離婚・死別後も日本に滞在したい方必読!定住者ビザの要件・14日以内の届出・生計要件・再申請の流れ
この記事で分かること
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格で、身分・地位に基づくビザのため就労制限がありません。「告示定住」(1〜8号:日系2世・3世、連れ子、中国残留邦人等)と「告示外定住」(離婚後の定住、その他のケース)があります。主な申請パターンは①離婚・死別後の滞在、②連れ子、③日系人で、離婚後は14日以内の届出+生計要件+合理的理由の説明が必要です。
この記事では、定住者ビザの定義、告示定住8号、告示外定住、よくある申請パターン3つ、離婚・死別時の手続き、日系人の申請、連れ子の申請まで、定住者ビザに関するすべての重要情報を詳しく解説します。
定住者ビザとは
定住者の定義は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。
定住者ビザは理解が難しい
定住者ビザは就労ビザや結婚ビザと違ってなかなか名前からビザの性質がイメージしにくいですし、色々なケースで定住者ビザが交付されるので、なかなか理解するのが難しいビザの1つです。
定住者ビザの3つの大きな特徴
身分・地位に基づく在留資格
就労ビザ等(例えば文化活動、留学など)は日本において行うことができる活動に基づく在留資格ですが、定住者ビザは身分や地位に基づく在留資格であること
就労制限がない
就労に関する制限がないこと
※①が理由になります
在留期限がある
永住者ビザとは違い在留期限があること
告示定住と告示外定住
定住者には2つのパターンがあります。
その2つのパターンというのは「告示定住」と「告示外定住」です。
告示定住(法令により告示)
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 1号 | タイ国内のミャンマー難民 |
| 2号 | 削除 |
| 3号 | 日系2世・3世 |
| 4号 | 日系3世 |
| 5号 | 定住者の配偶者、日本人の配偶者等(日系2世) |
| 6号 | 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)またはこれらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子 |
| 7号 | 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子 |
| 8号 | 中国残留邦人 |
告示外定住
告示外定住とは
上記の告示以外で定住者に当たる場合は「告示外定住」ということになります。
※告示外定住とは、告示定住で定められている内容以外で、定住者ビザの取得が認められることを言います。
定住者ビザの3つの申請パターン
定住者ビザの取得が必要となる代表的な例としては、下記の3つです。
離婚・死別後の滞在
日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚や死別をした後にそのまま日本に滞在したい場合
連れ子定住
日本人と再婚した外国人配偶者に前夫との間に子どもがおり、その子を日本に連れてくる場合
※いわゆる連れ子定住
日系人
日系人(例えば日系ブラジル人など)が、定住者ビザを申請する場合
離婚・死別後の手続き
日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚や死別をした場合、そのまま日本に住みたい場合は他のビザ(定住者ビザなど)に変更しなければなりません。
6ヶ月以上配偶者活動をしないと配偶者ビザは取消
6ヶ月以上配偶者としての活動をしていないと、正当な理由がある場合を除いて、配偶者ビザは取り消されることになりますので、離婚後は必ずビザの変更手続きが必要となります。
離婚・死別後の手続きフロー
配偶者ビザを持って日本に在留している場合で相手方の配偶者が死亡し、または相手方の配偶者と離婚した場合は14日以内に入国管理局にその旨を届け出る
出入国在留管理局に対して、配偶者ビザから他のビザ(定住者ビザなど)に変更する申請をしなければなりません
※相手方の配偶者と離婚や死別すると即座に配偶者ビザは失効するわけではありませんが、配偶者としての身分ではないので、在留資格の変更をすることをおすすめします
手続きを放置すると在留資格取消
正当な理由なく手続きを放置していた場合は在留資格の取消対象となり出国しなければならなくなります。
正当な理由に該当する可能性がある例:
- DVを受けていて保護される必要があった
- 離婚調停・離婚訴訟中
配偶者ビザから定住者ビザへの変更パターン
法務大臣が変更を適当と認める場合に限る
配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、「法務大臣が変更を適当と認める場合に限り」となっていますので、誰でも変更が可能なわけではありません。
配偶者ビザから定住者ビザへの変更が可能な場合のパターンは大きく分けて2つあります。
子どもがいる場合
離婚した配偶者との間に子どもがいる場合
条件:
- 日本国籍の子どもと日本で同居し養育していくこと
※本国に子どもを預けて自分だけ日本に住むことはできません - 生計要件(外国人本人と子どもを含めた家族が経済的に安定して生活していける資産や収入があること)
- 離婚に至った経緯について理由の説明(入国管理局に求められます)
※これらの条件を満たしていても必ず許可されるわけではありません
結婚3年以上の場合
子どもはいないが結婚して同居した期間が3年以上ある場合
注意点:
- 法律で厳格に3年以上と決められているわけではなく、あくまで実務上の目安
- 3年をクリアしているからといって、必ず定住者への変更が許可されるわけではありません
- 生計要件が求められます
- 出入国在留管理局から離婚に至った理由の説明を求められます
上記①、②に該当しない場合
就労ビザへの変更は難しい
上記①、②に該当しない場合には、「配偶者ビザ」→「定住者ビザ」への変更はできないので、他のビザを検討することになります。
この状況で目指すビザは通常は就労ビザが一般的だと思います。
注意点:
- 今までは(配偶者ビザの時)は就労に制限がなく、いわゆる単純労働(工場での組み立て作業やレストランでの接客など)が可能でしたが、就労ビザでは単純労働は認められていません
- 就労ビザでは学歴や実務経験が求められるので、「配偶者ビザ」→「就労ビザ」への変更はかなり難しいと考えてください
日系人の定住者ビザ申請
日系2世、3世などは定住者ビザを申請できます。
先祖が日本人だったことの証明が必要
要件としては、出入国在留管理局に対して自分の先祖が日本人だったことを証明することが必要です。
証明の仕方:
- 戸籍謄本や除籍謄本をたどっていくという方法になります
連れ子の定住者ビザ申請
日本人と再婚した外国人配偶者に前夫との間に子どもがおり、その子を日本に連れてくる場合、連れ子の定住者ビザ申請が必要です。
不許可になった場合の対応
ご自分で「在留資格認定証明書交付申請」をして不許可になった場合でも、再申請することが可能です。
不許可後の再申請の流れ(専門家に依頼する場合)
まずは簡単なヒヤリングをさせていただきます
日本で一緒に生活する必要性の確認、家族関係の確認、不許可理由の確認、その他必要なことについてヒヤリング
☆再申請の方向性を提案!!
