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4種類の配偶者ビザについて紹介します

国際結婚で日本の在留資格を取る方法 「配偶者ビザ4種類を紹介します。

外国人が、観光旅行で日本に来るのは簡単ですが、日本に住み続けるのは簡単ではありません。

日本に住み続ける「在留資格」を取らなければ、不法残留罪(オーバーステイ)によって、最高で懲役3年の刑が科されるおそれがあります。さらに母国へ強制送還され、当分の間、日本への入国ができなくなります。

外国人が日本の在留資格を取るため、確実な方法のひとつが「結婚」です。

日本に住み続ける資格がある人と結婚し、その配偶者(夫や妻)になることで、ビザ(査証)という、日本に住み続ける在留資格の許可状をもらうことができるのです。

このコンテンツでは、外国人が結婚することによって、在留資格をもらえる、いわゆる「配偶者ビザ」について、主なものを4種類ご紹介します。

1.日本人の配偶者ビザ

日本国籍を持つ人は、当然、日本国内で住み続ける資格があります。

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚することをきっかけに、自分も在留資格を取る方法です。

日本人の配偶者ビザをもらえれば、日本国内での活動に制限がなくなりますので、自由に仕事をしたり、学校に通ったりできます。ただし、5年間~6か月間と、在留資格の期限がありますので、そのたびに更新し続けなければオーバーステイになってしまいます。

自分の在留期間がどのくらい残っているかについては常に注意が必要です。

日本人の配偶者ビザをもらうためには、まず、日本の法律(民法)で、日本人との結婚が有効に成立していなければなりません。

男性なら18歳以上、女性なら16歳以上(※2022年4月以降は、女性も18歳以上)という年齢の条件や、母国で正式な結婚証明書を取得し、国内の役所に婚姻届の提出を終えているなど、手続が完了していることなどが、入国管理局によって厳格にチェックされます。

さらに、

・ふたりで同居しているかどうか。

・ふたりは本当に、結婚の実体を伴っている関係か(交際の信ぴょう性)。

・ふたりに、結婚生活を続けていけるだけの資産や収入があるかどうか。

……といったポイントで、さらに厳しく審査されます。

外国人が日本に住み続けることだけを目的にした「偽装結婚」が、しばしば行われているので、本当に配偶者ビザを発行していいのかどうか、入国管理局による事前チェックは厳格になっているのです。

2.永住者の配偶者ビザ

原則として10年以上、日本国内に合法的に住み続けていて、生活態度が善良で、自分自身で独立して生活を送れる程度の収入や資産を持っている、などの条件を満たしている外国人には、「永住者」という特別な在留資格が与えられることがあります。

永住者の在留資格は無期限ですので、文字通り、日本国内に永住できるのです。

また、先の第二次世界大戦まで日本国籍が与えられて、日本列島の領土内に住んでいたものの、戦後、サンフランシスコ平和条約によって日本国籍を失った在日韓国人・在日朝鮮人・在日台湾人とその子孫には、「特別永住者」としての在留資格が与えられています。

この永住者・特別永住者と日本で結婚した外国人に対して、「永住者の配偶者ビザ」が発行されれば、その外国人も日本の在留資格「永住者の配偶者等」を取得できるのです(ただし、一定の期限はあります)。

基本的には、「日本人の配偶者ビザ」を取得する場合と同じ手続きや審査をたどります。

永住者との偽装結婚が少しでも疑われれば、日本人の配偶者ビザを取得する場合よりも、さらに厳しく審査されるおそれがあり、ビザが出るまでの審査期間も長引きます。結婚の実態があることを示す証拠(エビデンス)を、しっかりと揃えてから申請するようにしましょう。

3.定住者ビザ

定住者とは、一定の条件を満たしている場合に限って、特別に与えられている長期の在留資格を持っている外国人です。

具体的には『平成2年法務省告示第132号』というルールに定められた条件を満たしている場合となります。たとえば「日系2世・3世」「特定の国に在留していて、日本に移住させたほうがいいと思われる難民」「中国在留邦人とその関係者」などです。

そして、「定住者」と結婚した外国人にも、「定住者」としての在留資格が与えられるようになります。

なぜなら、法務省告示の第5号ロで、「一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者……中略……の配偶者」と定められているからです。

なお、法務省告示で定められている条件を満たしていなくても、法務大臣が事情を判断して個別に認めれば、その外国人に定住者の資格を与えることもできます。これを告示外定住といいます。

4.家族滞在ビザ

定住者や永住者ではない外国人と、日本で結婚した外国人には、原則として配偶者ビザは発行されません。

ただし、永住者や定住者でない外国人であっても、就労ビザを持って日本に住んでいれば、その人と結婚した外国人には「家族滞在ビザ」が発行され、正式に在留資格を与えられる場合があります。

就労ビザを取得して国内で働いている外国人は、大学教授・医師・弁護士・IT技術者・介護士などの専門職が多く、日本社会への貢献度が高いとみなされます。したがって、特別にその配偶者や子どもに対しても、在留資格が与えられる余地があるのです。

ただし、家族滞在ビザを取得しただけでは、日本国内での労働ができませんので、ご注意ください。別途、就労ビザを取得して初めて、日本国内の企業で働くことができます。

■まとめ

一般の外国人でも長期の在留資格を取得できる「配偶者ビザ」には、以上の4種類があります。