外国人必読!ビザ更新タイミング完全解説|早期申請で不許可リスク回避・オーバーステイ防止
この記事で分かること
在留期限が近づいたら、期間満了日の3ヶ月前から在留期間更新許可申請が可能です。在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になります。更新申請は早めに行うことが重要で、不許可になった場合の再申請期間を確保する必要があります。
この記事では、在留期間更新のタイミング、申請の流れ、早期申請の重要性、不許可になった場合のリスク、会社による期限管理まで、在留期間更新に関するすべての重要情報を詳しく解説します。
在留期間更新許可申請とは
現在の在留期限が過ぎても日本に住み続けたい場合は、在留期限が終了する日までに「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
更新しないとオーバーステイになる
更新をせずに在留期限を超えて日本に在留した場合はオーバーステイ(不法滞在)となります。
- オーバーステイは退去強制事由(強制送還)に該当します
- 必ず在留期限が終了する日までに更新申請を完了させてください
在留期限の確認方法
在留期限は、在留カードやパスポートで確認することができます。
在留カードで確認
在留カードの表面に「在留期間」が記載されています。
- 「○○年○○月○○日まで」と記載
- この日が在留期限です
パスポートで確認
パスポートの上陸許可証印に在留期限が記載されています。
- 入国時のスタンプに記載
- 在留カードと同じ期限が記載されています
更新申請のタイミング
在留期限が終了する日までに申請をすれば良いことに制度上はなっていますが、不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。
更新申請は3ヶ月前から可能
更新手続きは期間満了日の3ヶ月前からできます。
- 3ヶ月前になったらすぐに申請することをおすすめします
- 早めの申請で、不許可時の再申請期間を確保できます
申請タイミングによる違い
| 申請タイミング | メリット | リスク |
|---|---|---|
| 3ヶ月前 (早期申請) |
✓ 不許可時の再申請期間が十分 ✓ 余裕を持った準備が可能 ✓ 追加資料の提出にも対応できる |
なし |
| 1ヶ月前 (通常申請) |
✓ 一定の再申請期間あり |
△ 不許可時の再申請期間が短い △ 追加資料の準備に時間がかかる可能性 |
| 14日前 (ギリギリ申請) |
なし |
✗ 不許可時の再申請が困難 ✗ 帰国を余儀なくされる可能性 ✗ 仕事・学業への影響大 |
早期申請が重要な理由
早めに更新申請を行うことで、不許可になった場合でも再申請の時間を確保できます。以下、具体例で説明します。
ケース1:有効期限の3ヶ月前に申請した場合(推奨)
有効期限が後3ヶ月残っている状態で、「在留期間更新許可申請」を提出。
入国管理局が審査に1ヶ月を要したと仮定。
✓ この時点で残り期限:約2ヶ月
一発不許可になった場合(追加資料提出にならなかった場合)。
入国管理局に不許可理由を聞きに行って、再度、「在留期間更新許可申請」をすることができます。
✓ 残り約2ヶ月あるため、十分な再申請期間を確保できる
ケース2:有効期限の14日前に申請した場合(危険)
有効期限が切れる14日前に「在留期間更新許可申請」を提出。
⚠️ 残り期限:わずか14日
入国管理局が審査に1ヶ月を要したと仮定。
⚠️ 審査中に在留期限を超過(ただし審査期間中は合法)
一発不許可になった場合(追加資料提出にならなかった場合)。
再申請の時間がないため、帰国するしかありません。
✗ 仕事を中断、もしくは退職(失業)
✗ 留学生の場合は、留年や退学に繋がりかねません
審査期間中は在留可能
審査期間中は在留期限が過ぎていても、日本に在留することができます。
- これは「特例期間」と呼ばれ、審査結果が出るまでの間は合法的に滞在できます
- ただし、不許可になった場合は速やかに出国する必要があります
申請から許可までの流れ
在留カードやパスポートで在留期限を確認します。
必要書類を準備します。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真
- 在留資格に応じた追加書類(会社の書類、納税証明書など)
住所地を管轄する出入国在留管理局に申請書類を提出します。
出入国在留管理局で審査が行われます。
- 追加資料の提出を求められる場合があります
- 審査期間中は在留期限が過ぎていても日本に在留できます
ハガキで審査結果の通知が届きます。
- 許可の場合:出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります
