みなし再入国許可とは?1年以内・1年以上の出国手続きを完全解説【永住者も必読】
外国人が日本を一時的に離れる場合、在留資格(ビザ)が自動的に消滅するのをご存じですか?出国前に正しい手続きを踏まなければ、帰国しても日本に戻れなくなるケースがあります。
この記事では「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違い、出国期間別の必要手続き、そして永住者・長期出国者が見落としがちな注意点を、図解とチェックリストで分かりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 「みなし再入国」と「再入国許可」の違いと使い分け
- 出国期間が1年以内・1年以上の場合それぞれの手続き
- 出国当日に必ず必要な書類・手続き
- 永住者が再入国許可を取らずに出国した場合のリスク
- 帰省・出産・海外勤務など長期出国が見込まれるケースの対応
手続きに不安がある場合は、無料ビザ相談窓口からお気軽にご相談ください。
まず確認:出国期間でどちらの手続きが必要か
在留資格を持つ外国人が一時的に出国する際、出国期間の長さによって必要な手続きが異なります。まず下の判定チャートで自分がどちらに該当するかを確認してください。
🤔 出国期間はどのくらいですか?
✅ みなし再入国許可
原則、特別な申請不要。空港でのE/Dカード記入のみ。
⚠️ 再入国許可(申請必要)
出国前に入管へ申請。最長5年(永住者は最長6年)。
🚫 どちらの場合も、許可期限を超えて出国すると在留資格が消滅します
| 比較項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 1年以内 | 1年超(最長5年 / 永住者は最長6年) |
| 事前申請 | 不要 | 必要(出国前に入管で申請) |
| 手数料 | 無料 | 単数許可3,000円/数次許可6,000円 |
| 手続き場所 | 空港(E/Dカード記入) | 出入国在留管理局(出国前) |
| 永住者への適用 | 適用あり(1年以内) | 必要(1年超の場合) |
| 在留期限との関係 | 在留期限内で1年以内 | 在留期限を超えた許可も可能な場合あり |
1年以内の出国:みなし再入国許可とは
「みなし再入国許可」は2012年の入管法改正で新設された制度です。有効な在留資格と在留カードを持つ外国人が、出国日から1年以内に再入国する予定の場合、入管への事前申請なしで再入国できます(出入国管理及び難民認定法第26条の2)。
ℹ️ みなし再入国許可が使えない場合
- 在留期限が出国後1年以内に切れる場合(在留期限が上限)
- 在留資格が「短期滞在」の方
- 難民認定申請中の一部の方
- 日本から強制退去を命じられた方
上記に該当する場合は、出国前に入管への相談が必要です。
みなし再入国許可を使う際の手続き
空港で再入国出国記録カード(E/Dカード)を受け取る
出国時に空港の搭乗手続き付近でE/Dカードを入手します。
E/Dカードの「みなし再入国許可」欄にチェック
「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックを入れます。出国予定期間の欄は「1年以内」にチェックしてください。
パスポートと在留カードを入国審査官に提示
出国審査の際に、パスポートと在留カードの両方を入国審査官に提示してください。在留カードを提示しないとみなし再入国許可が適用されません。
在留資格を維持したまま出国完了
1年以内に再入国すれば、在留資格はそのまま継続されます。
🚨 1年以内でも注意が必要なケース
みなし再入国許可の有効期間は「出国日から1年以内」ですが、在留期限が先に来る場合はその期限が上限になります。例えば、在留期限まで8ヶ月しかない場合、みなし再入国許可も8ヶ月が上限です。出国前に在留カードの期限を必ず確認してください。
1年以上の出国:再入国許可の取得方法
1年を超えて出国する予定がある場合は、出国前に出入国在留管理局で「再入国許可」を申請・取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年以上出国すると、在留資格は自動的に消滅します。
📋 単数再入国許可
1回限り再入国できる許可。許可を受けた後に一度出国すると、次の再入国はできません。
手数料:3,000円
📋 数次再入国許可
許可の有効期間内であれば、何度でも出入国が可能。長期海外勤務や複数回の往来が見込まれる場合に適しています。
手数料:6,000円
再入国許可の申請手順
必要書類を準備する
- 再入国許可申請書(入管窓口またはオンラインで入手可)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 収入印紙(単数3,000円 / 数次6,000円)
出入国在留管理局の窓口へ申請
管轄の出入国在留管理局(広島の場合は広島出入国在留管理局)へ申請します。出国前に必ず申請を完了してください。出国後の申請はできません。
再入国許可シールを受け取る
許可されるとパスポートに再入国許可シールが貼付されます。許可の有効期間・種類(単数/数次)を確認してください。
許可期限内に再入国
再入国許可の有効期間内に日本に戻れば在留資格は維持されます。期限を超えると在留資格は消滅します。
ℹ️ 再入国許可の有効期間の上限
- 一般の在留資格:最長5年(在留期限を超えることはできない)
- 永住者:最長6年
ただし申請時の状況によって実際に付与される期間は異なります。詳細は入管へ確認するか、その他のビザ・在留資格手続きについてご相談ください。
出国当日の空港での手続き
みなし再入国許可・再入国許可どちらの場合も、出国当日に共通して必要な手続きがあります。
✈️ 出国当日に必ず行うこと
パスポートと在留カードを入国審査官に提示
どちらか一方だけでは不可。必ず両方を提示してください。
E/Dカード(再入国出国記録カード)の記入
「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェック。期間欄は「1年以内」または「1年以上」を正確に選択。
