永住権取得を目指す方必読!永住ビザの居住歴・生計要件・素行要件|2026年難易度と法改正動向
この記事で分かること
永住ビザは、外国籍のまま日本に永住できる在留資格です。2026年現在の許可率想定は約65%程度(5人中2人は不許可)で、要件は①居住歴(原則10年以上)、②生計要件(世帯年収300万円以上が目安)、③素行要件(税金・年金の完全納付、交通違反なし)の3つです。2024年の法改正で永住許可取消制度が導入され、今後さらに審査が厳格化される見込みです。
この記事では、永住ビザの3つの要件、申請時の注意点、必要書類、身元保証人の条件、家族同時申請、取消リスク、2026年の難易度まで、永住ビザに関するすべての重要情報を詳しく解説します。
目次
永住ビザ(永住権)とは
日本の永住権とは一体何でしょうか?
シンプルに表現すると、外国籍のままずっと日本に住む権利のことを言います。
永住ビザの取得方法
外国で暮らしている外国人が日本に来日すると同時に永住ビザを取得するということは、今の制度ではできないので、永住ビザを取る場合、すでに持っている他のビザを永住者ビザに変更する申請をすることになります。
永住ビザのメリット
永住ビザを取得すると下記のようなメリットがあります。
ビザ更新が不要
今まで持っていたビザとは違い、ビザの更新手続きが不要になります。
- 更新のたびに会社を休む必要なし
- 更新が許可になるか不許可になるか毎回心配する必要なし
- ※ただし、在留カードの更新は必要
活動制限なし
永住ビザには活動制限がありません。
- 就労ビザでは従事できない単純作業も可能
- 工場のライン作業なども可能
- 労働時間の制限もなし
離婚・死別でも取消なし
配偶者と離婚や死別しても永住ビザは取り消されません。
- 通常は他のビザに変更が必要
- 永住ビザならその必要なし
- 引き続き日本に住める
永住ビザでも注意が必要
- 永住ビザをお持ちの方でも在留カードの更新は必要です
- 永住ビザは状況によって取り消されることもあります
2026年の永住ビザ難易度
2026年時点で、日本の永住権(永住許可)の難易度は「条件さえきちんと揃えれば通るが、運用は年々厳格化しており、気軽に出すと落ちやすい」というレベルです。
全体的な難易度イメージ
許可率想定は約65%
- 永住許可の全国平均許可率は直近データでおおむね6〜7割(2024年で約65%)
- 一般の在留資格更新・変更が許可率9割超であるのに比べると、「5人中2人は不許可になる」程度の難しさ
- 要件をきっちり満たした申請は比較的通る一方、税・年金未納や収入不足など小さなマイナス要素でも不許可になりやすい傾向
許可率の推移(想定)
| 年度 | 許可率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021年 | 約57% | 5〜6割台 |
| 2022年 | 約64.5% | 6割台前半 |
| 2023年 | 約65.6% | 6割台後半 |
| 2024年 | 約65.8% | 6割台後半で安定 |
今後の厳格化の流れ
2024年以降の法改正で難易度上昇
2024年以降の法改正・運用見直しにより、「今後さらに難易度が上がる方向」がほぼ確実視されています。
永住許可取消制度の導入
2024年の入管法改正で、永住者であっても納税・年金未納など一定の場合に永住許可を取り消せる制度が導入(2027年施行予定)
審査段階でも税・社会保険の納付状況がよりシビアに見られる流れ
在留期間「5年」要件の義務化
「5年在留期間を持っていないと永住申請できなくなる」方向での見直し
2026年以降に正式に5年要件化される見通し
日本語能力要件の検討
永住・帰化申請に関して、日本語能力を明確な要件とする方向での検討が進行中
2026年時点の結論
「2026年時点はまだ現行ルールで申請できるが、先送りすればするほど条件が重くなる可能性が高い」という意味で、難易度は今後さらに上昇していく見込みです。
永住ビザの3つの要件
永住ビザの要件は大きく分けて①居住歴、②生計要件、③素行要件の3つに分かれており、そのすべてを満たしていないと永住ビザを取得することはできません。
要件1:居住歴
居住歴の代表的なパターンで説明していきます。
パターン①:一般的な場合
10年以上日本に住んでいること
- ※10年くらいではだめ!例えば9年10ヶ月はNG
- その間5年以上就労していることが必要
- ※アルバイトではだめ!
