日本出国前に必読!再入国許可の種類・手続き・永住者の「1年ルール」を解説
日本在住の外国人が一時的に海外へ出国する際、「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きを知っておくことは非常に重要です。手続きを誤ると、帰国後に日本へ戻れなくなったり、長年保持してきた在留資格を失ってしまうリスクがあります。
この記事では、再入国許可の種類・有効期間・手数料・手続き方法から、永住者が特に注意すべきポイント、よくある失敗事例まで、出国前に確認すべき情報をまとめて解説します。
📋 この記事でわかること
- 再入国許可の2種類(みなし再入国許可 / 通常の再入国許可)の違い
- 有効期間・手数料・手続き場所などの基本情報
- 永住者が「1年以上」出国すると在留資格が失われる仕組み
- 出国前に再入国許可を取っておくべきケース
- よくある失敗・注意点(FAQ形式)
💡 結論サマリ
帰国予定がはっきり決まっていない場合は、出国前に「再入国許可」を取得しておくことを強くおすすめします。みなし再入国許可は1年以内の出国に限られるため、それ以上の長期滞在が見込まれる場合は通常の再入国許可(最大5年)が必要です。永住者も例外ではなく、所定の期限を超えて日本に戻らない場合、在留資格が取り消されます。
再入国許可の2種類:「みなし」と「通常」の違い
日本に在留する外国人が出国・再入国する際の手続きには、大きく分けて2つのルートがあります。それぞれの特徴と条件を正確に把握しておくことが、トラブル回避の第一歩です。
| 項目 | みなし再入国許可 | 通常の再入国許可 |
|---|---|---|
| 手続き | 原則不要(出国時に意思表示のみ) | 出入国在留管理局への申請が必要 |
| 有効期間 | 出国日から1年以内(在留期限が先に来る場合はその日まで) | 最大5年(在留期限が先に来る場合はその日まで) |
| 手数料 | 無料 | 1回限り:3,000円/数次有効:6,000円 |
| 対象者 | 有効な在留カードを持つ外国人(一部除外あり) | 有効な在留資格を持つ外国人 |
| 延長 | 不可(延長したい場合は通常許可に切り替え) | 在留期間更新で対応可能な場合あり |
| こんな人向け | 旅行・短期帰省など1年以内に戻る予定がある人 | 帰国期間が1年超の可能性がある人・永住者 |
「みなし再入国許可」で出国する際の注意点
みなし再入国許可を利用する場合、出国時に空港・港の出入国審査場で「再入国出国」の意思を係官に示す(EDカードの該当欄にチェックを入れる等)必要があります。この意思表示をしないと、通常の出国(在留資格の消滅)と見なされる場合があります。
また、出国後に在留期限を迎えた場合や、1年を超えて日本に戻らなかった場合は、みなし再入国許可の効力が失われます。
通常の再入国許可:有効期間・手数料・手続き方法
帰国期間が1年を超える可能性がある場合や、確実に在留資格を保持したまま戻りたい場合は、出国前に出入国在留管理局で「通常の再入国許可」を申請することが重要です。
有効期間
最大5年。ただし在留期限が5年未満の場合は、在留期限が上限となります。
手数料
1回限りの許可:3,000円
数次有効(複数回):6,000円
収入印紙での納付が一般的です。
申請場所
住所地を管轄する出入国在留管理局(または支局・出張所)。出国前に申請・取得する必要があります。
申請の流れ
再入国許可申請書・パスポート・在留カード(在留資格証明書等)を用意します。
住所地を管轄する入管に出向き、窓口で申請します。必ず出国前に手続きを完了させてください。
1回限り:3,000円 / 数次有効:6,000円。旅券(パスポート)に再入国許可の証印が押されます。
許可の有効期間内(最大5年)に日本へ再入国します。期限内に戻らないと、在留資格が失われます。
1回限り vs 数次有効、どちらを選ぶ?
1回限りの許可(3,000円)は、許可期間中に1度だけ再入国できます。数次有効の許可(6,000円)は、許可期間中に何度でも出国・再入国が可能です。海外と日本を複数回往来する予定がある場合は、数次有効が便利です。
永住者が特に注意すべき「1年ルール」
永住者(永住ビザ保持者)は、在留期限がないためビザの更新が不要です。しかし、出国・再入国に関しては他の在留資格と同様のルールが適用されます。永住者も例外ではないことを必ず覚えておいてください。
永住者が在留資格を失うケース
- 再入国許可を取得せずに出国し、1年以上日本に戻らなかった場合→ 永住の在留資格が取消になります
- みなし再入国許可で出国後、1年以内に戻れなかった場合→ みなし許可の効力が失われ、在留資格が消滅します
- 通常の再入国許可を取得したが、有効期間内に帰国できなかった場合→ 許可期間の満了とともに在留資格が失われます
在留資格が取り消されると、改めて永住申請をやり直す必要があります。永住申請には原則として10年以上の在留実績などの要件が必要なため、非常に大きな損失になります。
やむを得ない事情で期限内に帰国できない場合は?
