仕事や学業以外の事情で、日本にいることを希望する外国人に対して、例外的に発行されるものです。

以上に挙げた事情でなくても、日本に滞在しなければならない必要性や緊急性が高ければ、個別に発行されることもありますので、詳しくは、ビザ申請専門事務所である弊所にご相談ください。