【完全図解】中国人との国際結婚手続きガイド|中国先行vs日本先行の違い・婚姻要件具備証明書の二重認証・居民戸口簿変更まで徹底解説
まず確認:どちらのルートを選ぶか?
中国人との婚姻手続きには2つのルートがあります。日本先行ルートには重要な条件があるため、まず下記で確認してください。
🇨🇳 中国で先に手続き → 日本へ報告
2人で一緒に中国へ渡航できる場合
🇯🇵 日本で先に手続き → 中国の戸籍変更
※条件あり:中国人が中長期在留資格で日本在留中の場合のみ可
目次
2つのルートの全体像・比較
中国人との国際結婚では、どちらの国で先に手続きするかによって、必要書類・手順・渡航の要否が大きく異なります。まず全体の流れをつかみましょう。
ルート①②の比較表・書類一覧
| 比較項目 | 🇨🇳 ルート① 中国先行 | 🇯🇵 ルート② 日本先行 |
|---|---|---|
| 利用条件 | 2人で一緒に中国渡航ができる | 中国人が中長期在留資格で日本在留中のみ |
| 中国渡航 | 必要(2人で) | 基本不要 |
| 婚姻成立のタイミング | 中国で結婚証取得時 | 日本で婚姻届受理時 |
| 婚姻要件具備証明書 | 日本人が取得 外務省+中国大使館の二重認証が必要 |
中国人が取得 駐日中国大使館で発行 |
| 中国語訳が必要な書類 | 婚姻要件具備証明書の中国語訳 | 婚姻受理証明書の中国語訳 |
| 日本語訳が必要な書類 | 出生公証書・離婚公証書(該当者) | なし |
| 中国での手続き | 婚姻登記処で「結婚証」を取得 | 居民戸口簿の婚姻状況を「既婚」に変更 |
| 日本での期限 | 婚姻後3か月以内に届出必要 | 期限なし(先に届出が完了しているため) |
| 短期滞在での対応 | ◎ 対応可能 | ✕ 不可(大使館が証明書を発行しないため) |
どちらのルートを選んでも「中国側の手続き」が必要
- ルート①:日本帰国後3か月以内に市区町村役場へ婚姻届を提出
- ルート②:中国での婚姻登記は不要だが、居民戸口簿の婚姻状況変更(外務省+中国大使館の認証が必要)が必要
ルート①|中国で先に婚姻手続きする場合
日本人と中国人が2人で一緒に必要書類を持って中国へ渡航し、中国人の戸籍所在地の省・自治区・直轄市の婚姻登記処で登記手続きを行い「結婚証」を取得します。中国では結婚証の取得をもって婚姻が成立します。
事前準備 婚姻要件具備証明書の二重認証フロー
日本人が用意する「婚姻要件具備証明書」には日本外務省と中国大使館の二重認証が必要です。渡航前に余裕を持って手続きしてください。
法務局(本局)で婚姻要件具備証明書を取得
独身であることを証明する公的書類。必ず本局で取得(出張所では取り扱いなし)
日本外務省で公印確認(認証)を受ける
外務省で書類の公印確認を受けます。郵送申請も可能ですが約2週間程度かかる場合があります
在日本中国大使館(領事館)で認証を受ける
外務省認証済みの書類に、さらに中国大使館の認証を受けます
中国語翻訳文を用意する
認証済みの婚姻要件具備証明書の中国語訳が必要です
認証完了 → 中国語翻訳文とともに婚姻登記処へ持参
外務省の認証には約2週間かかります
外務省での公印確認は郵送・窓口申請とも時間がかかります。中国渡航日から逆算して、余裕をもった日程で手続きを進めてください。
🇨🇳 中国:婚姻登記処で「結婚証」を取得
2人揃って中国人の戸籍所在地の婚姻登記処へ
必ず日本人・中国人の2人が揃って中国人の戸籍所在地(省・自治区・直轄市)の管轄する婚姻登記処に出向いてください。
各婚姻登記処でローカルルールがある場合があります
必要書類は各婚姻登記処により異なる場合があります。事前に婚約者を通じて当該婚姻登記処に確認することを強くおすすめします。
🇯🇵 日本:市区町村役場に婚姻届を提出
婚姻後 3か月以内 に提出が必要
中国で結婚証を取得してから3か月以内に市区町村役場へ提出してください。日本人が単独で帰国して手続きすることも可能です。
役所によって求められる書類が異なります
各市区町村役所によって求められる書類が異なる場合があります。事前に提出予定の役所に確認することをおすすめします。
🎉 ルート①の手続き完了!
中国での婚姻成立 → 日本での報告的届出でルート①の手続きは完了です
ルート②|日本で先に婚姻手続きする場合
IMPORTANT / 重要な前提条件
中国人が「中長期の在留資格」を持って
日本に在留中であることが必須
なぜこの条件があるのか?
