再入国許可について注意しておくべきことをお伝えします
2017.06.25
カテゴリ 在留資格の手続きの種類
再入国許可の有効期間は最大5年です。
※永住ビザを持っている場合であっても、再入国許可を取らずに1年以上出国してしまうと、現在有している在留資格は取消になりますので注意してください!!
再入国許可は、旅券に再入国許可の証印を押して行われます。
ただし、残りの在留期間が5年に満たない場合は、その在留期限までになります。
手数料は1回限りの許可が3,000円、数次有効の許可が6,000円です。
帰国の予定が立たないときは念のために「再入国許可」を取ってから出国することをおすすめします。
日本から一時的に出国する場合 ← はこちらをご覧ください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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