定住者ビザとは?詳しく解説
2017.04.17
カテゴリ 定住者ビザ
まず、定住者の定義ですが、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。
これじゃあ意味が分かりませんよね?
定住者ビザは就労ビザや結婚ビザと違ってなかなか名前からビザの性質がイメージしにくいですし、
色々なケースで定住者ビザが交付されるので、なかなか理解するのが難しいビザの1つです。
それでは今から定住者ビザをできるだけわかりすく説明していきます。
定住者ビザの大きな特徴は下記の3点です。
①就労ビザ等(例えば文化活動、留学など)は日本において行うことができる活動に基づく在留資格ですが、
定住者ビザは身分や地位に基づく在留資格であること。
②就労に関する制限がないこと ※①が理由になります。
③永住者ビザとは違い在留期限があること。
そして、定住者には2つのパターンがあります。
その2つのパターンというのは「告示定住」と「告示外定住」です。
「告示定住」のパターンは下記になります。
※法令により告示されています。
1号 タイ国内のミャンマー難民
2号 削除
3号 日系2世3世
4号 日系3世
5号 定住者の配偶者、日本人の配偶者等(日系2世)
6号 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)またはこれらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年、
未婚の実子
7号 日本人、永住者、特別永住者、定住者の有用を受けて生活する6歳未満の養子
8号 中国残留邦人
上記の告示以外で定住者に当たる場合は「告示外定住」ということになります。
※告示外定住とは、告示定住で定められている内容以外で、定住者ビザの取得が認められることを言います。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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