日本に外国人が在留するための条件について解説します
2017.06.10
カテゴリ 在留カード
外国人はそれぞれに付与されたビザ(在留資格)の範囲内に限って活動することが認められています。
※身分系の在留資格(永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者等)には特に活動の制限はありません。
在留活動を変更しようとする場合には、在留資格変更の許可を申請し、新たな在留資格を取得しなければなりません。
※変更許可申請をして、結果の通知を待っている間は、現に有している在留資格の範囲内で活動することができます。
例)留学生(留学ビザ)が就職し、会社員になった場合は就労ビザ(例えば、在留資格 技術・人文知識・国際業務)が必要になります。
なお、在留資格で定められている活動を、正当な理由なく、継続して3か月以上行わないで在留資格を取り消されることがあります。(在留資格取消制度)
また、配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)を持っている外国人が日本人配偶者と6か月以上別居等をして夫婦の実態が無いと入国管理局から判断された場合も、在留資格を取り消されることがあります。
※現在では入管法の運用が変わり、期間は関係なく在留資格の取り消しを行うということになっています。
※※現在の在留資格と異なる状況(例 離婚 転職 等)になった場合は、必ず最寄りの出入国在留管理局に届出をしましょう。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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