日本から一時的に出国する場合の手続き方法
今回は、なんらかのビザを持って中・長期滞在している外国人が一時的に出国する場合の手続きについて説明していきます。
原則的にはビザ(在留資格)は一度出国すると消滅してしまうものですが、出国前に「再入国許可」を取ることによって消滅せずに済みます。
2012年に新設された「みなし再入国」制度のよって、現在は1年以内に再度入国する場合は、「再入国許可」を取る必要は無くなりました。
※出国する際に必ずパスポートと在留カードを入国審査官に提示してください。
※空港でもらえる再入国出国記録カード(E/Dカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェエク、出国予定期間については1年以内にチェックをしてください。
1年以上の出国の場合は以前と同様「再入国許可」必要になります。
※永住ビザを保有している外国人においても「再入国許可」が必要になります。
「再入国許可」を取らずに1年以上出国した場合は、ビザ(在留資格)は消えてしまいますので(※永住ビザであっても消滅します。)、再度ビザをはじめから取得するための手続きを取らなければならなくなります。
帰省しての出産や親の看護、会社から命じられた海外勤務等の場合は出国が長期にわたる場合が多いので注意してください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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