- ※1年でトータル180日以上の出国があると、滞在期間をリセットされることがある
- ※1度に3ヶ月以上の出国がある場合でも滞在期間をリセットされる可能性
パターン②:日本人・永住者の配偶者
この場合、10年以上日本に住んでなくても大丈夫です。
- 結婚して3年以上経過
- かつ、1年以上日本に住んでいる
パターン③:配偶者の実子
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子で継続して1年以上日本に在留していること
パターン④:定住者
定住者ビザを取得しており、かつ、継続して5年以上日本に滞在していること
すべてのパターンで必要な要件
現在持っている在留資格の在留期間(在留カードの有効期間)が3年以上であることが要件となっています。(すべてのパターンでこの要件は求められます)
要件2:生計要件
貯金額はあまり関係ありませんが、世帯で一定以上の収入がないと、永住ビザは許可されるのは難しいと思われます。
収入の目安
世帯年収で「直近5年間、毎年おおむね300万円以上」が目安とされ、不足すると不許可リスクが高まります。
収入を証明するための提出書類
要件3:素行要件
素行要件が善良であるかどうかは、下記に当てはまるかどうかで判断されます。
※当てはまっていると永住ビザの取得は許可されません。
①刑事罰に処せられたことがある
日本の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある。
ただし、下記の場合は除きます:
- 懲役・禁固刑:その刑の執行が終わってから10年経過していた場合
- 罰金刑:刑の執行が終了している場合、刑の執行の免除を受けてから5年経過していた場合、刑の執行猶予期間を経過したとき
②少年法による保護処分が継続中
少年法による保護処分が継続中である場合
③違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っている
違法行為の代表的な例は交通違反です。
- 5年分の運転経歴書の提出が求められます
- 5年以内に5回以上の違反歴があると、永住ビザの申請をしても不許可になる可能性が高まります
④税金・年金・健康保険料を期日内に納付していない
税金(所得税や住民税)、年金、健康保険料を期日内に納付していない場合
- 税金:払っていない場合は払えば大丈夫
- 年金:払っていなかった場合に後でまとめて払っても永住ビザを取得できる可能性は低い(入国管理局は過去1〜3年分の状況を確認)
- 健康保険:納付期限が守られているかどうかが問われる
必要書類
永住ビザ申請に必要な書類について説明していきます。
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書など)
会社員:在職証明書 / 自営業:確定申告書の控えの写し、営業許可証の写しなど
(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの ※直近の3年分)
※就労系の在留資格の場合は直近5年分
貯金通帳の写し、(不動産を有している場合は)登記事項証明書
身元保証書、身元保証人に関する書類(在職証明書等、直近1年分の所得証明書)
その他に必要な書類
運転免許を保有している場合は、5年分の運転記録証明書の添付を求められる場合があります。
身元保証人の要件
永住ビザの申請には身元保証人が必要です。
身元保証人の基本条件
- 身元保証人は必ず日本人か永住者ビザを持っている人でなければなりません
- ※基本的に日本人であることの方が望ましいです
- 日本人と結婚している人は配偶者に頼めばそれで大丈夫です
収入要件
身元保証人の収入要件
- 20万円以上の月収があり、税金を滞納していない人
保証内容
保証内容は大きく分けると3つ
- ①申請人の日本での滞在費の保証
- ②申請人の帰国のための費用の保証
- ③申請人を日本の法令に遵守させる保証
身元保証人は連帯保証人とは違う
身元保証人は借金の連帯保証人とは全く性質が異なるものなので、身元保証人になることに、そこまで神経質になる必要はありません。
- 道義的責任の範囲で責任が問われると考えて大丈夫
- 例えば、申請人が起こした個々の債務不履行まで肩代わりすることまで通常問われません
