【フィリピン編】短期滞在ビザ完全マニュアル|招へい理由書・身元保証書・経済力証明の準備方法

この記事で分かること

フィリピン人が日本に短期滞在するには、在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関を通じて短期滞在ビザを申請します。ビザには一次ビザ(1度だけ来日)と数次ビザ(有効期間内に何度でも来日)があり、渡航目的によって必要書類が異なります。

この記事では、フィリピン人の短期滞在ビザ申請について、申請場所、ビザの種類、親族訪問・知人訪問・観光目的別の必要書類、招へい人と申請人の準備すべき書類まで、詳しく解説します。

フィリピン人の短期滞在ビザとは

フィリピン人の方が日本に短期滞在するためには、短期滞在ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザとは、観光、親族訪問、知人訪問、商用などの目的で、90日以内の期間、日本に滞在するためのビザです。

短期滞在ビザの主な目的

  • 観光(日本国内の観光地を訪れる)
  • 親族訪問(日本に住んでいる家族や親族を訪ねる)
  • 知人訪問(日本に住んでいる友人を訪ねる)
  • 商用(会議、商談、契約調印など)
  • スポーツ・文化交流

申請場所と申請方法

申請先は入国管理局ではありません

短期滞在ビザの申請場所は在フィリピン日本大使館になります。

  • 申請先は入国管理局ではありません
  • フィリピンの場合、短期滞在ビザの取得のための申請書類は在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関(民間機関)に提出します

申請の流れ

1 日本側で書類準備

招へい人(日本に住んでいる人)が、招へい理由書、身元保証書などの必要書類を準備します。

2 フィリピンへ書類送付

日本側で準備した書類をフィリピンのビザ申請人に送付します。

3 フィリピン側で書類準備

ビザ申請人が、パスポート、出生証明書、婚姻証明書などの必要書類を準備します。

4 代理申請機関に提出

在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関(民間機関)に申請書類を提出します。

5 審査

在フィリピン日本大使館で審査が行われます。

6 ビザ発給

審査に通過すると、ビザが発給されます。代理申請機関を通じてビザを受け取ります。

ビザの種類(一次ビザ・数次ビザ)

短期滞在ビザには、一次ビザ数次ビザの2種類があります。

種類 来日回数 有効期間 取得条件
一次ビザ 1度だけ来日できる 発給日から3ヶ月以内に入国 通常の短期滞在目的
数次ビザ 有効期間内であれば何度でも来日できる 通常1年〜5年 渡航目的や条件による
(親族訪問など特定の条件を満たす場合)

数次ビザについて

フィリピンから来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。

  • 例:日本に住んでいる配偶者や親族を定期的に訪問する場合など
  • 数次ビザの取得には、一次ビザよりも厳格な審査基準があります

親族訪問目的の必要書類

親族訪問が目的で一次ビザの交付を希望する場合の必要書類を説明します。

ビザ申請人(フィリピン側)が用意する書類

ビザ申請書 1通
写真 1枚(縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影)
パスポート(有効期限が滞在予定期間+6ヶ月以上あるもの)
出生証明書(Birth Certificate)
婚姻証明書(Marriage Certificate) ※独身の場合は不要
申請人またはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書(公的機関発行)

招へい人(日本側)が用意する書類

招へい理由書
招へい理由に関する資料
戸籍謄本(招へい人と申請人の関係を証明)
住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)

日本側の招へい人が渡航費用の全額または一部を負担する場合

追加で必要な書類

  • 身元保証書
  • 所得証明書または課税証明書(市区町村役場発行)
  • 預金残高証明書
  • 確定申告書の控えの写し(税務署受理印があるもの)
  • 納税証明書(税務署発行のもの)

知人訪問・観光目的の必要書類

知人訪問・観光目的の方の必要書類を説明します。

ビザ申請人(フィリピン側)が用意する書類

ビザ申請書 1通
写真 1枚(縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影)
パスポート(有効期限が滞在予定期間+6ヶ月以上あるもの)
出生証明書(Birth Certificate)
婚姻証明書(Marriage Certificate) ※独身の場合は不要
申請人またはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書(公的機関発行)

招へい人(日本側)が用意する書類

招へい理由書
招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本など)
滞在予定表
住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
知人関係証明資料(知人訪問の場合)
例:写真、e-mail、LINEの通信記録など

日本側の招へい人が渡航費用の全額または一部を負担する場合

追加で必要な書類

  • 身元保証書
  • 所得証明書または課税証明書(市区町村役場発行)
  • 預金残高証明書
  • 確定申告書の控えの写し(税務署受理印があるもの)
  • 納税証明書(税務署発行のもの)

親族訪問と知人訪問・観光の違い

項目 親族訪問 知人訪問・観光
関係証明 戸籍謄本(親族関係を証明) 知人関係証明資料(写真、メール、LINEなど)
滞在予定表 不要 必要
審査難易度 比較的スムーズ 親族訪問より厳格

