結婚相手の連れ子を日本に呼びたい!未成年実子定住ビザ申請ガイド|経済力・教育計画・扶養実績

この記事で分かること

日本人と結婚した外国人が、前夫・前妻との子ども(連れ子)を日本に呼ぶには、未成年かつ未婚であれば「定住者ビザ」で可能です。ただし、年齢が上がるほど審査は厳しくなり、20歳以上の場合は定住者ビザでは呼べません。

この記事では、連れ子を日本に呼ぶための条件、定住者ビザの申請ポイント、年齢による難易度の違い、20歳以上の連れ子の対応方法まで、詳しく解説します。

連れ子を日本に呼ぶ基本条件

「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人が、日本人と結婚する前に、本国で結婚をしており、前夫・前妻との間に子ども(連れ子)がいた場合に日本に呼べるか?という問い合わせをいただくことが多くあります。

結論:未成年かつ未婚であれば可能

結論から言えば、その子が未成年かつ未婚であれば「定住者」ビザで呼ぶことは可能です。

連れ子の基本条件

未成年であること(20歳未満)
未婚であること

年齢が上がるほど審査は厳しくなる

未成年であるとはいっても、子どもの年齢が増えていくごとに申請の難易度は上がっていきます

  • 幼児・小学生:比較的スムーズ
  • 中学生・高校生:審査が厳しくなる
  • 18歳・19歳:かなり厳格な審査

定住者ビザとは

連れ子を日本に呼ぶ場合、「定住者」という在留資格を申請します。

「未成年実子定住」とも呼ばれる

連れ子のことを「未成年実子定住」と呼ぶこともあります。

  • 定住者ビザの一種
  • 日本人の配偶者の連れ子に特化した在留資格
  • 就労制限なし(どんな仕事も自由)

定住者ビザの特徴

💼就労制限なし

定住者ビザには就労制限がないため、どんな仕事でも自由に働けます。

📅在留期間

通常、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が認められます。

🔄更新可能

在留期間満了前に更新申請をすれば、引き続き日本に滞在できます。

申請時の重要ポイント

ビザを取得するためには、呼び寄せた後の教育計画や家計は大丈夫なのかなど、今後の計画を入国管理局に具体的に提示する必要があります。

申請する時の代表的なポイント

💰日本側の経済状況

連れ子を養育できる十分な収入や資産があるか

  • 日本人配偶者の収入
  • 外国人配偶者の収入(ある場合)
  • 預貯金
  • 住居の広さ

👨‍👩‍👧今までの扶養状況

今までの連れ子に対する扶養状況

  • 送金記録
  • 連絡の頻度
  • 面会の有無

📝呼び寄せの経緯

日本で養育することになった経緯

  • なぜ今呼ぶのか
  • 本国での状況
  • 親権者の同意

🏫養育の必要性

なぜ日本で養育する必要があるのか

  • 本国での養育が困難な理由
  • 日本で養育するメリット

📊今後の生活設計

日本での生活設計が明確か

  • 住居
  • 学校
  • 生活費

🎓教育計画

具体的な教育計画があるか

  • 入学予定の学校
  • 日本語教育の計画
  • 卒業後の進路

年齢による審査難易度の違い

未成年であるとはいっても、子どもの年齢が増えていくごとに申請の難易度は上がっていきます。

年齢 審査難易度 主なポイント
幼児・小学生
(0〜12歳)
比較的スムーズ ✓ 養育の必要性が明確
✓ 教育計画が立てやすい
✓ 日本での適応がスムーズ
中学生・高校生
(13〜17歳)
審査が厳しくなる △ なぜ今呼ぶのかの説明が重要
△ 日本語教育の計画が必要
△ 経済力の証明がより重要
18歳・19歳 かなり厳格な審査 ✗ 養育の必要性の立証が困難
✗ 成人間近のため許可が難しい
✗ 特別な事情が必要
20歳以上 定住者ビザでは不可 ✗ 定住者ビザでは呼べない
→ 他のビザを検討

年齢が高いほど厳格な審査

年齢が高くなるほど、以下の点が厳しく審査されます:

  • 養育の必要性:なぜ今、日本で養育する必要があるのか
  • 経済力:十分な収入・資産があるか
  • 教育計画:具体的な学校・日本語教育の計画
  • 扶養実績:今まで送金や面会をしていたか

20歳以上の連れ子を呼ぶ方法

日本人配偶者と結婚する前に前夫・前妻との間にできた子どもを呼びたい場合で、その子どもが20歳以上だった場合は、「定住者ビザ」では日本に呼ぶことはできません

20歳以上は定住者ビザの対象外

定住者ビザ(未成年実子定住)は、未成年かつ未婚が条件のため、20歳以上の連れ子は対象外です。

20歳以上の場合の選択肢

日本に呼びたいのであれば、短期滞在ビザ、留学ビザ、就労ビザ等のビザを検討する必要があります。

📚留学ビザ(推奨)