中国人が短期滞在(親族訪問・短期商用等)で日本に入国している場合、在日本中国大使館は婚姻要件具備証明書を発行しません。婚姻要件具備証明書がなければ日本の役場での婚姻手続きができないため、短期滞在中の中国人との日本先行婚姻は不可能です。
✅ ルート②が利用できる在留資格の例:
技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、永住者、定住者、日本人の配偶者等など(中長期在留資格)
🏛️ 日本:市区町村役場に婚姻届を提出
日本での婚姻が成立すれば中国でも有効
日本で先に結婚手続きをした場合は、中国でも有効な結婚として認められます。中国での婚姻登記(婚姻登記処への届出)は不要ですが、STEP 2の戸籍変更は必須です。
🇨🇳 中国:居民戸口簿の婚姻状況を「既婚」に変更
日本での婚姻成立後、中国人配偶者の「居民戸口簿」の婚姻状況欄を「既婚」に変更することが必要です。そのために以下の流れで書類を準備します。
日本の市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得
婚姻届を提出・受理した役場で発行してもらいます
日本外務省で公印確認(認証)を受ける
約2週間程度かかる場合あり。余裕を持って手続きを
在日本中国大使館(領事館)で認証を受ける
外務省認証済みの書類に、さらに中国大使館の認証を受けます
中国語翻訳文を用意する
中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出
認証済み婚姻受理証明書+中国語翻訳文を提出して居民戸口簿の変更を行います
🎉 ルート②の手続き完了!
日本での婚姻成立 → 中国の居民戸口簿変更でルート②の手続きは完了です
よくある質問(Q&A)
再婚禁止期間は6か月です。離婚後6か月を経過するまで再婚できません。
なお日本では2024年4月の法改正により女性の再婚禁止期間が撤廃されましたが、中国側のルールは変わりません。
短期滞在(親族訪問・短期商用等)で来日している中国人は、在日本中国大使館での婚姻要件具備証明書の発行対象外です。
この場合はルート①(中国先行)での手続きが必要です。
ルート②を希望する場合は、中国人配偶者が技術・人文知識・国際業務、留学、永住者等の中長期在留資格を取得してから手続きを行ってください。
外務省での公印確認:郵送の場合は申請から約2〜3週間かかります。窓口申請の場合はより短い場合もあります。
中国大使館の認証:認証の処理日数は大使館に確認してください(通常数日〜2週間程度)。
費用は各機関により異なりますが、合わせて数千円〜数万円程度かかります。余裕を持ったスケジュールで手続きしてください。
出生公証書:中国人配偶者の出生を証明する書類。ルート①で日本の役場に提出する際に必要。
離婚公証書:中国人配偶者に離婚歴がある場合のみ必要。
これらの書類には日本語への翻訳文が必要です。中国語からの翻訳は翻訳会社や行政書士に依頼することをおすすめします。
婚姻届は「一人で作成しても大丈夫」で、中国人配偶者の署名なしでも提出できます。
ただし必要書類(出生公証書等)は揃えてから帰国する必要があります。また、中国で結婚証を取得してから3か月以内に提出してください。
変更しないと、中国側では独身者として扱われ続け、将来的に中国でさまざまな手続き(不動産取引、相続など)で問題が生じる可能性があります。
変更には、婚姻受理証明書への外務省・中国大使館の二重認証と中国語翻訳が必要です。
配偶者ビザの申請は書類が多く、審査も厳格です。特に偽装結婚を防ぐため、2人の交際の経緯を証明する書類(写真・チャット履歴・通話履歴など)の提出を求められることがあります。
不許可になるケースも多いため、専門家(行政書士)への相談をおすすめします。
まとめ:中国人との国際結婚手続きの重要ポイント
- 婚姻可能年齢:男性22歳・女性20歳/再婚禁止期間:6か月
- ルート①(中国先行):2人揃って中国渡航→婚姻登記処で結婚証を取得
- ルート①後:日本帰国後3か月以内に市区町村役場に婚姻届を提出
- ルート①で日本人に必要な婚姻要件具備証明書は外務省+中国大使館の二重認証が必要
- 外務省の公印確認には約2週間かかるため早めに手続きを
- ルート②(日本先行):中国人が中長期在留資格で日本在留中の場合のみ可
- ルート②は短期滞在では不可(在日本中国大使館が婚姻要件具備証明書を発行しないため)
- ルート②後:中国での婚姻登記は不要だが居民戸口簿の婚姻状況変更(外務省+中国大使館認証必要)が必須
- 出生公証書・離婚公証書には日本語翻訳文が必要
- 婚姻受理証明書の中国提出には中国語翻訳文が必要
- 各婚姻登記処・役所によって必要書類が異なる可能性あり→事前確認必須
- 婚姻完了後の長期居住には配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要
手続きにお困りの場合はご相談ください
中国人との国際結婚手続きは、二重認証・翻訳・各機関への手続きと多くのステップがあります。お困りの際は国際業務専門の行政書士への相談をおすすめします。
- 婚姻要件具備証明書の取得・外務省認証・大使館認証のサポート
- 公証書の翻訳・各種手続きサポート
- 婚姻後の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請
- 配偶者ビザの更新・永住ビザへの変更
まずはお気軽にご相談ください!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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