082-426-3393

営業時間 月曜〜日曜 9:00〜21:00

082-426-3393
お問い合わせはこちらから

日本人と再婚した外国人配偶者に前夫との間に子どもがおり、その子を日本に連れてくる場合 (子どもが本国に居る場合) ※連れ子定住

2017.04.17

カテゴリ 定住者ビザ

 

少しややこしいですが、手続きをするためには、まず、上記のパターンをさらに4つに分けて考えなければなりません。

 

① 日本人 or 永住者 or 特別永住者 or 1年以上の在留期間を指定されている定住者と再婚をした人

② 自分が永住者ビザを持っている人

③ 自分が就労ビザを持っている人

④ 就労ビザを持っている人と再婚し、自分は家族滞在ビザを持っている人

 

ご自身がどの要件に該当するかご確認いただけましたか?それでは①から④までを順番に説明していきます。

 

① 日本人 or 永住者 or 特別永住者 or 1年以上の在留期間を指定されている定住者と再婚をした場合で、自分が「日本人の配偶者ビザ」や「永住者の配偶者ビザ」を持っていて子どもが本国に居る場合、下記の2つの要件をクリアしていれば、呼び寄せた自分の子どもの定住者ビザを取得できます。

・自分が子どもを養育すること
・子どもが未成年で、かつ未婚であること

 

② 自分が永住者ビザを持っている人の場合ですが、さらに3つのパターンに細分化されます。

(1)子どもが生まれたときに、既に自分が永住者ビザを持っていて、かつ、子どもが日本で生まれた場合は、その子どもは「永住者」 or 「永住者の配偶者等」のビザが取得できます。

※その子どもの取得できるビザが「永住者」 or 「永住者の配偶者等」のどちらになるのかは、申請のタイミングやケースにより異なります

(2)子どもが生まれたときに、既に自分が永住者ビザを持っており、かつ、子どもが外国で生まれた場合は、子どもは 定住者ビザ を申請にすることなります。

(3)子どもが生まれた後に、自分が永住者ビザを取得した場合、子どもは 定住者ビザ を申請することになります。

※(2),(3)については下記の要件が求められます。
・自分が子どもを養育していること
・子どもは未成年で、かつ、未婚であること

 

③ 自分が就労ビザを持っている場合。
子どもは 家族滞在ビザ を申請することになります。

 

就労ビザを持ってる外国人と再婚をし、自分は家族滞在ビザを持っている場合。
2つのパターン分かれます。↓

1.就労ビザを持っている相手方配偶者と子どもが養子縁組をする場合。
→ 子どもは 家族滞在ビザ を申請することになります。

2.養子縁組をしない場合。
→ 子ども 短期滞在ビザ で入国し、その後、特定活動ビザ を申請することになります。

詳しく知りたい方は弊所へお問い合わせください。