【2026年版】フィリピン婚姻手続き完全マニュアル|婚姻挙行担当官・証人・NSO書類・認証済み証明書まで全解説
フィリピン婚姻手続きの3つの特徴
「挙式」が婚姻成立の必須要件
日本のような「届出婚」ではなく、裁判官・牧師等の婚姻挙行担当官と証人2名以上の前で挙式を行い、証明書に署名することで婚姻が成立します。
10日間の「公示期間」が必要
婚姻許可証の申請後、申請者の氏名が10日間継続して公示されます。問題がなければ許可証が交付され、120日間の有効期間内に挙式を行う必要があります。
日本先行は「在留資格保持者のみ」
在日本フィリピン大使館は、現在在留資格を持っているフィリピン人にのみ婚姻要件具備証明書を発行します。短期滞在者との日本先行婚姻は不可。
目次
2つのルートの全体像・比較
フィリピン人との国際結婚には「フィリピン先行」「日本先行」の2つのルートがあります。フィリピンの婚姻は「挙式による成立」という独特なシステムのため、手続きの流れが日本と大きく異なります。
日本先行ルート②の重要な条件
在日本フィリピン大使館は、現在「在留資格を持っているフィリピン人」にのみ婚姻要件具備証明書を発行しています。短期滞在者は対象外です。
また、申請条件として日本人とフィリピン人が2人揃って窓口で申請することが求められます。
ルート①|フィリピンで先に婚姻手続き
フィリピンでの婚姻は「挙式による成立」が特徴です。婚姻要件具備証明書→婚姻許可証→挙式→婚姻証明書という4つのステップを経て婚姻が成立します。
フィリピン婚姻の独特なシステム
フィリピンの婚姻は日本の「届出婚」とは異なり、挙式が婚姻成立の必須要件です。
- 婚姻挙行担当官(裁判官・牧師等の権限を持つ者)の前で挙式を行う
- 成人2名以上の証人の立ち会いのもと婚姻の宣誓を行う
- 婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名
- 婚姻挙行担当官が認証して初めて婚姻成立
🇵🇭 婚姻要件具備証明書の取得
日本人の婚姻要件具備証明書は在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。翌日に発行されます。
✅ 婚姻要件具備証明書は翌日に発行されます
🇵🇭 婚姻許可証の取得(10日間の公示期間)
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。STEP 1で取得した婚姻要件具備証明書が必要です。
10日間の「公示期間」が必要
申請後、申請者の氏名が10日間継続して民事登録官事務所に公示されます。この公示期間中に問題がなければ、婚姻許可証が交付されます。
婚姻許可証の有効期間は120日間
交付された婚姻許可証は120日間の有効期間があります。この期間内にSTEP 3の挙式を行う必要があります。
① 婚約者居住地の市区町村役場に申請
② 10日間の公示期間(民事登録官事務所に氏名公示)
③ 問題なければ婚姻許可証交付(有効期間120日)
🇵🇭 挙式・婚姻証明書の取得(婚姻成立)
婚姻許可証の有効期限(120日)以内に挙式を行う必要があります。フィリピンでは挙式ができる権限がある者が決まっています。
挙式による婚姻成立の流れ
婚姻挙行担当官の前で挙式
裁判官・牧師等の権限を持つ者(婚姻挙行担当官)の目前で挙式を行います
成人2名以上の証人立ち会い
成人の証人2名以上の立ち会いのもと、婚姻の宣誓を行います
婚姻証明書に署名
婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名します
婚姻挙行担当官が認証 → 婚姻成立!
婚姻挙行担当官がこれを認証し、婚姻が成立します
婚姻証明書の登録
- 挙式後15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られます
- 地方民事登記官により登録されます
- 登録完了後、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります
🇯🇵 日本での婚姻届提出(3か月以内)
フィリピンでの婚姻成立後 3か月以内 に提出
日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館に婚姻届を提出してください。
※在フィリピン日本大使館は時間がかかるため市区町村役場への提出をおすすめします
日本の市区町村役場に提出する場合の必要書類
🎉 ルート①の手続き完了!
フィリピンでの挙式による婚姻成立 → 日本での報告的届出でルート①の手続きは完了です
ルート②|日本で先に婚姻手続き
IMPORTANT / 重要な前提条件
フィリピン人が「在留資格」を保持していることが必須
なぜこの条件があるのか?
在日本フィリピン大使館は、現在「在留資格を持っているフィリピン人」にのみ婚姻要件具備証明書を発行しています。短期滞在者は対象外です。
✅ また、申請条件として:
日本人とフィリピン人が2人揃って窓口で申請することが求められます
🇵🇭 婚姻要件具備証明書の取得(2人揃って申請)
2人揃って在日本フィリピン大使館へ
フィリピン人の婚姻要件具備証明書は在日本フィリピン大使館で取得します。申請条件として日本人とフィリピン人が2人揃って窓口で申請することが求められます。
婚姻要件具備証明書の取得準備と並行して市役所提出書類も用意を
婚姻要件具備証明書の取得準備をしながら、市役所に提出する書類も同時に準備することをおすすめします。特に「認証済み」出生証明書・婚姻記録不在証明書は取得に時間がかかります。
婚姻要件具備証明書取得のための必要書類
🏛️ 市区町村役場に婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書と以下の書類を揃えて、市区町村役場に婚姻届を提出します。
「認証済み」書類が必要
出生証明書と婚姻記録不在証明書は、NSO発行+フィリピン外務省の認証が必要です。通常のNSO発行書類だけでは受理されませんので注意してください。
市役所に提出する書類
🎉 ルート②の手続き完了!
