外国人単純労働者は原則的に認められていないが、例外がある
2017.06.08
カテゴリ 就労ビザ
原則的に現行の法律では外国人の日本での外国人の単純労働は認められていません。
例外的に下記の4つのビザ(在留資格)には就労の制限はありません。
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
外国人を小売店の販売員や工場や倉庫での作業員として雇用しようとする場合は、上記4つの在留資格を持っているかどうか確認が必要です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/