お客様からのヒヤリングをもとに申請書、質問書などの書類を作成していきます
お客様に申請内容を確認していただき、署名と捺印をしていただきます
審査期間は約3ヶ月かかります
※申請後に出入国在留管理局から追加書類提出の指示がある場合もございます
当事務所が出入国在留管理局からの通知を受け取ります
お客様に結果をご報告し、原本書類を返却します
よくある質問(Q&A)
3つの大きな特徴:
①身分や地位に基づく在留資格であること
②就労に関する制限がないこと
③永住者ビザとは違い在留期限があること
法令により告示されている定住者のパターン(1〜8号)
例:日系2世・3世、連れ子、中国残留邦人など
告示外定住:
告示定住で定められている内容以外で、定住者ビザの取得が認められるケース
例:離婚後の定住など
①離婚・死別後の滞在:
日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚や死別をした後にそのまま日本に滞在したい場合
②連れ子定住:
日本人と再婚した外国人配偶者に前夫との間に子どもがおり、その子を日本に連れてくる場合
③日系人:
日系人(例えば日系ブラジル人など)が、定住者ビザを申請する場合
1. 14日以内の届出:
入国管理局に離婚した旨を届け出る
2. 在留資格変更許可申請:
配偶者ビザから他のビザ(定住者ビザなど)に変更する申請
注意:
・6ヶ月以上配偶者としての活動をしていないと配偶者ビザは取り消される
・正当な理由なく手続きを放置すると在留資格取消対象となり出国が必要
①子どもがいる場合:
・日本国籍の子どもと日本で同居し養育していくこと
・生計要件を満たすこと
・離婚に至った経緯を説明できること
②結婚3年以上の場合:
・子どもはいないが結婚して同居した期間が3年以上ある
・生計要件を満たすこと
・離婚に至った理由を説明できること
※これらの条件を満たしていても必ず許可されるわけではありません
要件:
出入国在留管理局に対して自分の先祖が日本人だったことを証明することが必要です
証明の仕方:
戸籍謄本や除籍謄本をたどっていくという方法になります
定住者ビザは身分や地位に基づく在留資格であるため、活動内容による制限がなく、どのような仕事でも就くことができます。
・身分や地位に基づく在留資格
・就労制限なし
・在留期限がある(更新が必要)
永住者ビザ:
・身分や地位に基づく在留資格
・就労制限なし
・在留期限がない(更新不要、在留カードの更新のみ)
理由:
・配偶者ビザの時は就労に制限がなく、単純労働(工場での組み立て作業やレストランでの接客など)が可能でしたが、就労ビザでは単純労働は認められていません
・就労ビザでは学歴や実務経験が求められます
まとめ:定住者ビザの重要ポイント
- 定住者ビザは身分・地位に基づく在留資格で就労制限がない
- 永住者ビザとは違い在留期限がある
- 「告示定住」(1〜8号)と「告示外定住」の2パターン
- 主な申請パターン:①離婚・死別後の滞在、②連れ子定住、③日系人
- 離婚・死別後は14日以内に入国管理局に届出が必要
- 6ヶ月以上配偶者活動をしないと配偶者ビザは取消
- 離婚後の定住者ビザ変更条件:①子どもがいる場合、②結婚3年以上の場合
- 生計要件(経済的に安定して生活できる資産や収入)が必要
- 離婚に至った経緯の合理的な説明が求められる
- 日系人は戸籍謄本・除籍謄本で先祖が日本人だったことを証明
- 配偶者ビザから就労ビザへの変更は非常に難しい
専門家へのご相談をおすすめします
定住者ビザは、様々なケースで交付される複雑な在留資格です。特に離婚・死別後の定住者ビザ申請、連れ子の申請、日系人の申請は、書類準備や理由説明が難しく、専門的な知識が必要です。
特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:
- 日本人配偶者と離婚・死別し、日本に滞在し続けたい場合
- 連れ子を日本に呼び寄せたい場合
- 日系人として定住者ビザを申請したい場合
- 定住者ビザの申請が不許可になった場合
- 生計要件に不安がある場合
- 離婚理由の説明方法に不安がある場合
- どのビザに変更すべきか分からない場合
適切な書類準備と説明で、定住者ビザ取得を目指しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/