身元保証人が居ない場合
身元保証人が居ない場合は残念ながら永住ビザは取得できません。
※日本人の配偶者や永住者の配偶者の身元保証人は基本的には申請人の夫もしくは妻になります。(一部例外を除く)
家族同時申請のポイント
例えば本人(夫)が10年以上日本に在留しており、妻が10年未満の在留の場合にこのケースが当てはまります。
本人(夫)は「永住者」となります。
その家族は「永住者の配偶者等」となるので、もし、妻が結婚後3年経過しており、1年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件をクリアしていることになります。
家族も永住ビザの申請ができることになります。
※この場合も、在留資格の在留期間(在留カードの有効期間)が3年以上である必要があります
本人が不許可なら家族も不許可
言うまでもないですが、本人(夫)の永住ビザの申請が不許可になった場合は、家族の永住ビザの申請も不許可となります。
子どもが生まれた場合
永住者の子どもの在留資格
子どもが生まれたときに、すでに自分が永住者ビザを持っていて、かつ、子供が日本で生まれた場合は、その子供は「永住者」または「永住者の配偶者等」のビザが取得できます。
- ※その子どもの取得できるビザが「永住者」または「永住者の配偶者等」のどちらになるのかは、申請のタイミングやケースによって異なります
- ※子どもが出生してから30日以内に在留資格取得申請をする場合は、「永住者」の在留資格を申請できますが、それ以降に申請した場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することになります
永住ビザ申請時の注意点
下記のことを知らないと永住ビザ申請中に帰国させられたり、せっかく取得した永住ビザが取り消されることがあります。
申請中に在留期限が切れる場合
永住ビザ申請中は特例期間がない!
自分が現在持っているビザの更新や持っているビザから他のビザへの変更を申請する場合は、申請中に有効期限が切れたとしても、結果が出るまで日本に在留することは可能ですが、永住ビザを申請中に元々持っているビザの有効期限が切れてしまったら帰国しなければならなくなります。
- ※上記のことを知らなくて帰国させられた人たちが少なからずいます
必ず現在のビザを更新してから永住ビザ申請
今、自分が持っているビザの有効期限が迫っている場合は、必ず今持っているビザの更新手続きを行うようにしてください。
- ※永住ビザの審査は通常4〜6ヶ月ほどかかります
- ※ケースによっては8ヶ月以上かかる場合もあります
永住ビザ取消のリスク
永住ビザを取得した後も注意が必要です。
取消ケース1:再入国許可なしで1年以上出国
1年以上日本に戻らないと永住ビザ取消
再入国許可を取得せずに出国し、1年以上日本に戻らなかった場合は、永住ビザは取り消されます。
- ※居住歴もリセットされますから、すべて最初からやり直しです
取消ケース2:その他の取消事由
永住ビザが取り消される他のケース
永住ビザが取り消される他のケースとしては、以下のようなものがあります:
- 刑事事件を犯した場合
- 重大な交通違反を犯した場合
- 雇用してはいけない外国人を経営者として雇用した場合
- 税金・年金の未納(2024年法改正で永住許可取消制度が導入)
永住ビザは取り消されることもある
永住ビザが取得できたからといって何をしても永住ビザは取り消されないという事ではありませんのでご注意ください。
よくある質問(Q&A)
外国で暮らしている外国人が日本に来日すると同時に永住ビザを取得するということは、今の制度ではできないので、永住ビザを取る場合、すでに持っている他のビザを永住者ビザに変更する申請をすることになります。
1. ビザ更新が不要:
今まで持っていたビザとは違い、ビザの更新手続きが不要になります。
2. 活動制限なし:
就労ビザでは従事できない単純作業(工場のライン作業など)も可能。労働時間の制限もなし。
3. 離婚・死別でも取消なし:
配偶者と離婚や死別しても永住ビザは取り消されません。
一般の在留資格更新・変更が許可率9割超であるのに比べると、明確に「落ちやすい」部類に入ります。
さらに、2024年以降の法改正で:
・永住許可取消制度の導入(2027年施行予定)
・在留期間「5年」要件の義務化(2026年以降)
