【完全図解】帰化制度完全ガイド|普通帰化7つの要件・簡易帰化9つのパターン・申請方法を徹底解説

この記事で分かること

帰化とは、外国籍の人が日本国籍を取得することです。帰化には「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があり、年間約1万人が帰化しています。普通帰化は7つの要件(住居要件:継続5年以上、能力要件:20歳以上、素行要件、生計要件:月収18万円以上が目安、喪失要件、思想要件、日本語能力要件)、簡易帰化は9つのパターンで要件が緩和されます。申請先は法務局です。

この記事では、帰化制度の全体像、3種類の帰化、普通帰化の7つの要件、簡易帰化の9つのパターン、申請の注意点まで、帰化に関するすべての重要情報を詳しく解説します。

帰化とは

帰化とは外国籍の人が日本国籍を取得することをいいます。
もっとシンプルに表現すると、外国人が日本人になるということです。

帰化の基本情報

  • 申請先:法務局(在留資格の申請先は出入国在留管理局)
  • 帰化者数:年間1万人前後の人が日本人に帰化しています
  • 帰化の種類:「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類

3種類の帰化

帰化には3種類あり「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」があります。

種類 対象となる外国人 主な例
普通帰化 「一般的な外国人」
※特別永住者と日本人配偶者以外
外国で生まれて、留学生として日本に来て、日本で就職して働いているような場合
簡易帰化 特別永住者、日本人配偶者、両親が帰化した人など ・特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)
・日本人と結婚している外国人
・両親が帰化した人
大帰化 日本に対して特別に功労実績がある人 ※大帰化が認められた人はいません

普通帰化の7つの要件

「普通帰化」の要件は下記の7つになります。

①住居要件

継続して5年以上日本に住んでいること

正式なビザ(在留資格)を取得して継続して5年以上日本に住んでいるか?ということです。

「継続して」の意味

例えば3年(日本)+1年(海外)+3年(日本)という場合は、継続して6年日本に住んでいることにはなりません

  • ※これだと継続して3年日本に住んでいるという扱いになります
  • ※1回の出国が3ヶ月以上の場合や、1年間に出国していた日数のトータルが150日を超えていると継続して日本に住んでいるという判断を法務局がしない可能性が高いです

5年間の中身も重要

5年以上継続して日本に住んでいるとして、その5年間の中身も重要です。

  • その5年以上の期間の3年以上は就労ビザを取って正社員・契約社員・派遣社員などの身分で働いていることが条件となります
  • ※日本に継続して10年以上住んでいる人は1年以上就労していれば大丈夫です

②能力要件

20歳以上であること

20歳以上であること。

  • ※ただし、未成年であっても親と同時申請をする場合はOKです

③素行要件

真面目に日本で生活しているか

具体的には下記のことをチェックされます:

💰税金の納付

税金(所得税・住民税など)をきちんと納めていること

🚗交通違反

5年間の運転経歴書を提出して審査されます

  • ※違反が5回以内だとほぼ問題ないと思われます

📋年金

直近の1年間の納付状況が審査されます

  • ※会社経営者の場合は会社として厚生年金に加入している必要があります
  • ※会社の従業員も厚生年金に加入し、年金保険料を納めることが必要です(この場合も1年間の納付状況が審査されます)

④生計要件

安定した収入があること

1人暮らしの場合:
→自分が生活していく為に必要な収入が安定してあること

家族と同居している場合:
→家族が生活していく為に自分もしくは家族に安定した収入があること

毎月の収入額が重要

  • ※貯金額は関係ありません。毎月の収入額が重要です
  • ※毎月の収入額の目安ですが、18万円以上が目安になります
  • ※会社経営者でも目安は同じです

⑤喪失要件(2重国籍防止要件)

日本は2重国籍を認めていない

日本は2重国籍を認めていないので、日本に帰化した場合に、自分の国の国籍を失うことができなければ、帰化は許可されません

  • 国籍を失うことはできるが、国によっては兵役が終えることが条件だったりすることがあるので、注意が必要です

⑥思想要件

日本を破壊するような危険な思想を持っていないこと

⑦日本語能力要件

小学校3年生レベルの日本語の読み書きができること

簡易帰化の9つのパターン

簡易帰化の対象となるのは、特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)や日本人と結婚している外国人です。