病気・天災・その他やむを得ない特別な事情によって有効期間内に再入国できなかった場合、在留資格の取消が猶予される場合があります。ただし、この取り扱いは個別の審査によるものであり、必ず認められるわけではありません。帰国が困難になった場合は、在外公館や出入国在留管理庁に速やかに相談することをおすすめします。
どちらを選べばいい?ケース別の判断基準
出国前にどちらの手続きを選ぶべきか迷った場合は、以下の判断フローを参考にしてください。
→ YES:みなし再入国許可で対応可能。手続き不要・無料。出国時に意思表示を忘れずに。
→ NO / 不確か:通常の再入国許可の取得を検討してください。
→ YES:最大5年の再入国許可を申請できます。
→ NO:在留期限が上限となります。在留期間の更新と合わせて検討を。
→ YES:数次有効の再入国許可(6,000円)が便利。
→ NO:1回限りの再入国許可(3,000円)で十分です。
帰国予定が立たないとき・長期滞在になる可能性があるときは、念のために出国前に通常の再入国許可を取得しておくことを強くおすすめします。特に永住者の方は、在留資格を守るためにも余裕を持った対応が重要です。
在留資格の維持や再入国許可の手続きについて不安な方は、ビザ相談窓口での事前確認もご活用ください。
よくある質問(FAQ)
まずは滞在先の最寄りの日本大使館・総領事館に相談することをおすすめします。やむを得ない事情(病気・天災等)がある場合は、在外公館で「特別再入国許可」に相当する対応を求めることができる場合があります。ただし、必ず認められるわけではないため、できる限り有効期間内に帰国する計画を立てることが重要です。
原則として、一度発行された再入国許可の有効期間を延長することはできません。ただし、滞在先の在外公館に事情を説明することで、個別の対応が可能な場合があります。帰国が困難になった場合は早めに在外公館または出入国在留管理庁に連絡してください。
原則として、再入国許可を取得せずに1年以上(みなし再入国許可の場合も同様)出国していた場合、永住の在留資格は取り消されます。ただし、取消が確定しているかどうかは個別の状況によって判断が異なります。まずは速やかにビザ相談窓口または出入国在留管理庁に相談し、現在の在留資格の状況を確認することが先決です。
住所地を管轄する出入国在留管理局(支局・出張所含む)で申請します。出国当日に空港の入管でも申請できる場合がありますが、混雑状況によっては間に合わない可能性があるため、出国前の余裕を持ったタイミングでの申請を強くおすすめします。申請から取得まで当日中に完了するケースが多いですが、状況によっては時間がかかる場合もあります。
はい、在留資格の種類に関わらず、日本在住の外国人が出国・再入国する際は、みなし再入国許可または通常の再入国許可が必要です。特定技能・技能実習の方は雇用先企業や監理団体と出国・帰国スケジュールを十分に確認したうえで手続きを進めてください。就労ビザに関連する手続きについては就労ビザのサポートページもご参照ください。
みなし再入国許可の条件(有効な在留カードを持ち、1年以内に戻る意思を示す)を満たしている場合は、みなし再入国許可が自動的に適用されます。ただし、有効な在留カードがない場合や意思表示をしなかった場合は、通常の出国(在留資格の消滅)と見なされる可能性があります。不安な場合は出国前に確認することをおすすめします。
まとめ・出国前チェックリスト
📌 この記事のポイント整理
- 再入国許可には「みなし(無料・1年以内)」と「通常(有料・最大5年)」の2種類がある
- 通常の再入国許可の手数料は1回限り3,000円・数次有効6,000円
- 再入国許可は旅券(パスポート)への証印で交付される
- 永住者も在留期限のない代わりに「1年ルール」が適用されるため要注意
- 帰国予定が不確かなときは、出国前に通常の再入国許可を取っておくことが最善策
- 制度の詳細・個別ケースの判断は出入国在留管理庁の最新情報を確認すること
✅ 出国前チェックリスト
再入国許可の手続きや在留資格の維持についてご不安な点がある方は、ビザ相談窓口で状況を整理することをおすすめします。
また、再入国許可に関連して在留資格の変更・更新が必要になる場合は、その他のビザ・在留資格手続きについての解説ページも参考にしてください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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