日本の市区町村役場での婚姻届受理でルート②の手続きは完了です
ルート①②の比較表・全書類一覧
| 比較項目 | 🇵🇭 ルート① 比先行 | 🇯🇵 ルート② 日本先行 |
|---|---|---|
| 利用条件 | 特になし | フィリピン人が在留資格保持者のみ |
| フィリピン渡航 | 必要 | 不要 |
| 手続きの複雑さ | やや複雑(4ステップ) | 比較的シンプル(2ステップ) |
| 婚姻成立のタイミング | 挙式・婚姻挙行担当官の認証時 | 日本の市区町村役場での受理時 |
| 挙式の要否 | 必須(婚姻挙行担当官・証人2名以上) | 不要 |
| 公示期間 | 10日間(婚姻許可証申請後) | なし |
| 婚姻許可証の有効期限 | 120日間(この期間内に挙式必要) | 取得不要 |
| 日本での届出期限 | 婚姻後3か月以内 | なし(先に届出を行うため) |
| NSO発行書類 | 出生証明書(日本語訳必要) 婚姻証明書(日本語訳必要) |
出生証明書(日本語訳+外務省認証必要) 無結婚証明書・婚姻記録不在証明書(外務省認証必要) |
| 大使館への申請 | 在フィリピン日本大使館(婚姻要件具備証明書) | 在日本フィリピン大使館(婚姻要件具備証明書・2人揃って申請) |
よくある質問(Q&A)
日本と同じ年齢ですが、婚姻の成立要件が大きく異なります(日本は届出婚、フィリピンは挙式婚)。
①婚姻許可証を取得する
②婚姻挙行担当官(裁判官・牧師等の権限を持つ者)の前で挙式を行う
③成人2名以上の証人の立ち会いのもと婚姻の宣誓を行う
④婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名
⑤婚姻挙行担当官が認証する
この一連の儀式を経て初めて法的に有効な婚姻となります。
これは「この2人が結婚しようとしている」ことを公にし、もし婚姻に法的な障害(既婚者である、近親婚である等)がある場合に異議を申し立てる機会を設けるための制度です。
10日間の公示期間中に問題がなければ、婚姻許可証が交付されます。
その場合は、もう一度STEP 2から手続きをやり直す必要があります(10日間の公示期間も再度必要)。
有効期限内に必ず挙式を行うようスケジュールを組んでください。
在日本フィリピン大使館は、現在「在留資格を持っているフィリピン人」にのみ婚姻要件具備証明書を発行しています。短期滞在者(観光・親族訪問等)は対象外です。
短期滞在の場合は、ルート①(フィリピン先行)での手続きが必要です。
取得方法:
①NSOで出生証明書を取得
②フィリピン外務省(DFA)で認証を受ける
通常のNSO発行書類だけでは日本の役場で受理されませんので注意してください。認証取得には時間がかかる場合があるため、早めに手配することをおすすめします。
A. 在フィリピン日本大使館
B. 日本の市区町村役場
おすすめは「B. 日本の市区町村役場」です。在フィリピン日本大使館は処理に時間がかかるため、日本に帰国後に市区町村役場に提出する方が早く手続きが完了します。
配偶者ビザの申請は書類が多く、審査も厳格です。特に偽装結婚を防ぐため、交際の経緯を証明する書類(写真・メール・チャット履歴など)の提出を求められます。
不許可になるケースも多いため、専門家(行政書士)への相談をおすすめします。
出生証明書・婚姻証明書などの公的書類を発行する機関です。
取得方法:
・フィリピン現地のNSO/PSAオフィスで申請
・オンライン申請も可能(PSA Serbilisなど)
・日本からの申請も可能ですが、フィリピンにいる家族に依頼する方が早い場合があります
まとめ:フィリピン人との国際結婚手続きの重要ポイント
- フィリピンの婚姻可能年齢:男女とも18歳
- フィリピン婚姻の最大の特徴:「挙式による婚姻成立」(日本の届出婚とは異なる)
- ルート①(比先行):婚姻要件具備証明書→婚姻許可証(10日間公示→交付)→挙式(120日以内)→日本へ報告(3か月以内)
- 挙式には婚姻挙行担当官(裁判官・牧師等)と成人証人2名以上の立ち会いが必須
- 婚姻許可証の有効期限は120日間。この期間内に挙式を行う必要あり
- ルート②(日本先行):フィリピン人が在留資格保持者のみ可(短期滞在者は不可)
- ルート②の申請条件:日本人とフィリピン人が2人揃って在日本フィリピン大使館へ申請
- ルート②では「認証済み」書類(NSO発行+フィリピン外務省認証)が必要
- NSO発行書類には日本語翻訳文が必要
- フィリピン先行の場合、在フィリピン日本大使館より日本の市区町村役場への提出がおすすめ
- 婚姻完了後の長期居住には配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要
手続きにお困りの場合はご相談ください
フィリピン人との国際結婚手続きは、挙式による婚姻成立・公示期間・認証済み書類など、独特なシステムが多く複雑です。お困りの際は国際業務専門の行政書士への相談をおすすめします。
- 婚姻手続きの書類準備・翻訳サポート
- NSO書類の取得・認証手続きサポート
- 婚姻後の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請
- 配偶者ビザの更新・永住ビザへの変更
まずはお気軽にご相談ください!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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