簡易帰化のパターンとしては下記の9つが考えられます。

日本国民の子

日本国民であった者の子(養子除く)で、継続して3年以上日本に住んでいる

例:両親が日本国籍からフランス国籍に帰化した場合で、自分もフランス国籍になっている場合

日本で生まれた者

日本で生まれた者で継続して3年以上日本に住んでいる人 または 父か母が日本で生まれた人

特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)の多くがこのパターンに当てはまります

10年間継続居住

10年間継続して日本に住んでいる

日本人配偶者(3年居住)

日本人の妻(夫)で継続して3年以上日本に住んでいる

結婚前から継続して3年以上日本に住んでいる場合は結婚した時点でこのパターンに当てはまります

日本人配偶者(婚姻3年+居住1年)

日本人の妻(夫)で婚姻の日から3年以上たっており、かつ、継続して1年以上日本に住んでいる

例:タイ人と結婚して、2年タイ王国で結婚生活を送って、その後日本で継続して1年以上結婚生活を送っている場合

日本人の子

日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる

両親だけ先に帰化している場合

日本人の養子

日本人の養子で、継続して1年以上日本に住んでおり、かつ、養子縁組時に未成年であった人

未成年の時に母(父)が再婚して連れ子として日本に来た外国人で、義理の父(母)と養子縁組をした場合

国籍を失った人

日本の国籍を失った人で、日本に住んでいる

例:猫ヒロシ

無国籍者

日本で生まれて、出生時から国籍が無い人で、継続して3年以上日本に住んでいる

簡易帰化による要件の緩和

該当パターン 緩和される要件
①、②、③のいずれか 普通帰化で求められている住居要件(5年以上)が緩和されます
④、⑤のいずれか 普通帰化で求められている住居要件(5年以上)、能力要件(20歳以上)が緩和されます
⑥、⑦、⑧、⑨のいずれか 普通帰化で求められている住居要件(5年以上)、能力要件(20歳以上)、生計要件(月収がおおむね18万以上)が緩和されます

「簡易」とは書類が少ないという意味ではない

簡易帰化とは言っても準備する書類が少なく簡易であるということではありません

  • 実際には日本での居住歴が長い分、提出しなければならない書類の量が膨大になることが大半です
  • 申請にはかなりの時間と労力が必要です

帰化を希望する主なケース

帰化を希望する場合のパターンは大きくわけると3つあります。

特別永住者

特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)

日本生まれの特別永住者の人が帰化を希望するパターン

日本人配偶者

日本人と結婚した人が帰化を希望するパターン

就労外国人

日本で働いている外国人でこれからも日本に住み続ける意思があり、帰化を希望するパターン

よくある質問(Q&A)

帰化とは何ですか?
帰化とは外国籍の人が日本国籍を取得することをいいます。

もっとシンプルに表現すると、外国人が日本人になるということです。

基本情報:
・申請先:法務局(在留資格の申請先は出入国在留管理局)
・帰化者数:年間1万人前後
・帰化の種類:「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類
帰化の種類は何がありますか?
帰化には3種類あります:

①普通帰化:
「一般的な外国人」(特別永住者と日本人配偶者以外)
例:外国で生まれて、留学生として日本に来て、日本で就職して働いている場合

②簡易帰化:
特別永住者、日本人配偶者、両親が帰化した人など
例:特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)、日本人と結婚している外国人

③大帰化:
日本に対して特別に功労実績がある人
※大帰化が認められた人はいません
普通帰化の要件は何ですか?
普通帰化の要件は以下の7つです:

住居要件:継続して5年以上日本に住んでいること(そのうち3年以上は就労)
能力要件:20歳以上であること
素行要件:真面目に日本で生活していること(税金・年金納付、交通違反5回以内)
生計要件:安定した収入があること(月収18万円以上が目安)
喪失要件:日本に帰化した場合に自分の国の国籍を失うことができること
思想要件:日本を破壊するような危険な思想を持っていないこと
日本語能力要件:小学校3年生レベルの日本語の読み書きができること
簡易帰化のパターンはいくつありますか?
簡易帰化のパターンは9つあります:

①日本国民であった者の子で、継続して3年以上日本に住んでいる人
②日本で生まれた者で継続して3年以上日本に住んでいる人 または 父か母が日本で生まれた人
③10年間継続して日本に住んでいる人
④日本人の妻(夫)で継続して3年以上日本に住んでいる人
⑤日本人の妻(夫)で婚姻の日から3年以上たっており、かつ、継続して1年以上日本に住んでいる人
⑥日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる人
⑦日本人の養子で、継続して1年以上日本に住んでおり、かつ、養子縁組時に未成年であった人
⑧日本の国籍を失った人で、日本に住んでいる人
⑨日本で生まれて、出生時から国籍が無い人で、継続して3年以上日本に住んでいる人
「継続して」日本に住んでいるとはどういう意味ですか?
「継続して」日本に住んでいるとは、途中で長期間海外に出ていないことを意味します。

例えば3年(日本)+1年(海外)+3年(日本)という場合は、継続して6年日本に住んでいることにはなりません。これだと継続して3年日本に住んでいるという扱いになります。

注意点:
・1回の出国が3ヶ月以上の場合
・1年間に出国していた日数のトータルが150日を超えている場合
→継続して日本に住んでいるという判断を法務局がしない可能性が高いです
簡易帰化は書類が少なくて簡単ですか?
いいえ、簡易帰化とは言っても準備する書類が少なく簡易であるということではありません

実際には日本での居住歴が長い分、提出しなければならない書類の量が膨大になることが大半です。

申請にはかなりの時間と労力が必要です。
生計要件の収入の目安はいくらですか?
生計要件の収入の目安は月収18万円以上です。

注意点:
・貯金額は関係ありません。毎月の収入額が重要です
・会社経営者でも目安は同じです

家族構成別:
・1人暮らしの場合:自分が生活していく為に必要な収入が安定してあること
・家族と同居している場合:家族が生活していく為に自分もしくは家族に安定した収入があること
交通違反があると帰化できませんか?
5年間で5回以内の違反だとほぼ問題ないと思われます

5年間の運転経歴書を提出して審査されることとなります。

違反回数が多い場合は、帰化申請が不許可になる可能性があります。
日本は2重国籍を認めていますか?
いいえ、日本は2重国籍を認めていません

日本に帰化した場合に、自分の国の国籍を失うことができなければ、帰化は許可されません。

国籍を失うことはできるが、国によっては兵役が終えることが条件だったりすることがあるので、注意が必要です。

まとめ:帰化制度の重要ポイント

  • 帰化とは外国籍の人が日本国籍を取得すること
  • 申請先は法務局、年間約1万人が帰化
  • 帰化には「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類
  • 普通帰化の7つの要件:住居(継続5年以上)、能力(20歳以上)、素行、生計(月収18万円以上が目安)、喪失、思想、日本語能力
  • 簡易帰化は9つのパターンで要件が緩和される
  • 「継続して」の意味:1回の出国が3ヶ月以上または年間150日以上の出国があると継続性が認められない可能性
  • 簡易帰化でも書類は膨大、時間と労力が必要
  • 交通違反:5年間で5回以内だとほぼ問題なし
  • 日本は2重国籍を認めていない
  • 日本語能力:小学校3年生レベルの読み書きが必要

専門家へのご相談をおすすめします

帰化申請は、必要書類が非常に多く、審査も厳格です。特に簡易帰化の場合、日本での居住歴が長い分、提出しなければならない書類の量が膨大になることが大半です。

特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:

  • 初めて帰化申請を行う場合
  • 必要書類の準備に不安がある場合
  • 交通違反が5回以上ある場合
  • 税金・年金の納付に不安がある場合
  • 生計要件(月収18万円)に不安がある場合
  • 簡易帰化のどのパターンに該当するか分からない場合
  • 過去に不許可になったことがある場合

適切な準備と書類作成で、スムーズな帰化許可を目指しましょう!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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