【Q&A編】日本で家族と住むためのビザ〜家族滞在ビザはどんな人が取得できるのかを解説
2017.09.14
カテゴリ ビザの仕組みを簡単に理解できるQ&A集
(お客様)
Q.「家族滞在ビザ」はどんな人が取得できますか?
(国際行政書士)
A.「家族滞在ビザ」は、「就労ビザ」や「留学ビザ」を持って滞在している外国人配偶者や子供が親と一緒に日本で暮らすための「ビザ」になります。
「家族滞在ビザ」の対象は、「就労ビザ」や「留学ビザ」を持って日本に滞在している人の配偶者や子どもに当たる人に交付されるビザになります。
(お客様)
Q.家族ならだれでも呼べるのですか?
(国際行政書士)
A.配偶者や子供が対象の「ビザ」ですから、※両親や兄弟姉妹は含まれません。
(お客様)
Q.「家族滞在ビザ」を持っている外国人は日本で働いても大丈夫ですか?
(国際行政書士)
A.「家族滞在ビザ」を持って日本に入国してくる配偶者や子供は経済的に扶養される立場になります。
(お客様)
Q.日本で就職する目的では「家族滞在ビザ」は取得できないということですね?
(国際行政書士)
A.そのとおりです。 扶養されることが前提ですから、就労目的での入国はできません。
(お客様)
Q.その他に条件はありますか?
(国際行政書士)
A.そのほかの「家族滞在ビザ」を取得するための条件としては、
・家族と同居し、看護・養育をすること
・(配偶者であれば)婚姻が有効に成立していること
などがあります。
(お客様)
Q.「就労ビザ」や「留学ビザ」を持っている家族の在留資格が取消しになったり、有効期限が切れてしまった場合で、その家族として「家族滞在ビザ」で日本に住んでいた場合は、帰国する必要がありますか?
(国際行政書士)
A.あります。「家族滞在ビザ」は 扶養者のビザをベースに交付されるビザです。
在留期間は扶養者と同じになりますし、扶養者が本国に帰国する場合には「家族滞在ビザ」で日本に滞在している人は在留資格の変更をしない限り一緒に帰国することになります。
(お客様)
Q.先ほど「家族滞在ビザ」では働けないと言っておられましたが、短時間のアルバイト程度でも働くことはできないのでしょうか?
(国際行政書士)
A.先ほど就労目的では 「家族滞在ビザ」 は取れないとお話ししましたが、条件つきですが、短時間のアルバイト程度であれば働くことはできます。
(お客様)
Q.条件というのはなんですか?
(国際行政書士)
A.「資格外活動許可」があれば、「家族滞在ビザ」でも働くことができます。
ただし、労働時間が週28時間以内でしか働けないことや、風俗営業法で規定されている業界では働けないので注意してください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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