現実的には留学ビザが一番検討し易いビザになると思います。

  • 日本語学校
  • 専門学校
  • 大学

※ 資格外活動許可で週28時間までアルバイト可能

✈️短期滞在ビザ

90日以内の短期滞在

  • 観光・親族訪問
  • 就労不可
  • 長期滞在には不向き

💼就労ビザ

技術・人文知識・国際業務など

  • 大学卒業以上
  • 専門的な職種
  • 日本企業での就職

留学ビザが最も現実的

20歳以上の連れ子を日本に呼ぶ場合、留学ビザが最も現実的な選択肢です。

  • 日本語学校に入学して留学ビザを取得
  • 資格外活動許可を取得すれば、週28時間までアルバイト可能
  • 卒業後、就労ビザに変更して日本で就職も可能

よくある質問(Q&A)

連れ子を日本に呼ぶための基本条件は何ですか?
連れ子を日本に呼ぶための基本条件は以下の通りです:

1. 未成年であること(20歳未満)
2. 未婚であること

この2つの条件を満たせば、「定住者ビザ」で日本に呼ぶことが可能です。

ただし、年齢が上がるほど審査は厳しくなります。
定住者ビザとは何ですか?
定住者ビザとは、連れ子を日本に呼ぶ際に申請する在留資格です。

連れ子のことを「未成年実子定住」と呼ぶこともあります。

定住者ビザの特徴:
・就労制限なし(どんな仕事も自由)
・在留期間:通常1年、3年、5年
・更新可能
申請時に重要なポイントは何ですか?
申請時の代表的なポイントは以下の通りです:

1. 日本側の経済状況:連れ子を養育できる十分な収入や資産があるか
2. 今までの扶養状況:送金記録、連絡の頻度、面会の有無
3. 日本で養育することになった経緯:なぜ今呼ぶのか
4. 養育の必要性:なぜ日本で養育する必要があるのか
5. 今後の生活設計:住居、学校、生活費
6. 教育計画:入学予定の学校、日本語教育の計画、卒業後の進路

これらを具体的に入国管理局に提示する必要があります。
年齢によって審査難易度は変わりますか?
はい、年齢が上がるほど審査は厳しくなります

幼児・小学生(0〜12歳):比較的スムーズ
中学生・高校生(13〜17歳):審査が厳しくなる
18歳・19歳:かなり厳格な審査
20歳以上:定住者ビザでは呼べない

特に18歳・19歳の場合、養育の必要性の立証が困難になります。
20歳以上の連れ子を日本に呼ぶことはできますか?
20歳以上の連れ子は、「定住者ビザ」では日本に呼ぶことはできません

日本に呼びたいのであれば、以下のビザを検討する必要があります:

1. 留学ビザ(最も現実的):
日本語学校、専門学校、大学に入学

2. 短期滞在ビザ:
90日以内の短期滞在(観光・親族訪問)

3. 就労ビザ:
技術・人文知識・国際業務など(大学卒業以上)

現実的には留学ビザが一番検討し易いです。
留学ビザで連れ子を呼ぶ場合の注意点は?
留学ビザで連れ子を呼ぶ場合の注意点:

・日本語学校、専門学校、大学に入学する必要がある
・学費がかかる(入学金、授業料など)
・資格外活動許可を取得すれば、週28時間までアルバイト可能
・卒業後、就労ビザに変更して日本で就職することも可能

留学ビザは、20歳以上の連れ子を日本に呼ぶ最も現実的な選択肢です。
定住者ビザで呼んだ連れ子は働けますか?
はい、定住者ビザには就労制限がないため、どんな仕事でも自由に働けます。

ただし、未成年の場合、労働基準法により:
・15歳未満は原則として働けない
・18歳未満は深夜労働が制限される
などの制限があります。

学業に専念することが前提です。
経済力はどのくらい必要ですか?
連れ子を養育できる十分な収入や資産が必要です。

目安:
・日本人配偶者の年収:300万円以上(家族構成により変動)
・預貯金:一定額あると有利
・住居:連れ子が生活できる広さ

具体的な基準は公表されていませんが、連れ子を含めた家族全員が安定した生活を送れる経済力が求められます。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:連れ子を日本に呼ぶ方法

  • 未成年かつ未婚であれば「定住者ビザ」で呼べる
  • 連れ子のことを「未成年実子定住」と呼ぶこともある
  • 年齢が上がるほど審査は厳しくなる
  • 申請時の重要ポイント:経済状況、扶養状況、呼び寄せの経緯、養育の必要性、生活設計、教育計画
  • 幼児・小学生:比較的スムーズ
  • 中学生・高校生:審査が厳しくなる
  • 18歳・19歳:かなり厳格な審査
  • 20歳以上:定住者ビザでは呼べない → 留学ビザ、短期滞在ビザ、就労ビザを検討
  • 20歳以上の場合、留学ビザが最も現実的

専門家へのご相談をおすすめします

連れ子を日本に呼ぶ定住者ビザの申請は、必要書類が多く、審査も厳格です。特に年齢が高い場合や、経済力に不安がある場合は、不許可になる可能性もあります。

特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:

  • 連れ子が15歳以上の場合
  • 今まで送金や面会の実績が少ない場合
  • 経済力に不安がある場合
  • 過去に不許可になったことがある場合
  • 20歳以上の連れ子を呼びたい場合

適切な準備と書類作成で、スムーズなビザ取得を目指しましょう!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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