招へい人・身元保証人の注意点

招へい人または身元保証人が外国人の場合

招へい人または身元保証人が外国人の場合は、以下の書類の提出が追加で必要です:

  • 住民票
  • 在留カードの表裏(コピー)
  • パスポートのコピー

招へい人と身元保証人の役割

📞招へい人

日本に外国人を招く人

  • 招へい理由書を作成
  • 滞在予定や目的を説明
  • 招へい経緯を証明

💰身元保証人

滞在費用や帰国費用を保証する人

  • 身元保証書を作成
  • 滞在費用を保証
  • 帰国旅費を保証
  • 法令遵守を保証

招へい人と身元保証人は同一人物でもOK

多くの場合、招へい人と身元保証人は同一人物です。ただし、別々の人でも問題ありません。

追加資料が必要な場合

場合によっては追加資料が必要

審査の過程で、場合によっては追加資料が必要となります

  • 在フィリピン日本大使館または代理申請機関から連絡があった場合は、速やかに追加資料を提出してください
  • 追加資料の提出が遅れると、審査が長引いたり、不許可になる可能性があります

よくある質問(Q&A)

フィリピン人の短期滞在ビザはどこで申請しますか?
短期滞在ビザの申請場所は在フィリピン日本大使館になります。

ただし、フィリピンの場合、短期滞在ビザの取得のための申請書類は在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関(民間機関)に提出します。

申請先は入国管理局ではありませんので注意してください。
一次ビザと数次ビザの違いは何ですか?
一次ビザ:1度だけ来日できるビザ。発給日から3ヶ月以内に入国する必要があります。

数次ビザ:有効期間内であれば何度でも来日できるビザ。通常1年〜5年の有効期間があります。

フィリピンから来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。
親族訪問と知人訪問・観光では、必要書類に違いはありますか?
はい、いくつか違いがあります:

親族訪問:
・戸籍謄本で親族関係を証明
・滞在予定表は不要

知人訪問・観光:
・知人関係証明資料(写真、メール、LINEなど)が必要
滞在予定表が必要
・審査が親族訪問より厳格
招へい人が外国人の場合、何か追加で必要な書類はありますか?
はい、招へい人または身元保証人が外国人の場合は、以下の書類の提出が追加で必要です:

・住民票
・在留カードの表裏(コピー)
・パスポートのコピー
招へい人と身元保証人は別々の人でもいいですか?
はい、招へい人と身元保証人は別々の人でも問題ありません。

多くの場合、招へい人と身元保証人は同一人物ですが、例えば:
・招へい人:日本に住んでいる友人
・身元保証人:その友人の親(経済力がある)
というように、別々にすることも可能です。
日本側が渡航費用を負担しない場合、何か書類は必要ですか?
はい、申請人またはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書(公的機関発行)が必要です。

これは、申請人がフィリピン側で自己負担で渡航費用や滞在費用を支払う能力があることを証明するためです。
ビザの審査にはどのくらい時間がかかりますか?
審査期間は通常1週間〜数週間程度ですが、場合によってはもっと時間がかかることがあります。

追加資料の提出を求められた場合は、さらに時間がかかります。

余裕を持って、来日予定日の少なくとも1〜2ヶ月前には申請することをおすすめします。
追加資料を求められることはありますか?
はい、審査の過程で、場合によっては追加資料が必要となります

在フィリピン日本大使館または代理申請機関から連絡があった場合は、速やかに追加資料を提出してください。

追加資料の提出が遅れると、審査が長引いたり、不許可になる可能性があります。

まとめ:フィリピン人の短期滞在ビザ申請

  • 申請場所:在フィリピン日本大使館が指定する代理申請機関
  • 申請先は入国管理局ではない
  • ビザの種類:一次ビザ(1度だけ来日)と数次ビザ(有効期間内に何度でも来日)
  • 親族訪問:戸籍謄本で関係を証明、滞在予定表は不要
  • 知人訪問・観光:知人関係証明資料と滞在予定表が必要
  • 日本側が渡航費用を負担する場合:身元保証書と経済力証明書類が必要
  • 招へい人・身元保証人が外国人の場合:住民票、在留カード、パスポートのコピーが追加で必要
  • 場合によっては追加資料が必要
  • 審査期間:通常1週間〜数週間、余裕を持って1〜2ヶ月前に申請

専門家へのご相談をおすすめします

フィリピン人の短期滞在ビザ申請は、必要書類が多く、準備に時間がかかります。また、審査基準も厳格です。

特に以下のような場合は、国際業務専門の行政書士にご相談されることをおすすめします:

  • 初めてフィリピン人を日本に招待する場合
  • 知人訪問や観光目的で、関係証明が難しい場合
  • 過去に不許可になったことがある場合
  • 数次ビザを取得したい場合
  • 招へい人や身元保証人の経済力に不安がある場合

適切な書類準備で、スムーズなビザ取得を目指しましょう!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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