・日本語能力要件の検討
など、今後さらに難易度が上がる方向にあります。
1. 居住歴:
原則として10年以上在留し、そのうち5年以上は就労していること
(日本人・永住者の配偶者は結婚3年+日本在留1年)
2. 生計要件:
世帯年収で「直近5年間、毎年おおむね300万円以上」が目安
3. 素行要件:
税金・年金を期日内納付、交通違反5年以内に5回未満、犯罪歴なし
他のビザの更新・変更申請とは異なり、永住ビザ申請中は特例期間がありません。
今、自分が持っているビザの有効期限が迫っている場合は、必ず今持っているビザの更新手続きを行ってから永住ビザを申請してください。
※永住ビザの審査は通常4〜6ヶ月ほどかかります(ケースによっては8ヶ月以上)
取消事由の例:
・再入国許可を取得せずに出国し、1年以上日本に戻らなかった場合
・刑事事件を犯した場合
・重大な交通違反を犯した場合
・雇用してはいけない外国人を経営者として雇用した場合
・税金・年金の未納(2024年法改正で永住許可取消制度が導入、2027年施行予定)
永住ビザが取得できたからといって何をしても永住ビザは取り消されないという事ではありません。
収入要件:
20万円以上の月収があり、税金を滞納していない人
注意点:
・基本的に日本人であることの方が望ましい
・日本人と結婚している人は配偶者に頼めばOK
・身元保証人は借金の連帯保証人とは全く性質が異なる(道義的責任の範囲)
・身元保証人が居ない場合は永住ビザは取得できません
例:本人(夫)が10年以上日本に在留しており、妻が10年未満の在留の場合
本人が永住者ビザを取得すると、その家族は「永住者の配偶者等」となるので、もし、妻が結婚後3年経過しており、1年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件をクリアしていることになります。
ただし、本人(夫)の永住ビザの申請が不許可になった場合は、家族の永住ビザの申請も不許可となります。
5年分の運転経歴書の提出が求められ、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っている場合は、素行要件を満たさないと判断されます。
軽微な違反が数回程度であれば問題ない場合もありますが、違反回数が多いと不利になります。
まとめ:永住ビザの重要ポイント
- 永住ビザは外国籍のまま日本に永住できる在留資格
- 2026年の許可率想定は約65%(5人中2人は不許可)
- 3つの要件:①居住歴(原則10年以上)、②生計要件(世帯年収300万円以上が目安)、③素行要件(税金・年金の完全納付、交通違反5年以内に5回未満)
- 申請中に現在のビザの有効期限が切れると帰国が必要(特例期間なし)
- 審査期間は通常4〜6ヶ月(ケースによっては8ヶ月以上)
- 身元保証人が必須(日本人または永住者、月収20万円以上)
- 家族同時申請が可能
- 取消リスク:再入国許可なしで1年以上出国、刑事事件、重大な交通違反、税金・年金未納など
- 2024年法改正で永住許可取消制度導入(2027年施行予定)
- 2026年以降は在留期間「5年」要件の義務化、日本語能力要件の導入など、さらに難易度上昇の見込み
専門家へのご相談をおすすめします
永住ビザの申請は、必要書類が多く、審査も非常に厳格です。特に2026年以降は要件がさらに厳格化される見込みで、不許可になると居住歴がリセットされる場合もあります。
特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:
- 現在のビザの有効期限が1年以内に切れる場合
- 税金・年金の納付に不安がある場合
- 交通違反が5年以内に数回ある場合
- 世帯年収が300万円未満の場合
- 長期出国(3ヶ月以上または年間180日以上)がある場合
- 過去に不許可になったことがある場合
適切な準備と書類作成で、永住ビザ取得を目指しましょう!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
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広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