再入国許可取得者はパスポートへのシール貼付を確認
1年超の出国で事前に再入国許可を取得した方は、パスポートに許可シールがあることを確認。
永住者が注意すべきポイント
「永住者ビザは失効しない」と思っている方が多いですが、永住者であっても再入国の手続きを怠ると在留資格が消滅します。永住者特有の注意点をまとめました。
🚨 永住者に多い誤解と落とし穴
- 「永住だから出国しても問題ない」→ 誤り。1年超の出国には再入国許可が必要
- 「在留期限がないから大丈夫」→ 誤り。みなし再入国許可は出国から1年以内が上限
- 再入国許可を取らずに1年以上出国 → 永住資格が消滅し、再度永住申請が必要になる
✅ 永住者が1年以内に戻る場合
みなし再入国許可が適用されます。空港でのE/Dカード記入のみ。ただし出国から1年以内に帰国することが条件です。
⚠️ 永住者が1年超出国する場合
出国前に入管で再入国許可を取得する必要があります。最長6年の許可が可能(一般の在留資格は最長5年)。
永住ビザの維持・更新手続きについては、永住ビザサポートページも参考にしてください。
長期出国が見込まれる主なケース
以下のような状況では出国が1年を超えることが多く、気づかないうちに在留資格が消滅するリスクがあります。出国前に必ず在留期間と手続きを確認してください。
帰省・出産
出産のための帰省は入院・産後の回復を含めると数ヶ月以上になることがあります。母国での出産を予定している場合は、出発前に出国期間を慎重に見積もり、1年を超える可能性があれば再入国許可を取得してください。
親族の看護・介護
親の病気や介護のために帰国する場合、状況次第で滞在が長期化します。看護・介護の状況が不明確な段階でも、念のため再入国許可を取得しておくことをおすすめします。
会社命令による海外勤務
会社からの辞令による海外派遣は、当初の予定より延長されるケースがあります。就労ビザをお持ちの方は、雇用主と連携して出国前に再入国許可を取得してください。就労ビザの詳細については就労ビザサポートページもご確認ください。
留学・語学研修
海外での留学や研修が1年を超える場合も同様です。在留資格の種類によっては、長期不在中の在留資格の維持が難しいケースもあります。事前に入管または専門家へ相談することをおすすめします。
出国前チェックリスト
出国前に以下を確認することで、在留資格の消滅リスクを防げます。
✅ 出国前に必ず確認するポイント
在留カードの有効期限を確認した
在留期限が出国後1年以内に切れる場合は、みなし再入国許可の有効期間がその期限までに短縮されます。
出国期間の見込みを確認した(1年以内 or 1年超)
予定が不確実な場合は「1年以上になる可能性がある」と想定し、再入国許可を取得しておくのが安全です。
1年超の場合:出国前に入管で再入国許可を取得した
出国後の申請はできません。必ず出国前に手続きを完了してください。
パスポートと在留カードを携帯している
空港の出国審査で両方の提示が必要です。どちらか一方でも持参を忘れると手続きができません。
空港でE/Dカードに正確に記入する(1年以内 or 1年以上)
「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックを入れ、出国予定期間を正確に選択してください。
よくある質問(FAQ)
原則として延長はできません。ただし、天災・疾病等やむを得ない事情がある場合に限り、在外公館(日本大使館・領事館)を通じて在留資格の維持が認められるケースがあります。判断は個別の状況によるため、早めに最寄りの日本大使館または入管へ相談してください。
在留資格が消滅した場合は、原則として在留資格をゼロから取得し直す必要があります。就労ビザであれば「在留資格認定証明書(COE)」の取得から手続きが始まります。状況が複雑なため、まずはビザ相談窓口にご連絡ください。
病気や自然災害などやむを得ない事情がある場合は、海外の日本大使館・領事館に速やかにご連絡ください。事情によっては在留資格が維持される可能性があります。いずれにせよ早急な対応が必要です。
管轄の出入国在留管理局で申請します。広島・岡山・鳥取・島根・山口にお住まいの方は広島出入国在留管理局が管轄です。申請書類の準備や手続きに不安がある場合は、その他のビザ手続きサポートもご活用ください。
永住者の配偶者(「永住者の配偶者等」の在留資格)も同様に、1年以上の出国には再入国許可が必要です。配偶者ビザの維持については、配偶者ビザサポートページもご参照ください。
申請取次行政書士による申請取次が可能です。書類の準備から申請まで一括してサポートしますので、お気軽に無料相談からご連絡ください。
まとめ・次にやること
📌 この記事のポイント まとめ
- 1年以内の出国:みなし再入国許可が適用。空港でE/Dカードを記入するだけ。
- 1年超の出国:出国前に入管で再入国許可を申請・取得が必須。
- 許可なしで1年以上出国:永住者を含め在留資格が消滅する。
- 在留期限が1年以内に切れる場合:みなし再入国許可の上限はその期限まで。
- 帰省・出産・海外勤務・看護:長期化しやすく注意が必要。迷ったら再入国許可を取得。
- 出国当日:パスポートと在留カードを両方携帯・提示すること。
出国期間が不確実な場合は、1年以内に戻れる可能性があっても念のため再入国許可を取得しておくことをおすすめします。在留資格の消滅は後から取り戻す手続きが非常に大変です。
※ 本記事の情報は執筆時点のものです。出入国在留管理制度は改正される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでもご確認ください。
✈️ 出国前に不安があればご相談ください
再入国許可の申請代行・在留資格の維持に関するご相談を
広島・岡山・鳥取・島根・山口全域で承っています
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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