- 不許可の場合:不許可理由を聞きに行き、再申請を検討します
不許可になった場合のリスク
不許可 → 帰国 となると、以下のような深刻な影響があります。
会社員の場合
仕事への影響
- 仕事を中断:進行中のプロジェクトを途中で放棄することになります
- 退職(失業):日本での就労ができなくなり、退職を余儀なくされます
- キャリアへの影響:突然の退職により、キャリアに大きな傷がつきます
- 収入の喪失:日本での収入が途絶え、生活設計が狂います
留学生の場合
学業への影響
- 留年:学期の途中で帰国を余儀なくされ、単位を取得できず留年
- 退学:復学が困難な場合、退学することになります
- 学費の無駄:それまで支払った学費が無駄になります
- 将来への影響:学位を取得できず、キャリアプランが大きく狂います
会社による期限管理の重要性
在留資格の有効期限の管理については、本人だけに任せるのではなく、本人が会社員であれば、会社としても管理することをお勧めします。
会社が期限管理をすべき理由
- 従業員が在留期限を忘れていても、会社が気づける
- 更新申請のサポートを早期に提供できる
- 不許可による突然の退職を防げる
- 業務の継続性を確保できる
会社ができる期限管理の方法
一覧表での管理
外国人社員の在留期限を一覧表で管理します。
- 氏名、在留資格、在留期限を記載
- 定期的に確認する
リマインダー設定
期限の3ヶ月前に通知が来るよう設定します。
- カレンダーアプリにリマインダー設定
- 人事システムでアラート設定
更新申請のサポート
会社として必要書類の準備をサポートします。
- 在職証明書の発行
- 会社の登記事項証明書の準備
- 行政書士の紹介
よくある質問(Q&A)
在留期限が終了する日までに申請をすれば良いことに制度上はなっていますが、不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。
在留カードの表面に「在留期間」が記載されており、「○○年○○月○○日まで」と記載されています。この日が在留期限です。
オーバーステイは退去強制事由(強制送還)に該当します。必ず在留期限が終了する日までに更新申請を完了させてください。
例えば、有効期限が後3ヶ月残っている状態で申請して不許可になった場合、入国管理局に不許可理由を聞きに行って、再度申請をすることができます。
しかし、有効期限が切れる14日前に申請して不許可になった場合は、帰国するしかありません。
これは「特例期間」と呼ばれ、審査結果が出るまでの間は合法的に滞在できます。
ただし、不許可になった場合は速やかに出国する必要があります。
会社員の場合:
・仕事を中断、もしくは退職(失業)
・キャリアへの影響
・収入の喪失
留学生の場合:
・留年や退学に繋がりかねない
・学費の無駄
・将来への影響
会社が期限管理をすることで:
・従業員が在留期限を忘れていても、会社が気づける
・更新申請のサポートを早期に提供できる
・不許可による突然の退職を防げる
・業務の継続性を確保できる
ただし、追加資料の提出を求められる場合はさらに時間がかかることがあります。
そのため、期間満了日の3ヶ月前から申請することをおすすめします。
まとめ:在留期間更新許可申請の重要ポイント
- 在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になる
- 在留期限は在留カードやパスポートで確認できる
- 更新申請は期間満了日の3ヶ月前から可能
- 早期申請が重要:不許可時の再申請期間を確保するため
- 審査期間は約1〜3ヶ月
- 審査期間中は在留期限が過ぎていても日本に在留できる
- 不許可になると、仕事の中断・退職、留年・退学のリスク
- 会社も外国人社員の在留期限を管理すべき
- 早期申請で、安心して日本での生活・仕事・学業を続けられる
在留期間更新は早めの準備が鍵
在留期間更新許可申請は、日本での生活を継続するために非常に重要な手続きです。不許可になると、仕事や学業に深刻な影響が出るため、必ず早めに申請してください。
特に以下の点に注意してください:
- 期間満了日の3ヶ月前になったらすぐに申請準備を開始する
- 会社員の場合は、会社にも在留期限を報告し、サポートを求める
- 不許可理由を事前に回避するため、必要書類を完璧に準備する
- 不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談する
早めの準備と申請で、安心して日本での生活を続けましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


